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組織をどう定義するか

組織をどう定義するかは、なかなか難しい経営判断・マネージメント判断です。弊所のようなまだ経験の浅いチームでは、試行錯誤を重ねながらやっていくしかない。ようやく完成形に近づいたかなとも思いながら、それでも最も効果的に機能するかは、やってみないとわからない。 しかも、年内の早いうちには業務法人化をすることを検討しているので、これとの関係もなかなか難しい経営判断・マネージメント判断が伴うことでしょう。外部の専門家の意見を取り入れつつ、うまく、機能する組織となるように考えていきます。。。そして業務法人化をすれば、私は、現場の仕事をする時間がもっと増えるようになればいいなと思います。。。

内省

人生は、生きていれば、いろいろある。 気を遣って生きているつもりでも、思いがけずも、誰かと反目したり、気まずい関係になったりすることもある。 特に、身近にいる人、例えば、親とか、兄弟とか、古くからの仲間とか、職場の仲間とか、近いが故に遠慮がないからなのか、その他、色々な理由で、程度の差こそあれ、そういう関係に陥ることもある。 仮に相手にも相応の問題があったというような場合であっても、振り返ってみると、自分にも(自分には)至らなかった点があることも完全に否定することはきっとできない。努力不足、配慮不足、能力不足、時間不足、単なるエゴ、色々あると思う。ここの部分については、やはりきちんと謝ることができなければいけないのだろう。少し勇気がいるけれど、やはり自分の人生だからこそ、そこの部分について内省し、謝れる人間でありたい。 残りの人生がどれだけあるかわかりませんが、そういう人間にならなければいけないと思いました。生きることは修行です。

果てしなく仕事・仕事・仕事。。。

今朝も朝4時まで仕事。。。 昨日も朝4時まで仕事。。。 その前も朝3時まで仕事。。。 それなのにやらないといけないこと、やるべきこと、やったほうがいいこと、やりたいこと、がやまほどある。。。 ここ10年弱はそのような暮らし。。。充実しているといえばしているのだろうけど。。。 ふと立ち止まると二度と走れそうにないし、歩けそうにもない。。。 人生は冥途までの暇つぶし、ともいうけれど、いつかゆっくり暇をつぶしてみたいものだ。。。 というより冥途にいけば、暇になるのかな、とも思う。。。

オーストラリアの会食

何だか体調がいまいちです。ここ数か月、土日も休めないことが多いですが、まあ、自分で選んだ道なので、頑張ろうという気持ちです。。。 先日、オーストラリアの現地代理人が日本で食事会を開き、それに招待していただきました。 少人数の着座だったので、近くに座っていた知財訴訟でご高名なO弁護士と色々話ができました。。。相変わらず、きれきれな口調で面白かったです。魅力的な方です。。。仕事があったので、美味しそうなワインが並びましたが、ソフトドリンクで我慢して、1滴もお酒は飲めませんでしたが、とても楽しい会でした。。。英語を話す元気があまりなく、ホストの方にはやや申し訳なかったです。。。感謝感謝です。。。

キャッシュフロー経営

キャッシュフローは、規模の大小、ビジネスの種類を問わず、経営にとって常に重要な課題です。。。稲森先生の経営の本を読んでも、業界の先輩諸兄姉の話を聞いても、また、他のビジネスの方の話を伺ってみても、異口同音ですね。。。 会計上黒字であっても、資産が負債を上回っても、キャッシュフローが成り立たなくなれば、ビジネスはジ・エンドです。。。上場企業の倒産においても、黒字で倒産する事案が年によっては半分以上あるそうです。 そして、特許事務所は、比較的に、キャッシュフローの問題が生じやすい業種です。 というのも、先ず、仕事自体、先に着手金などをもらうことは少なく、仕事をし終えた後に、請求させて頂くのが通常だからです。そして、そのような売掛金も入金されるまでは、単なる帳簿上の数字であり、キャッシュとして使える資金ではありません。 また、特許庁や外国事務所への立替費用といった先に支払ってから後からお支払い頂くという性質のお金が多いといえます。さらに当然ながら、敷金といった、資産に計上されるようなものであっても、実際には全く利用できない資金もあります。事務所によっては、何千万とか何億といった敷金を預けているようです。そのような資金は、死ぬまで使えない(そして、死んではなおさら使えない)、あってないような資金なわけです。 このように、資金繰りを考えなければならないという問題に加えて、クライアントや外国事務所からのお支払いが滞れば(もっといえば、クライアントや外国事務所が倒産すれば)、キャッシュフローに大きな影響を与えます。利益率10%の事業で、10%の顧客からのお支払が困難になると、かなりピンチになることは想像に難くないでしょう。。。 多くの特許事務所が、賞与・税金・家賃・業者・関連会社への支払いのために、ぎりぎりまで計算をして、銀行から借金をして資金繰りをするそうです。。。つまり、期末に賞与を払うタイミングでは、キャッシュが不足し得るわけです。また、決算後に税金を払うタイミングでも、キャッシュが不足し得るわけです。そのような経営者様の苦労には本当に尊敬の念を抱きます。。。弊所も関連会社への支払いを遅らせることにより、キャッシュフローを維持したりしています。しかし、本来的には、銀行から借金をして資金繰りをするべきなので、来年以降は、きちんと借金して、関連会社への...

