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今日も潮。。。

今日は、職場を全員早帰りデーにしました。。。 週の途中の水曜日に早帰りをしたら、一週間のトータルパフォーマンスが上がるかも(少なくとも下がらないかも)、とのある意味実証実験です。。。 とはいえ、まっすぐ家に帰らず、職場の仲間と六本木の潮に行きました。。。 ここの、ふわふわとろとろお好み焼きにはまってます。。。 油を使わないお好み焼き。。。 魚介たっぷりのお好み焼き。。。 浜松のお好み焼き。。。 ふわふわのお好み焼き。。。 ぷりぷりの広島のかきたっぷりのお好み焼き。。。 ねぎがあまくておいしいねぎ焼き。。。 キャッチーです。。。 あ~、幸せ。。。仕事の疲れが少し安らぎます。。。 とはいえ、お酒は1杯だけ。。。お家に帰って、また、仕事の続きがあるので。。。 明日は、突然、大学時代のクラスメートとの食事に誘われています。。。仕事その他の予定もあり、いけるかどうかわかりませんが、いろいろな人に会えるのは楽しいことです。。。 あっ、写真撮り忘れた。。。おなかが減っていて、すぐに食べ始めたから。。。すみません。。。

プロの厳しさ。。。

日経新聞の2013年2月13日の朝刊にイチロー選手が特集されていました。 もちろん、私なんかとは、全く違う次元ですが、プロフェッショナルとして、重要な示唆を与えてくれます。 「プロの世界では楽しい時間など、瞬間にすぎない。ほとんどはストレスを抱えた時間だ。しかし、その『瞬間』のために、ありったけのエネルギーを費やしていく。」 僕らも、あれこれ考え抜いて、いろいろな書面を読んだり、書いたり、しているけど、そういう日々の積み重ねは、ストレスを抱えた時間です。そして、場合によっては何月も何年も心を砕いた仕事が、よい結果となる。それは楽しい時間だけど、ほんの瞬間の喜びにすぎません。 「努力をすれば報われると本人が思っているとしたら残念だ。それは自分以外の第三者が思うこと。もっと言うなら本人が努力と認識しているような努力ではなく、第三者が見ていると努力に見えるが本人にとっては全くそうではない、という状態になくてはならない」 ここまでくると、何もいえねー、って感じです。厳しい言葉ですが、肝に銘じます。。。 ここ数年思うのは、不思議と、我々の仕事には、スポーツやスポーツマンから得る教訓が多いと感じます。 ついでに、アニキ金本選手の言葉。。。 「オフは休むのではなく次のシーズンへの準備期間。これは若いころからずっと自分で決めていたことです。他の選手が休んでいるときに動かないと差を付けられないですからね。」 アニキ金本選手なんて、才能豊かなんだから、オフは遊んでいるのかと。。。(おっと、失礼!) 僕らの業界でも、3年怠れば、トップレベルの者でさえ、積み重ねた優位性(もしあったとして)もほとんどふっとぶような気がします。 僕なんか、才能に恵まれているわけではない分、人一倍コツコツ頑張らないとと思う次第です。 でも、無理しすぎない範囲で。。。(てっ、言っている時点で凡人丸出しですが!でも今年の目標の一つとして、健康の維持・向上を掲げているので、お許しください。。。)

知財研フォーラムの執筆(予定)

知的財産研究所(IIP)の雑誌、「知財研フォーラム」の執筆を依頼されました。  由緒ある雑誌なので、光栄なことです。 事務所の業務との関係を心配したのですが、今年の夏頃の発刊なので時間がありそうなことと、折に触れて、親切にして頂いている明治大学の高倉成男先生からの依頼だったので、私でよければと、微力ながら、お手伝いさせていただくことにいたしました。  怠慢な自分に勉強の機会を与え続けてくれる環境に感謝感謝です。  何かよさそうなテーマがあれば、どなたでも、ご連絡ください! 【追記】 テーマは、バイオ関係限定だそうです!ご提案してくださった方々、明示していなくて、すみません。

日本弁理士会義務研修の講師の件

日本弁理士会義務研修の講師をすることを打診されました。  実は数年前にもやらせてもらいましたが、今回は、医薬・化学・バイオ野明細書のドラフティングについての、講義をしてほしい、とのことでした。 ご指名いただき、とてもありがたく思いますし、私にお役に立てることがあれば、できる限りの協力はしたいとも思います。後は、事務所の業務等との兼ね合いです。  運営サイドの方からの説明のメールでは、名指しで、私の講義を希望してくださった方がいらっしゃるそうです。こちらも、ありがたいことです。  ただ、明細書のドラフティングは、僕自身、いつもいつでも本気で悩みながらやっていることなので、15年にわたり、誰よりも悩んできた自信(と、引き出し)はありますが、まだまだ、昨日よりは今日という具合に、進歩していきたいと思っている、そんな段階です。  お役に立てるかどうか、見極めたいと思います!

