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カナダの医薬用途発明

カナダはユニークです。 経験するところによると、医薬用途発明を、治療方法でクレームすると、non-statutory subject matterとして拒絶されます。 ここまでは、欧州特許庁や日本とも、結論としては同じです。その理由が、不特許事由であったり、産業上利用可能性であったりするとしても。。。 では、どのようにクレームを書き直すべきか、ということになりますが、カナダでは、 (1)製造のための使用に向けられたUseクレーム Use of Compound X for the manufacture of a medicament to treat disease Y だけではなく、 (2)医薬用途そのものに向けられたUseクレーム Use of Compound X to treat disease Y が許されます。 欧州特許庁でも日本でも、この(2)のクレームまで許されません。これは、治療方法と同じ意味と考えられているからです。カナダで、この(2)のクレームまで許されていることまで深く探究していませんが、その発想の違いは、ステップが記載されているかか否がに起因するようです。したがって、単にmethodとuseという形式で区別されるのではなく、実質的に考えなければならず、useではじまっていても、ステップが記載されていれば、methodと同様に扱われることもあります。 カナダの審査基準 MOPOP(Manual of Patent Office Practice)の12.06.08 には、以下の記載があります。 A use is distinguished from a method in that the latter involves directing the person skilled in the art to take a step or series of steps to arrive at the desired result. In contrast, a use must not require any specific step or steps to be followed. Rather, a use is defined only in terms of the mean...

人財育成

個人的には、我々の業界にあって、人財育成というのは、もっとも大事な部分だと信じます(ちなみに、営業なんかよりも、ずっとずっと大事なはず。。。きちんといい仕事さえしていれば、仕事はくるはずだから。営業する力があっても、いい仕事をする力、満足していただく力がなければ、何の意味がないので。。。まあ、いろいろな意見もあるのでしょうが、自分はそう思っています。。。)。。。 そして、小さくまとまったプロフェッショナルではなく、骨太のプロフェッショナルを育てあげなければならない、と思います。それも、業務として取り組む以上、最も効率的・効果的に。。。 きっと座学の部分と実践の部分が織りなして、経験と引き出しが増えていくのだと思います。。。 先ず、1つ得意なものを作りあげるのがよさそうです。つまり、この業務であれば、だれにも負けない、とか、かなりいい仕事ができる、という柱を作ってもらう、また、そうなるように作ってもらえるように協力する。同時にいくつもはなかなか難しいから。。。それは、翻訳でも、明細書作成でも、中間処理でも、内外業務でも、外内業務でも、裁判でも、審判でも、鑑定書でも、何でもよいはず。。。そうすると、チームに圧倒的に貢献することができるし、また、自分の業務に自信がみなぎる。現状、ここまでは、得意なことが違えど、ほぼ達成できていると思う。。。そして、もっとも得意なことが異なるからこそ、チームとして補い合え、最大のパワーを発揮でいる。 そして、その上で、次の段階として、その柱を発展させつつ、いろんな類型の仕事にチャレンジしていく。。。そうすると、別の柱もびしばし形成され、うまい具合にT字型になる。。。そうすると強い。。。 個人的には、こうして僕は、知らない間に、明細書作成も、中間処理も、翻訳も、内外も、外内も、裁判も、審判も、鑑定書も、事務回りも、まあそれなりのことができ、今でも、これらすべてやっています。。。もちろん、業務分担の結果、軽重はあるけれど。。。 自分自身もそうだけど、1日頑張ったら、次の日に、スーパーヒーローのように仕事ができるようにはなりません。。。でも、コツコツやり続けることが大切みたいです。。。もちろん、正しい方向の努力であるとして。。。 自分の成長も大事だけど、今後は、すごいプロフェッショナルを作りあげることに力をいれて...

