フリバンセリン事件第2弾いよいよか。。。(今度は実施可能要件!)
フリバンセリン事件の特許出願(特願2003-537639)に関してのアップデートです。 薬理データ無しについて、サポート要件違反とした審決(第1審決)が知財高裁で取り消され差し戻された件ですが、データベースを確認したところ、今度は予想どおり、実施可能要件違反とした審決(第2審決)が昨年末に出されていました(審決の中身はデータベースにアップされていないようでしたので確認できていません。)。 =================== 審決対応番号 (1) 審決日 ( 平 20.9.29) 特許 審判 査定不服審判 537 特 36 条 6 項 1 号 ~ 3 号 結論 (Z 特許 ( 登録 ) しない ) 分類 (A61K) 審決対応番号 (2) 審決日 ( 平 23.12.5) 特許 審判 査定不服審判 536 特 36 条 4 項 結論 (Z 特許 ( 登録 ) しない ) 分類 (A61K) =================== 出願人が在外者なので附加期間がつくと思われるので、まだ出訴期間は過ぎていないと思われますが、これまでの経緯に照らし、審決取消訴訟が提起されることになるでしょう。そうなると、いよいよ本丸の実施可能要件と薬理データの必要性に関し、どのような判断が下されるか注目が集まるところです。