2013年第1ラウンドの終了

今週も何とか終わりました。。。仕事でとても良いことがありました! 良いことは、周りの人のおかげで、悪いことは、自分のせいだと思うようにしていますが。。。  それでも、良いことは良いことで、みんなで努力していたことなので、嬉しいことでして、金曜日は、残業している仲間を誘って、プチ飲みにいきました。。。  なんと突然電話したのに、六本木のうしお(ふわふわお好み焼き)の予約がとれました。。。とことんついてました。。。  といった感じで、あっという間に年が明け、すでに今年の第1ラウンドの1月の戦いを終えました。まずまずだったかなと思います。。。 年末年始に大きな案件の期限が重なったり、着手が始まったりで、年賀状も出せず、返すこともできず、ようやく今週末にいったんエンジンをOFFにした感じです。。。 とはいえ、来週から2月末まで、また、重いものをいくつかこなさなければならず、水泳選手の息継ぎのようなあっという間の休息ですが。。。  さてさて、プチ飲みのせいか、少しだらだらしたせいか、風邪でもひいたのか、体調がいまいちですが、来週から、また、切り替えて第2ラウンドを頑張りたいと思います。。。  今年こそは頑張りますので、本年もよろしくお願いします(って、毎年言っているかも、でも、今年こそは。。。)。。。  今年の目標は例年とちょっと違うのは、健康に留意すること、というのをいれたことです。。。やはり、二十代は二十代の、三十代は三十代の、四十代は四十代の、五十代は五十代の、というように、戦い方は変わるべきでしょうね。健康に留意するように、アドバイスをくれた方々に感謝感謝です。。。  というわけで、生きてますのでご安心を。。。

背水の陣(といえる謙虚さ)

今日(2012年10月27日)の孫正義氏のfacebookでのコメント。。。 -引用開始- 背水の陣を敷く。 何処にも逃げられない。 その様に己を追い込む事で何倍もの知恵や力が出る事がある。 -引用終了- きっと、スプリント・ネクステルの買収のことでしょう。連結で、営業利益が7期連続の増益で、昨年度は6700億円超の営業利益を出したソフトバンクが、背水の陣を敷いて挑戦するとの発想に立つところが素晴らしい。。。 僕なりにですが、プロとして仕事をするには、どんな仕事であれ、自分を追い込む事はとても重要な要素だと理解します。そうすることで、何倍の知恵が出ることにも激しく同意します。 困難な課題に直面したとき、それができない理由を見つけて説明することで、「仕事」が済んだ気になってはならず、その困難に勇猛に挑戦し、いかにすれば克服できるかに知恵を絞るのがプロなのでしょう。しかし、頭では理解できていても、これを実践するのは、なかなか難しいことでもあります。。。 そこで、どこまで知恵を絞りつくせるかは、結局、どこまで、自分を追い込んでいるのか、背水の陣を敷いているのか、が大事なんでしょう。「虎に追いかけられた兎が足をくじくと思うか」という有名な話もありますが、そのコロラリーともいえそうです。 それなりに頑張っているつもりですが、まだまだ、自分ではできると思う(思いたい)ので、もっともっと、自分を追い込んでみたいと思います。。。でも、健康にも留意しつつ。。。