かわうそさんの誕生日

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弊所のかわうそさん(自称)が、誕生日だったので、皆でケーキを食べました。。。 お祝いはもちろん、かわうそくんです。 気に入ってもらえたらしく、報告によると、都内のいろいろなところに出没させてくれているらしいです。見かけたら、かわいがってあげてください。 とある新しい喫茶店らしい。。。 とある素敵なデザインの前らしい。。。 特許事務所らしく、理科実験を兼ねて、キノコ・エリンギ栽培セットもプレゼントしました。。。報告によると、しこんでからわずか数日で順調に育っているらしい。。。 順調に育てば、皆で生姜醤油で食べることにしたい(かってな希望ですが。)。。。

なんとか終わった研究発表。。。

普段は、実務に徹しているので、あまり、アカデミックなことに時間は割けません。。。アカデミックに深く掘り下げると面白いこともたくさんあり、そういうことに魅力も感じているのですが、やはり実務に携わる者としては、目の前の1件1件に徹底的に心をくだくことが肝心だと思います。。。 そういう自分にとって、研究会は、アカデミアの方(や、その他、優れた実務家の方)と、理論や実務をアカデミックな視点から検討する良い機会です。とりわけ、高林教授・大渕教授・田村教授などの御意見は聞いてて、とても面白いです。とりわけ、それぞれの対立軸は魅力的です。 困ったことの一つは、参加するだけでも、予習が大変ということです。。。中途半端に参加するのは、研究会のメンバーに対しても、私を研究員として参加させて下さっている方々にも失礼にあたるので、ちゃんとしないといけない、ということです。これは、困ったことではありますが(とりわけ、意業務が忙しいときは、予習が深夜に及びます。)、きっと元来怠け者の私が、強制の契機を頂いていると思えば、利点であるともいえます。。。 困ったことのもう一つは、必ず、研究発表をしなければならないわけです。。。そして、今日は私の発表でした。。。昨月の前回は、特別ゲストとして、飯村判事がお話された後の今月の今回だったせいか、また、正規の研究員としては、今年度、最初の発表だったせいか、また、審査基準の話をするときに、特許庁出身の素敵な先生がを過度に意識したせいか、何だか変な力がかかった感じです。。。テーマは、ここでは触れないでおこうと思います! とにもかくにも、なんとか無事に恙無く終わりました。。。終わってみると、早く自分の発表をすると、後が少しだけ気が楽な気もします。でも、AIPPIの発表も打診を受けているので、そちらも考えないといけません。。。1年先だから、なんとかなるかと思ってたら、あっという間に期限が近付いてきます。。。油断も隙もあったもんじゃありません! 終わった後で、同じ研究員の、元知財高裁の判事をされていたM村先生(おっと、伏せ字になっていない!)に、軽くお食事を御馳走になりました。。。、私が、とある間の抜けた事情により、今回の発表の資料作りのためにいつもの2倍も時間を費やしたことを御存じだったから、慰労会だったのかもしれません!?相変わらず、お...

ブラジルコーヒー

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プチ・マイ・ブーム。それは、ブラジル。。。 弊所の業務をサポートしてくれている学生スタッフさんが卒業旅行で(!?)、リオのカーニバルに参加(!?)されたらしく、お土産として、みんなに、ブラジルのコーヒーを買ってきてくださいました! それから1月ほど、コーヒーを淹れる時間がとれなかったのですが、ついに、自宅で時間がとれたのでコーヒーをポトポト淹れて飲んでみました。。。 さすがコーヒーの本場、日本でふだん飲むものより、パンチが効いてて、とても美味しく感じました。。。 ちょうどいいくらいに目が覚めたので、いろいろはかどりました! ごちそうさま。。。 しばらく楽しめそうです。。。

