無効審判と審決取消訴訟
審決取消訴訟で無効審判の審決(無効成立審決・無効不成立審決)が取り消される場合があります。この場合、手続的にどうなるのですか、審判に戻るのですか、については、やや細かい条文が関係するので、一応、記載しておきます。 (1)無効審判の審決が無効不成立との審決の場合 (1-1)審決に取消理由がない場合 審決取消訴訟は、単に棄却される。この判決が確定すれば、審決が確定することになる。 (1-2)審決に取消理由がある場合 審決取消訴訟は、 審決を取消すものとなる(特許法 181 条 1 項) 。この判決が確定すれば、審決が取り消されるので 、審判官はさらに審理を行い審決をすることになる(特許法 181 条 5 項) 。 この場合、審決の拘束力(行政事件訴訟法 33 条 1 項)から、通常、そのままであれば無効成立との審決となることが期待されるが、申立てにより、訂正請求の機会を得ることができる場合があるため( 134 条の 3 第 1 項)、その場合には、再び無効不成立との審決になることもある。 (2)無効審判の審決が無効成立との審決の場合 (2-1)審決に取消理由がない場合 審決取消訴訟は、単に棄却される。この判決が確定すれば、審決が確定することになる。 よって、特許は対世的に無効になる。 (2-2)審決に取消理由がある場合 審決取消訴訟は、 審決を取消すものとなる(特許法 181 条 1 項) 。この判決が確定すれば、審決が取り消されるので、 審判官はさらに審理を行い審決をすることになる(特許法 181 条 5 項) 。 この場合、審決の拘束力(行政事件訴訟法 33 条 1 項)から、他に無効理由が無い限り、無効不成立審決となることが期待されるが、他に無効理由があれば、再び無効成立との審決になることもある。 特許法 第 181 条 裁判所は、第 178 条第1項の訴えの提起があつた場合において、 当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。 5 審判官は、第1項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第2項の規定による審決の取消しの決定が 確定したときは、さらに審理を行い、 審決又は決定をしなければならない。 第 134 条の3 審判長は...