「小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり」とのこと

特許事務所を囲む経営環境は、他のほとんどの日本のビジネスと同じく、厳しいものがあります。。。 そのような中で、ひとえにお客様のお陰ですが(それと、メンバー全員の頑張りのお陰です。)、まずまずの良い年が続いています。 それ自体は良いことなのですが、それにもまして、今後起こるかもしれない(できれば起きないにこしたことはない)悪い年への備えをしっかりしないといけないことを、肝に銘じなければなりません。 高度成長期であれば、毎年、普通に頑張っていれば、毎年、雇用が維持されていることは当然、給料や報酬が上昇していくような、そんなことが可能だったのでしょう。。。 今のような時代では、本気で頑張っても、経営が傾いて、数千人や数万人規模の大きなリストラを余儀なくされる大企業が新聞をにぎわせています。数千人や数万人規模の大きなリストラをした後、国内にそれに代わる受け皿があるのかも憂慮します。。。 そのような中ですが、私も、実務家でもあると同時に経営者のはしくれでもありますから、5年先10年先も、きちんと、雇用が維持されていることは当然、給料や報酬が上昇していくような、そんな組織を目指しています。。。 意識しているのは、主には3つです。 - 一人ひとりが成長していくことに尽力する組織 - 業務効率をぎりぎりまで高めることに尽力する組織 - お客様に品質と費用の両面で満足(できれば感動)していただける仕事をすることに尽力する 組織 そういうことにチームが意識的にフォーカスすることがとても重要です。。。高度成長期とは異なり、下りのエスカレーターを全員で全力で駆け上がるような。。。そんなイメージでもあります。。。 アリとキリギリスではないけど、常に良い時期ばかりじゃないことも視野にいれて、少なくとも、次の5年くらいは何があっても大丈夫、ということを、毎年確信できるような、そういう経営のかじ取りをしていきたいものです。 毎年、生存競争に優に勝ち抜けるだけのチーム作りを心がけています。。。この辺りは、野球やサッカーの監督のイメージです。。。目指すのは、biggestではなくて、fittestですが。 岐阜の恩田先生が、とても有益というか示唆に富む文章を ブログ に書いてらっしゃいました。 「小善は大悪に似たり、 大善 は 非情 に似たり」...

新しい仕組み

今週の火曜日から新しい仕組みが導入されました。 より効率的に、より的確に、より安全に、日々発生する業務をこなすことができるようになるための仕組みです。 今回の仕組みの設計には、日常業務をこなしつつも、かなりの労力と知力と忍耐力を求められ、また、いろんなアイデアを出し合い、多くの議論も重ねたため、携わったメンバーはかなり、苦労したのではないかと思います。。。私も疲れました。。。いわゆる産みの苦しみですね。。。 これで、さらに、諸相における色々な意味でのパフォーマンスが向上できると思われます。。。主には内部フローの修正ですが、我々にとってもお客様にとっても、さらによりよい状態になると思います。。。今後にとても期待です。。。 新しい仕組みを設計して、リリースして、実施して、成果を見届けて、フィードバック修正していくのは、なかなか骨の折れることです。そして、事業が拡大すればするほど、また、忙しければ忙しいほど、そういうことに対する動きが遅くなりがちです。 面白いのは、今まで我々を完璧に支えていた仕組みが、時間の経過とともに、そして、業務の発展とともに、十分な機能を果たさないものとなってしまうことです。ここに変化する必要があるわけです。 我々は変化を厭わず、進化を求め、挑戦し続けなければいけないのだとあらためて思います。。。

欧州特許庁での同日出願

あまり日本で知られていない問題ですが、欧州特許庁でのいわゆる同日出願はどのように取り扱われることになるでしょうか? まずはおさらいから。つまり、異日出願の場合から。 異日出願であれば、出願人の異同にかかわらず、EPC54条(3)とEPC56条によって対処されます。すなわち、EPC54条(3)は、EPC56条とあいまって、日本法でいうところの拡大された先願の地位の規定です。ただ、日本法と決定的に異なるのは、EPCでは、同一出願人の出願間にも適用されます。 したがって、外国にまで出願することを視野にいれて出願戦略を考える場合には(そのようなことの方が、むしろ通常ですが)、日本で通用することが全く通用しないので、別の知恵が必要です。このことを理解していないと、大変な状況に陥ります。 続いて同日出願の場合ですが、同日出願の場合には、実は、これに対応する規定はEPCにはありません。これは、異なる出願人の出願間と同一出願人の出願間戸に分けて考察する必要があります。 (1)異なる出願人の出願間 この場合には、両方特許されます。 (2)同一出願人の出願間 この場合には、通知されて、そこで調整されることになります。部分的に重なっているだけであれば、両方特許されることになります。 なお、上記では、記載の平易を心がけるために、「同日出願」とか「異日出願」と簡単に述べていますが、優先権の主張を伴う場合には、当然これを考慮しないといけません。

特許事務所の成功とは?