よい弁理士とは。。。

月並みですが、よい弁理士であるには、顧客に信頼されることが何よりも大事なことだと思います。 とりわけ困難な仕事は、顧客からの信頼が無ければうまくいかないでしょう。ちょうど、患者からの信頼がある方が治療はうまくいきそうですし、同じようなことは、どこにでもある話です。なので、よい弁理士とは。。。、などとというタイトルにしてみましたが、別に弁理士に限った話ではありませんね。 このような観点から考えると、同じように仕事をしているように見えても、 仕事をする  → 仕事を通じてお客様の信頼を勝ち取る  → お客様がますます仕事を依頼したくなる  → 次の仕事の依頼がくる という 正のスパイラル になる弁理士と、 仕事をする   → 仕事を通じてお客様の信頼を勝ち取れない(さらには信頼を失う)  → お客様が特に仕事を依頼したいとは思わない  → 次の仕事の依頼がこない という 負のスパイラル になる弁理士と、 二通りあります(本当は二通りではなくて、程度の差があるのだと思います。)。 もちろん、前者は事務所の評判を高めるし、後者は事務所の評判を低くするでしょう。 なので、長期的な成功のためには、信頼を勝ち取れる仕事ができないといけないわけです。 この「仕事を通じて信頼を勝ち取る」という意識を全員がシェアしているチーム(事務所)と、担当者任せになっているチーム(事務所)では、雲泥の差が出ると思います。 一人でもこの意識が欠けていると問題です。この意識の欠如が、伝搬すると、お客様の利益が損なわれますし、また、その一人がきっかけで、特定のお客様が不満足になったり、事務所の評価が損なわれることにもなりかねないからです。初めて行ったレストランでたまたま接客してくれた方の感じが悪いと、お店自体に二度と行きたくなくなるかもしれないのと同じですね。 そして、「仕事を通じて信頼を勝ち取る」ためには、(1)実務能力に磨きをかけることはもちろん不可欠ですが、同時に、(2)お客様が望むものを理解すること、お客様の考えを慮ること、も大事です。 例えば、お客様からして、そこまでやらなくてもいいと思われるような作業に不必要な時間をかけて、請求しても、お客様の信頼を勝ち取れません。いくら一生懸命その作業をしたとしてもです。それは単なる自己満足...

今日も潮。。。

今日は、職場を全員早帰りデーにしました。。。 週の途中の水曜日に早帰りをしたら、一週間のトータルパフォーマンスが上がるかも(少なくとも下がらないかも)、とのある意味実証実験です。。。 とはいえ、まっすぐ家に帰らず、職場の仲間と六本木の潮に行きました。。。 ここの、ふわふわとろとろお好み焼きにはまってます。。。 油を使わないお好み焼き。。。 魚介たっぷりのお好み焼き。。。 浜松のお好み焼き。。。 ふわふわのお好み焼き。。。 ぷりぷりの広島のかきたっぷりのお好み焼き。。。 ねぎがあまくておいしいねぎ焼き。。。 キャッチーです。。。 あ~、幸せ。。。仕事の疲れが少し安らぎます。。。 とはいえ、お酒は1杯だけ。。。お家に帰って、また、仕事の続きがあるので。。。 明日は、突然、大学時代のクラスメートとの食事に誘われています。。。仕事その他の予定もあり、いけるかどうかわかりませんが、いろいろな人に会えるのは楽しいことです。。。 あっ、写真撮り忘れた。。。おなかが減っていて、すぐに食べ始めたから。。。すみません。。。

プロの厳しさ。。。

日経新聞の2013年2月13日の朝刊にイチロー選手が特集されていました。 もちろん、私なんかとは、全く違う次元ですが、プロフェッショナルとして、重要な示唆を与えてくれます。 「プロの世界では楽しい時間など、瞬間にすぎない。ほとんどはストレスを抱えた時間だ。しかし、その『瞬間』のために、ありったけのエネルギーを費やしていく。」 僕らも、あれこれ考え抜いて、いろいろな書面を読んだり、書いたり、しているけど、そういう日々の積み重ねは、ストレスを抱えた時間です。そして、場合によっては何月も何年も心を砕いた仕事が、よい結果となる。それは楽しい時間だけど、ほんの瞬間の喜びにすぎません。 「努力をすれば報われると本人が思っているとしたら残念だ。それは自分以外の第三者が思うこと。もっと言うなら本人が努力と認識しているような努力ではなく、第三者が見ていると努力に見えるが本人にとっては全くそうではない、という状態になくてはならない」 ここまでくると、何もいえねー、って感じです。厳しい言葉ですが、肝に銘じます。。。 ここ数年思うのは、不思議と、我々の仕事には、スポーツやスポーツマンから得る教訓が多いと感じます。 ついでに、アニキ金本選手の言葉。。。 「オフは休むのではなく次のシーズンへの準備期間。これは若いころからずっと自分で決めていたことです。他の選手が休んでいるときに動かないと差を付けられないですからね。」 アニキ金本選手なんて、才能豊かなんだから、オフは遊んでいるのかと。。。(おっと、失礼!) 僕らの業界でも、3年怠れば、トップレベルの者でさえ、積み重ねた優位性(もしあったとして)もほとんどふっとぶような気がします。 僕なんか、才能に恵まれているわけではない分、人一倍コツコツ頑張らないとと思う次第です。 でも、無理しすぎない範囲で。。。(てっ、言っている時点で凡人丸出しですが!でも今年の目標の一つとして、健康の維持・向上を掲げているので、お許しください。。。)

