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意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?という問題があるわけです。 おさらいしますと、パリ条約では、明文で、次の出願間での優先権を認めているとされております。 ================= 特許  →  実用(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  特許(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  意匠(4条E(1))・・・但し、少なくとも日本語の条文からはそれほど明らかではない。 ================= その他の類型については各国で決めることが自由である、みたいな説明があります。 さて、意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか、という問題ですが、ざっと審査基準や審査便覧を読んでみた感じでは、それほど決定的な記載はありませんでした。示唆するものはありましたが。。。 意匠に強い(強そうな)所外の親友の弁理士にも聞いたのですが、経験したことはないとのこと(そりゃそうだろう。)。 念のため、特許庁の窓口に聞いたところ、条文では明文はないけれど、PCT出願に基づく優先権を主張して、意匠登録出願ができる、との回答を得ました。私が電話したわけではないのですが、「できる」とのご回答だそうです。 もちろん、現実的には、その場合でも優先期間は6月ですから、PCT出願(出したときは、特許や実用新案を念頭に置いている)から、6月以内に日本に意匠登録出願をしよう(外国出願戦略の急な変更になります。)と思うことは、ありえないとまではいえないにしても、かなり限定されたケースかと思います。 むしろ仮にPCT出願に基づく優先権を主張したくても、6月すぎていることが通常でしょう。ただ、その場合にも、考えるべき裏ワザ(?)があります。つまり、特許か実用新案で国内移行してから、意匠法に変更すれば、PCT出願から日本にアクションをしなければならないという、問題はネグることができ、期限もPCTの優先日(出願日からではない。)から30月もあるので、手続期間に余裕があります。 この場合にも、もちろん、注意すべきことがいくつかあります。 まず、PCT出願が優先権の主張を伴う場合には、最終的に意匠登録出願になるのであれば、PCT出願が優先日より1年ではなく、6月以外にされたものでなけ...
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