特許事務所の成功とは何かを定義するのは難しいし、また、各特許事務所で異なるのだろうけど、僕らなりの特許事務所の成功を追及していきたいと思う。 僕らは、製薬・バイオ・化学分野のお客様にもっとも信頼され、価値ある特許事務所と認識される事務所でありたいなと思う。そういうミッションを1つ意識している。 こんだけ優秀なメンバーが集まって、ひたむきに一生懸命頑張っているので、これで成功しないはずがないと確信する。。。これで成功しなければ、よほど監督が悪いことになるのだろう。 頭がよいだけの優秀な人は脆弱だと思う(そういうタイプの方には用がない。)。困難に直面しても、ひたむきに一生懸命頑張れる人こそが秀逸な結果を出せると思う。。。それが本当の優秀(エクセレンス)だと思う。そして、困難に果敢に挑戦し、乗り越えていく度に、成長する。。。しんどいが、それしか、成長する方法は無いと思う。。。そういう僕らでありたいと思う。 この間、あるコンサルティング会社が、常に試練を与えてくれるお客様のおかげで、徹底的に考え抜き、やり抜くことができ、飛躍的に成長できたと言っていた。。。正鵠を得ていると思う。。。 事務所としては、1年1年順調に成長しているともいえそうだけど、もっともっと、成長できるはず。もちろん、僕らにとっての成長とは、biggestではなく、fittestだから、ミッションにこだわった上での成長でなければならず、そういう成長でなければ、成功とはいえない。。。

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?という問題があるわけです。 おさらいしますと、パリ条約では、明文で、次の出願間での優先権を認めているとされております。 ================= 特許  →  実用(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  特許(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  意匠(4条E(1))・・・但し、少なくとも日本語の条文からはそれほど明らかではない。 ================= その他の類型については各国で決めることが自由である、みたいな説明があります。 さて、意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか、という問題ですが、ざっと審査基準や審査便覧を読んでみた感じでは、それほど決定的な記載はありませんでした。示唆するものはありましたが。。。 意匠に強い(強そうな)所外の親友の弁理士にも聞いたのですが、経験したことはないとのこと(そりゃそうだろう。)。 念のため、特許庁の窓口に聞いたところ、条文では明文はないけれど、PCT出願に基づく優先権を主張して、意匠登録出願ができる、との回答を得ました。私が電話したわけではないのですが、「できる」とのご回答だそうです。 もちろん、現実的には、その場合でも優先期間は6月ですから、PCT出願(出したときは、特許や実用新案を念頭に置いている)から、6月以内に日本に意匠登録出願をしよう(外国出願戦略の急な変更になります。)と思うことは、ありえないとまではいえないにしても、かなり限定されたケースかと思います。 むしろ仮にPCT出願に基づく優先権を主張したくても、6月すぎていることが通常でしょう。ただ、その場合にも、考えるべき裏ワザ(?)があります。つまり、特許か実用新案で国内移行してから、意匠法に変更すれば、PCT出願から日本にアクションをしなければならないという、問題はネグることができ、期限もPCTの優先日(出願日からではない。)から30月もあるので、手続期間に余裕があります。 この場合にも、もちろん、注意すべきことがいくつかあります。 まず、PCT出願が優先権の主張を伴う場合には、最終的に意匠登録出願になるのであれば、PCT出願が優先日より1年ではなく、6月以外にされたものでなけ...

審査基準上の分割出願の要件(特に、要件(2)-2)