知財研フォーラムの執筆(予定)

知的財産研究所(IIP)の雑誌、「知財研フォーラム」の執筆を依頼されました。  由緒ある雑誌なので、光栄なことです。 事務所の業務との関係を心配したのですが、今年の夏頃の発刊なので時間がありそうなことと、折に触れて、親切にして頂いている明治大学の高倉成男先生からの依頼だったので、私でよければと、微力ながら、お手伝いさせていただくことにいたしました。  怠慢な自分に勉強の機会を与え続けてくれる環境に感謝感謝です。  何かよさそうなテーマがあれば、どなたでも、ご連絡ください! 【追記】 テーマは、バイオ関係限定だそうです!ご提案してくださった方々、明示していなくて、すみません。

日本弁理士会義務研修の講師の件

日本弁理士会義務研修の講師をすることを打診されました。  実は数年前にもやらせてもらいましたが、今回は、医薬・化学・バイオ野明細書のドラフティングについての、講義をしてほしい、とのことでした。 ご指名いただき、とてもありがたく思いますし、私にお役に立てることがあれば、できる限りの協力はしたいとも思います。後は、事務所の業務等との兼ね合いです。  運営サイドの方からの説明のメールでは、名指しで、私の講義を希望してくださった方がいらっしゃるそうです。こちらも、ありがたいことです。  ただ、明細書のドラフティングは、僕自身、いつもいつでも本気で悩みながらやっていることなので、15年にわたり、誰よりも悩んできた自信(と、引き出し)はありますが、まだまだ、昨日よりは今日という具合に、進歩していきたいと思っている、そんな段階です。  お役に立てるかどうか、見極めたいと思います!

2013年第1ラウンドの終了

今週も何とか終わりました。。。仕事でとても良いことがありました! 良いことは、周りの人のおかげで、悪いことは、自分のせいだと思うようにしていますが。。。  それでも、良いことは良いことで、みんなで努力していたことなので、嬉しいことでして、金曜日は、残業している仲間を誘って、プチ飲みにいきました。。。  なんと突然電話したのに、六本木のうしお(ふわふわお好み焼き)の予約がとれました。。。とことんついてました。。。  といった感じで、あっという間に年が明け、すでに今年の第1ラウンドの1月の戦いを終えました。まずまずだったかなと思います。。。 年末年始に大きな案件の期限が重なったり、着手が始まったりで、年賀状も出せず、返すこともできず、ようやく今週末にいったんエンジンをOFFにした感じです。。。 とはいえ、来週から2月末まで、また、重いものをいくつかこなさなければならず、水泳選手の息継ぎのようなあっという間の休息ですが。。。  さてさて、プチ飲みのせいか、少しだらだらしたせいか、風邪でもひいたのか、体調がいまいちですが、来週から、また、切り替えて第2ラウンドを頑張りたいと思います。。。  今年こそは頑張りますので、本年もよろしくお願いします(って、毎年言っているかも、でも、今年こそは。。。)。。。  今年の目標は例年とちょっと違うのは、健康に留意すること、というのをいれたことです。。。やはり、二十代は二十代の、三十代は三十代の、四十代は四十代の、五十代は五十代の、というように、戦い方は変わるべきでしょうね。健康に留意するように、アドバイスをくれた方々に感謝感謝です。。。  というわけで、生きてますのでご安心を。。。

背水の陣(といえる謙虚さ)

