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PCT(国際出願)と個別委任状・包括委任状

PCT(国際出願)の委任状(個別委任状・包括委任状)については、国際出願時には不要です。 しかし、その後、国際段階で代理人が変更になることもございます。その場合には、委任状(代理人選任証)を添付した代理人変更届の提出が必要になります。 かかる代理人変更届については、国際出願法の施行規則に記載があります。 (代理人又は代表者の選任等) 第六条  手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2   前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。 3   手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。 4  手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。 (包括委任状の提出等) 第六条の三  手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。 2  前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。 3  第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。 すなわち、同施行規則の6条2項によると、様式第一(日本語)または様式第一の二(英語)に従って、届け出ることになります。なお、注意したいのは、同施行規則の6条3項です。代理人選任届を出すと、従来の代理人について、代理人辞任届を出さなくても、従前の代理人は置き換えられてしまいます。これは国内の手続きとは異なります。国内の場合には、後の代理人が筆頭になりますが、前の代理人もそのまま代理...

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

先ず初めに、「代理権」の有無と「委任状の提出」の有無は、わけて考える必要があります。委任状というのは、書面をもって代理人の代理権を証明するものです。 現在(昔は違っていましたが)、日本では、弁理士が出願人を代理して、通常の出願や国内移行をする際には、「委任状の提出」は不要です(これは、比較法的に見て、やや珍しい部類かもしれません。)。このことは、「代理権」がいらないのではなく、「委任状の提出」がいらないということにすぎません。およそ、「代理人」(願書にも「代理人」と記載されます。)として、手続きをする以上、当該行為について、「代理権」がなければならないのは基本です。これがわかっていないと、特許法8条や9条の理解を間違えてしまいます。受験生の方も、弁理士の方も、事務担当者の方も、気を付けましょう!このように、「代理権」の有無と「委任状の提出」の有無は全く別物です。さらにいえば、「委任状の取得」の有無も別問題ですね。 では、「委任状の提出」が必要な場合は、どのような場合でしょうか。もちろん、悩んだら人に聞くという人もいます。それはそれで、大事なことですね。同様に、条文を追及するとのことです。実は、どの手続について、「委任状の提出」が必要か、については、特許法自体には記載されていません。9条は、いわゆる不利益行為について「特別授権」が必要としていますが、条文上のたてつけとしては、「委任状の提出」の必要性については記載されていませんのでご注意ください。 特許法 (代理権の範囲) 第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。 さて、特許法施行規則に記載されています。すなわち、 法定代理権、 特許法第九条の規定による特別の授権 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権 については、「書面をもつて証明」しなければならない、とされています。...
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