現行審査基準によると、以下のように、分割する時期に応じて、分割の実体的要件が異なります。 ■補正をすることができる期間内の分割■ 要件(2)-2、要件3の二要件について判断する。 ■補正をすることができる期間外の分割■ 要件(2)-2、要件3に、要件(2)-3を加えた三要件について判断する。 この是非はとりあえず端折りまして、もっとも、注目されていないのが、要件(2)-2といえます。 要件(2)-2は、次のとおりです。 =============== 要件(2)-2 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の 全部 を分割出願に係る発明としたものでないこと =============== つまり、「分割出願に係る発明」をA発明とすると、A発明以外の「発明」が「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載されていれば、本要件を満たすことになります。 ところで、改善多項制の中では、「発明」の単位の概念がなおさら希薄です。例えば、明細書のどこに記載されていても、特許要件の具備とは無関係に、ここが発明です、といえてしまいます。したがいまして、この要件は極めて形骸化しやすい要件です。むしろ、実際に形骸化しているものとして、実務が動いているとも理解できます。 また、面白いことに、この要件(2)-2は、親出願のクレームとの関係は要求しませんから(それは、分割の適法性が認められた後に、39条2項の問題として提起されます。)、分割時の親出願がクレームA、明細書がA+Bであって、分割出願が、同じく、クレームA、明細書がA+Bであっても、この要件(2)-2を満たすことになります。さらにいえば、上述のとおり、明細書にBが含まれていることの意義は改善多項制下では、形骸化しています。 したがいまして、ほとんど、実質的な意味において、この要件(2)-2は、現状の実務の下では、意義が小さいわけです。 なのになぜこのような要件を審査基準が検討せざるを得ないかというと、そもそも特許法44条が、大昔の法律のまま、姿を変えていないために、非常にファジーに、次のように記載されているだけだからです。 =============== 特許法44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り...

平成24年(2012年)10月1日以降の国際出願関係手数料の改定

特許庁: PCT 関連手数料改定のお知らせ(平成 24 年 7 月 2 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm 特許庁:国際出願関係手数料(平成 24 年 7 月 2 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm 新旧の料金の比較ができます。。。 なお、通常のパターン(日本国特許庁が国際調査を行う国際出願)では、 国際出願時に以下の種類の手数料がかかります。 A )国際出願手数料(オンライン出願減額あり)・・・ WIPO に納付(銀行振り込み) B )調査手数料・・・予納利用可能 C )送付手数料・・・予納利用可能 今回の PCT 関連手数料の改定では、1万円ほどしか、下がっていませんね(ページ数にもよりますが。)。それでも、せっかくなので、スケジュールに無理が無ければ、10月1日以降に、国際出願するのが好ましいといえるでしょう。

初対面のはずが。。。

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1年位前(だったかな)から、会った方がよいですよ、と言われていた方とようやく、先日、時間が合わせられたので、食事をしてきました。。。 前評判どおりの素敵でエネルギーに満ち溢れた方でした。。。 しか~し、初対面のつもりだったのですが、15年ほど前に、1度お会いした(というより、見かけられた!?)とのことで、びっくりしました。。。というか、覚えて下さっていたことに感激です。。。 お店もいい感じで、ランチしかいったことがなかったけど、神宮の花火もミッドタウンの水花火も見られて、素敵でした。。。 ↓写真を撮ってらっしゃったので、迷惑でなければ送って下さい、とお願いしたら、鯛飯の写真が来ました。。。そういうのも、素敵な感じです。。。 でもって、こちらから言い出して、セッティングしてもらったのに、御馳走になり、すみません。。。次の機会を楽しみにしています。。。

ミリアド事件CAFC判決(再び)

何かと話題のミリアド事件、AMP v. USPTO (Myriad genetics case)ですが、昨日(2012年8月16日)、ミリアド事件のCAFC判決が再び出ました。 CAFCは、基本的には、昨年出したものと同じ判決をしました。判決文は こちら 。 要旨は次のとおりの模様です。 (1)原告の当事者適格を認める (2)単離されたDNA及びcDNAは特許適格性を有する。 (3)「分析」して「比較」する方法は特許適格性を有しない。 (4) スクリーニング方法は特許適格性を有する。 法廷意見はLourie判事によるものであり、Bryson判事による一部反対一部同意意見、Moore判事による一部同意意見が付されています。 なお、今後、CAFCのen banc(大法廷)または最高裁で、再び争われる可能性は高いと言われています。

湾岸協力会議(GCC)に基づく特許出願(GCC出願)