今日(2012年10月27日)の孫正義氏のfacebookでのコメント。。。 -引用開始- 背水の陣を敷く。 何処にも逃げられない。 その様に己を追い込む事で何倍もの知恵や力が出る事がある。 -引用終了- きっと、スプリント・ネクステルの買収のことでしょう。連結で、営業利益が7期連続の増益で、昨年度は6700億円超の営業利益を出したソフトバンクが、背水の陣を敷いて挑戦するとの発想に立つところが素晴らしい。。。 僕なりにですが、プロとして仕事をするには、どんな仕事であれ、自分を追い込む事はとても重要な要素だと理解します。そうすることで、何倍の知恵が出ることにも激しく同意します。 困難な課題に直面したとき、それができない理由を見つけて説明することで、「仕事」が済んだ気になってはならず、その困難に勇猛に挑戦し、いかにすれば克服できるかに知恵を絞るのがプロなのでしょう。しかし、頭では理解できていても、これを実践するのは、なかなか難しいことでもあります。。。 そこで、どこまで知恵を絞りつくせるかは、結局、どこまで、自分を追い込んでいるのか、背水の陣を敷いているのか、が大事なんでしょう。「虎に追いかけられた兎が足をくじくと思うか」という有名な話もありますが、そのコロラリーともいえそうです。 それなりに頑張っているつもりですが、まだまだ、自分ではできると思う(思いたい)ので、もっともっと、自分を追い込んでみたいと思います。。。でも、健康にも留意しつつ。。。

「小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり」とのこと

特許事務所を囲む経営環境は、他のほとんどの日本のビジネスと同じく、厳しいものがあります。。。 そのような中で、ひとえにお客様のお陰ですが(それと、メンバー全員の頑張りのお陰です。)、まずまずの良い年が続いています。 それ自体は良いことなのですが、それにもまして、今後起こるかもしれない(できれば起きないにこしたことはない)悪い年への備えをしっかりしないといけないことを、肝に銘じなければなりません。 高度成長期であれば、毎年、普通に頑張っていれば、毎年、雇用が維持されていることは当然、給料や報酬が上昇していくような、そんなことが可能だったのでしょう。。。 今のような時代では、本気で頑張っても、経営が傾いて、数千人や数万人規模の大きなリストラを余儀なくされる大企業が新聞をにぎわせています。数千人や数万人規模の大きなリストラをした後、国内にそれに代わる受け皿があるのかも憂慮します。。。 そのような中ですが、私も、実務家でもあると同時に経営者のはしくれでもありますから、5年先10年先も、きちんと、雇用が維持されていることは当然、給料や報酬が上昇していくような、そんな組織を目指しています。。。 意識しているのは、主には3つです。 - 一人ひとりが成長していくことに尽力する組織 - 業務効率をぎりぎりまで高めることに尽力する組織 - お客様に品質と費用の両面で満足(できれば感動)していただける仕事をすることに尽力する 組織 そういうことにチームが意識的にフォーカスすることがとても重要です。。。高度成長期とは異なり、下りのエスカレーターを全員で全力で駆け上がるような。。。そんなイメージでもあります。。。 アリとキリギリスではないけど、常に良い時期ばかりじゃないことも視野にいれて、少なくとも、次の5年くらいは何があっても大丈夫、ということを、毎年確信できるような、そういう経営のかじ取りをしていきたいものです。 毎年、生存競争に優に勝ち抜けるだけのチーム作りを心がけています。。。この辺りは、野球やサッカーの監督のイメージです。。。目指すのは、biggestではなくて、fittestですが。 岐阜の恩田先生が、とても有益というか示唆に富む文章を ブログ に書いてらっしゃいました。 「小善は大悪に似たり、 大善 は 非情 に似たり」...

新しい仕組み

今週の火曜日から新しい仕組みが導入されました。 より効率的に、より的確に、より安全に、日々発生する業務をこなすことができるようになるための仕組みです。 今回の仕組みの設計には、日常業務をこなしつつも、かなりの労力と知力と忍耐力を求められ、また、いろんなアイデアを出し合い、多くの議論も重ねたため、携わったメンバーはかなり、苦労したのではないかと思います。。。私も疲れました。。。いわゆる産みの苦しみですね。。。 これで、さらに、諸相における色々な意味でのパフォーマンスが向上できると思われます。。。主には内部フローの修正ですが、我々にとってもお客様にとっても、さらによりよい状態になると思います。。。今後にとても期待です。。。 新しい仕組みを設計して、リリースして、実施して、成果を見届けて、フィードバック修正していくのは、なかなか骨の折れることです。そして、事業が拡大すればするほど、また、忙しければ忙しいほど、そういうことに対する動きが遅くなりがちです。 面白いのは、今まで我々を完璧に支えていた仕組みが、時間の経過とともに、そして、業務の発展とともに、十分な機能を果たさないものとなってしまうことです。ここに変化する必要があるわけです。 我々は変化を厭わず、進化を求め、挑戦し続けなければいけないのだとあらためて思います。。。

