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公報の掲載内容の誤りについて訂正公報の発行を上申することの利点は何か

公報の掲載内容について誤りがあると思われる場合があります。例えば、審査経過での補正内容が反映されていないと思われる場合などです。 第三者の公報の掲載内容の場合、そのような補正内容が反映されれば、FTO(非侵害)の懸念を除去できることもあります(なお、自らの公報についても、正確な公報とするために、訂正公報を希望することもあるかとは思います。)。 このような場合に、コストパフォーマンスがよい対応として、特許庁に、公報の掲載内容について誤りがあると思われる箇所と理由を伝え、特許庁に訂正公報の発行を上申することができます(その他の対応を検討すべき場合もございます。)。 この際、なるべく、理由についてはそのような誤りが生じた理由を含めて、丁寧な説明を心掛けるとよいかと思います。 なお、単なる審査経過や法律の無知(-改正法が絡むと面倒なことがあります-)に基づくものである場合には、関係者にご迷惑をお掛けすることになるので、そのようなことが無いように審査経過について丁寧な確認・検討が必要になる場合があります。 特許庁では、誤りの原因が特許庁側にあり、かつ、必要と認める場合には、訂正公報を発行することになります。 なお、この訂正公報は、訂正審判や訂正請求とは無関係です。訂正審判や訂正請求では、訂正をすべき旨が確定した場合には、特許審決公報の審決部に続けて訂正明細書が掲載されますが、訂正公報は、訂正明細書とは全く異なるものです。

訂正審判や訂正請求における訂正の内容の確認

訂正審判や訂正請求における訂正の内容は、どのように確認すればよいのでしょうか?という質問を受けることがあります。 特許公報がもう一度でるわけではありません。訂正公報というのがありますが、これは、特許庁側の原因による公報の掲載内容の誤りを訂正するものであり、訂正審判や訂正請求とは無関係です。 したがいまして、FTOの鑑定をする場合などにおいて、特許公報だけ見ていては、最新の権利内容を把握するためには不十分です。 条文上は、特許法第193条第2項第7号において、 (特許公報) 第百九十三条  特許庁は、特許公報を発行する。 2  特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一  出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 二  出願公開後における特許を受ける権利の承継 三  出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。) 四  特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。) 五  審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ 六  審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。) 七  訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。) 八  裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 九  第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)  とされています。 実務上は、特許審決公報の審決部に続けて、「特許訂正明細書」として掲載されます。 したがいまして、特許審決公報DB等で確認することができるかと思います。 なお、無効審判や訂正審判が請求された場合には、特許登録令3条により予告登録されます。 (予告登録) 第三条  予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。 一  登録の原因の無効又は取消しによ...
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