湾岸協力会議に基づく特許出願のメリット 権利をとれば、そのまま以下の各国で通用する特許が得られます。各国毎のバリデーションが不要です。また、以下に述べる、コスト面でのメリットも大きいといえます。 ・サウジアラビア ・バーレーン ・クウェート ・オマーン ・カタール ・アラブ首長国連邦 湾岸協力会議に基づく特許出願の注意点 PCTの広域特許としてはGCCを選ぶことはできません。また、PCTに加盟していない国もあります(サウジアラビア (※1) 、クエート)。したがって、PCTで入れようと思うと、第一に、国内移行できない国があること、第二に、国内移行できる国であっても、各国ごとに手続きをしなければならないこと、といった問題があります。 (※1) サウジアラビアは、2013 年 5 月 3 日に加入書を寄託し 147 番目の PCT 締約国となりました。その結果、サウジアラビアは、2013年8月3日から PCTに拘束され、その結果、2013年8月3日以降に出 願された国際出願は自動的にサウジアラビアの指定を含むことになります。(本項追加) したがって、PCTではなく、優先期間内にGCC出願をすることを検討することになります。そして、優先期間内にGCC出願をすれば、PCTからの国内移行を各国ごとにする必要がないので、費用を大きく減らすことができます。 ただ、GCCの出願時点(つまり、基礎出願から1年)の時点で、アラビア語の明細書等で出願しなければならないので、優先期間内にGC出願をするためにはに十分な準備期間をもって動かなければなりません。

ウッドベリーズ

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なんだか忙しい日が続いて大変なので、親睦を兼ねて(!?)、事務所のメンバーで生フローズンヨーグルトを食べました。。。 六本木に期間限定出店のウッドベリーズさんです。。。 ↓生フローズンヨーグルトとは要するに。。。あっ、うまく説明できないので、以下をご覧ください。。。カロリーが気になりましたが(女子か!?)、基本的にヘルシーでした。。。 ↓なんだかやたら美味しかったです。。。以下は、皆で食べたときに、たまたま欠席していたI弁理士が気の毒だったので、お店に一緒にいって、パチリっ、としたものです。。。

中国での商標取得

中国において、 商標局の判断を争い、証拠を追加しつつ、商標評審委員会に対する 審判請求を行っていた件ですが、無事に、 商標局の判断を覆する旨の審決を得ました。。。 色々なリスクのある国なので、少しばかり心配していたのですが、順調に推移しており、嬉しい限りです。。。中国の現地代理人とも、face to faceや電話やメールで色々、話をした甲斐がありました。。。 とはいえ、一般的には、中国での商標の保護の問題(もっといえば、パクリの問題)は、ますます深刻な状況で、苦労されている企業も多いことと思います。。。あのAppleでさえ、苦労していますから、権利意識が高いとは言えないことが多い、日本の地方ブランドなどは、なおさらでしょうね。。。 とりあえず、弊所としては、ほっとしました。。。

海の日なのに。。。

今日は海の日ですが、海はお預けで、いくつかの仕事をこなしました。 その理由は、弊所に新しく参画してくれる弁理士の方が、勤務開始日を調整していたら、祝日であるにもかかわらず、月曜日から働ける以上、そうしたいと仰るので、お付き合いしたためです。。。 こういう自分の仕事に本気で全力で取り組むプロフェッショナル達によって、弊所のお客様の大切な案件がこなされていくことを喜ばしく思います。。。 個人的には休みにしてもいいかなと思っていたので、その点では少し残念無念ではあるのですが、少し進めておきたい仕事もいくつかあったので、ちょうど良かったようにも思います (代わりにどこかで、休みを頂けるようにお願いしておきました!)。

松屋カレー

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今週は本当に忙しく(毎週言っている気もしますが。。)、そうすると晩御飯が粗食になります。。。摂取 カロリーを控えるという観点からは良いようですが。。。 少しメモってみると、今週は、晩御飯が松屋さんだった日が3日もありました。。。 コンビニのおにぎりだけの日もあったので、松屋さんにたどり着けただけでもラッキーです。。。てなくらいに、今週は本当に忙しくて。。。 でも、松屋のカレーって、そこはかとなく美味しいんですよ。。。実は大好物です。。。 でも、それをみかねたのか(いや、知らないはずだが。。。)、先日、知り合いのコンサルティングファームの取締役の方が、Union Square TOKYOで、素敵なランチをご馳走してくださいました。。。ありがとうございます。。。 職業柄か、コース料理などしっかりと食べることが多かったりするので、必要量以上に、カロリーを摂取してしまう傾向にあります。なので、 最近は、敢えて、なるべく素食を心がけています。。。なるべく、シンプルな日本食を中心にして、野菜をなるべく多くとるようにしています。。。夏野菜が美味しい季節です。。。(でも、たまに、カロリーなんて気にせずに美味しい食事とお酒に飛びついちゃいますが、それもそれで、人生ってやつですね。。。)。
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