欧州特許庁での同日出願

あまり日本で知られていない問題ですが、欧州特許庁でのいわゆる同日出願はどのように取り扱われることになるでしょうか? まずはおさらいから。つまり、異日出願の場合から。 異日出願であれば、出願人の異同にかかわらず、EPC54条(3)とEPC56条によって対処されます。すなわち、EPC54条(3)は、EPC56条とあいまって、日本法でいうところの拡大された先願の地位の規定です。ただ、日本法と決定的に異なるのは、EPCでは、同一出願人の出願間にも適用されます。 したがって、外国にまで出願することを視野にいれて出願戦略を考える場合には(そのようなことの方が、むしろ通常ですが)、日本で通用することが全く通用しないので、別の知恵が必要です。このことを理解していないと、大変な状況に陥ります。 続いて同日出願の場合ですが、同日出願の場合には、実は、これに対応する規定はEPCにはありません。これは、異なる出願人の出願間と同一出願人の出願間戸に分けて考察する必要があります。 (1)異なる出願人の出願間 この場合には、両方特許されます。 (2)同一出願人の出願間 この場合には、通知されて、そこで調整されることになります。部分的に重なっているだけであれば、両方特許されることになります。 なお、上記では、記載の平易を心がけるために、「同日出願」とか「異日出願」と簡単に述べていますが、優先権の主張を伴う場合には、当然これを考慮しないといけません。

特許事務所の成功とは?

特許事務所の成功とは何かを定義するのは難しいし、また、各特許事務所で異なるのだろうけど、僕らなりの特許事務所の成功を追及していきたいと思う。 僕らは、製薬・バイオ・化学分野のお客様にもっとも信頼され、価値ある特許事務所と認識される事務所でありたいなと思う。そういうミッションを1つ意識している。 こんだけ優秀なメンバーが集まって、ひたむきに一生懸命頑張っているので、これで成功しないはずがないと確信する。。。これで成功しなければ、よほど監督が悪いことになるのだろう。 頭がよいだけの優秀な人は脆弱だと思う(そういうタイプの方には用がない。)。困難に直面しても、ひたむきに一生懸命頑張れる人こそが秀逸な結果を出せると思う。。。それが本当の優秀(エクセレンス)だと思う。そして、困難に果敢に挑戦し、乗り越えていく度に、成長する。。。しんどいが、それしか、成長する方法は無いと思う。。。そういう僕らでありたいと思う。 この間、あるコンサルティング会社が、常に試練を与えてくれるお客様のおかげで、徹底的に考え抜き、やり抜くことができ、飛躍的に成長できたと言っていた。。。正鵠を得ていると思う。。。 事務所としては、1年1年順調に成長しているともいえそうだけど、もっともっと、成長できるはず。もちろん、僕らにとっての成長とは、biggestではなく、fittestだから、ミッションにこだわった上での成長でなければならず、そういう成長でなければ、成功とはいえない。。。

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?という問題があるわけです。 おさらいしますと、パリ条約では、明文で、次の出願間での優先権を認めているとされております。 ================= 特許  →  実用(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  特許(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  意匠(4条E(1))・・・但し、少なくとも日本語の条文からはそれほど明らかではない。 ================= その他の類型については各国で決めることが自由である、みたいな説明があります。 さて、意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか、という問題ですが、ざっと審査基準や審査便覧を読んでみた感じでは、それほど決定的な記載はありませんでした。示唆するものはありましたが。。。 意匠に強い(強そうな)所外の親友の弁理士にも聞いたのですが、経験したことはないとのこと(そりゃそうだろう。)。 念のため、特許庁の窓口に聞いたところ、条文では明文はないけれど、PCT出願に基づく優先権を主張して、意匠登録出願ができる、との回答を得ました。私が電話したわけではないのですが、「できる」とのご回答だそうです。 もちろん、現実的には、その場合でも優先期間は6月ですから、PCT出願(出したときは、特許や実用新案を念頭に置いている)から、6月以内に日本に意匠登録出願をしよう(外国出願戦略の急な変更になります。)と思うことは、ありえないとまではいえないにしても、かなり限定されたケースかと思います。 むしろ仮にPCT出願に基づく優先権を主張したくても、6月すぎていることが通常でしょう。ただ、その場合にも、考えるべき裏ワザ(?)があります。つまり、特許か実用新案で国内移行してから、意匠法に変更すれば、PCT出願から日本にアクションをしなければならないという、問題はネグることができ、期限もPCTの優先日(出願日からではない。)から30月もあるので、手続期間に余裕があります。 この場合にも、もちろん、注意すべきことがいくつかあります。 まず、PCT出願が優先権の主張を伴う場合には、最終的に意匠登録出願になるのであれば、PCT出願が優先日より1年ではなく、6月以外にされたものでなけ...

審査基準上の分割出願の要件(特に、要件(2)-2)

現行審査基準によると、以下のように、分割する時期に応じて、分割の実体的要件が異なります。 ■補正をすることができる期間内の分割■ 要件(2)-2、要件3の二要件について判断する。 ■補正をすることができる期間外の分割■ 要件(2)-2、要件3に、要件(2)-3を加えた三要件について判断する。 この是非はとりあえず端折りまして、もっとも、注目されていないのが、要件(2)-2といえます。 要件(2)-2は、次のとおりです。 =============== 要件(2)-2 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の 全部 を分割出願に係る発明としたものでないこと =============== つまり、「分割出願に係る発明」をA発明とすると、A発明以外の「発明」が「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載されていれば、本要件を満たすことになります。 ところで、改善多項制の中では、「発明」の単位の概念がなおさら希薄です。例えば、明細書のどこに記載されていても、特許要件の具備とは無関係に、ここが発明です、といえてしまいます。したがいまして、この要件は極めて形骸化しやすい要件です。むしろ、実際に形骸化しているものとして、実務が動いているとも理解できます。 また、面白いことに、この要件(2)-2は、親出願のクレームとの関係は要求しませんから(それは、分割の適法性が認められた後に、39条2項の問題として提起されます。)、分割時の親出願がクレームA、明細書がA+Bであって、分割出願が、同じく、クレームA、明細書がA+Bであっても、この要件(2)-2を満たすことになります。さらにいえば、上述のとおり、明細書にBが含まれていることの意義は改善多項制下では、形骸化しています。 したがいまして、ほとんど、実質的な意味において、この要件(2)-2は、現状の実務の下では、意義が小さいわけです。 なのになぜこのような要件を審査基準が検討せざるを得ないかというと、そもそも特許法44条が、大昔の法律のまま、姿を変えていないために、非常にファジーに、次のように記載されているだけだからです。 =============== 特許法44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り...

平成24年(2012年)10月1日以降の国際出願関係手数料の改定

特許庁: PCT 関連手数料改定のお知らせ(平成 24 年 7 月 2 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm 特許庁:国際出願関係手数料(平成 24 年 7 月 2 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm 新旧の料金の比較ができます。。。 なお、通常のパターン(日本国特許庁が国際調査を行う国際出願)では、 国際出願時に以下の種類の手数料がかかります。 A )国際出願手数料(オンライン出願減額あり)・・・ WIPO に納付(銀行振り込み) B )調査手数料・・・予納利用可能 C )送付手数料・・・予納利用可能 今回の PCT 関連手数料の改定では、1万円ほどしか、下がっていませんね(ページ数にもよりますが。)。それでも、せっかくなので、スケジュールに無理が無ければ、10月1日以降に、国際出願するのが好ましいといえるでしょう。

初対面のはずが。。。

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1年位前(だったかな)から、会った方がよいですよ、と言われていた方とようやく、先日、時間が合わせられたので、食事をしてきました。。。 前評判どおりの素敵でエネルギーに満ち溢れた方でした。。。 しか~し、初対面のつもりだったのですが、15年ほど前に、1度お会いした(というより、見かけられた!?)とのことで、びっくりしました。。。というか、覚えて下さっていたことに感激です。。。 お店もいい感じで、ランチしかいったことがなかったけど、神宮の花火もミッドタウンの水花火も見られて、素敵でした。。。 ↓写真を撮ってらっしゃったので、迷惑でなければ送って下さい、とお願いしたら、鯛飯の写真が来ました。。。そういうのも、素敵な感じです。。。 でもって、こちらから言い出して、セッティングしてもらったのに、御馳走になり、すみません。。。次の機会を楽しみにしています。。。
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