当業者:PHOSITAとは?

PHOSITAという表現がよく米国の実務家の間で見られます。 これは、当業者という意味です。 Persons Having Ordinary Skill In The Artの各頭文字です。 御参考まで。

弁理士は一生続けられる仕事!?

弁理士の仕事は、一生続けられる仕事という人もいるけど、なんとなくそうは思えない気もする。。。特に、期限管理を徹底するという経営責任の部分を背負うと、歳をとると、しんどくなるのではないか、という気もします。。。また、技術・法律・英語などのフォローなどもしんどくなる気がします。。。 というわけで、なんとなく、法律上無限責任の特許事務所のTOPとしての経営は、私個人としては、どんなに遅くても、60歳が限度、むしろ、50台前半とか、それよりも前でもいいようにも思います(私はTOPにいると老害になるタイプかもしれないから。)。 個人的には、むしろ、翻訳・調査・コンサルティング・マーケティングといった、特許事務所の周辺業務の方が、長く続けられる気がします。。。こちらの方が、無限責任を負わない株式会社でも経営できるので、少し安心な気もしますし。。。いつか、特許事務所のTOPを引退することがあっても、翻訳・調査・コンサルティング・マーケティングであれば、続けられそうです。。。 そういう、いつか、のことを漠然と考えることがある今日この頃です。。。 さて、3時を過ぎましたが仕事はまだまだ続きます。。。

死んじまいたいことの苦しみ悲しみ、そんなものの1つや2つ。。。

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長渕剛さん。。。子供の頃、とてもインパクトを感じた。。。 ちなみに、長渕剛さんの奥様の実家がそれなりの近所にあって、しかも母の姉の隣だった。。。 そのせいか、長渕剛さんの奥様の実家のチャウチャウが逃げたときに、探した記憶があるような気がする。。。という、どうでもいいことを今思い出した。。。 彼の代表作の、stay dream、「死んじまいたいことの苦しみ悲しみ、そんなものの1つや2つ~」と歌う彼の歌声はとても印象的です。。。 でも世の中には、実際に死を選ぶ人もいる。。。私の知っている人の中にもこれまで複数いる。。。そういう選択は、きっと、1つや2つではなくて、3つや4つあったからなのだろうか、それとも、たった1つでも、そういうこともあるのだろうか。。。少し気になってみる今日この頃です。。。

破産情報

取引先が破産すると売掛金が回収できなくなったりするため、多くの損害が発生し得ます。 他所様の話を伺っていると、外国のお客様で数千万円の売掛金が回収できなくなったりすると、極めて困る状況になるそうです。まさか、パキスタンやベネズエラまで回収にもなかなか行けないようです。米国でさえ大変だそうです。 そして身近なところでいうと、特許事務所でもっとも使われている、コスモテック社様が、破産手続きに入るとのこと。 詳細は こちら 。 このような想定外の危機にも備えていなければいけないのでしょう。。。

よい週末。。。

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昨日の日曜日は、朝からノリノリです。 敬愛する津国先生の事務所様のHPに、所員さんのある一日の流れというのが、記載されていたので、それ風に!?記載してみます。。。 09:30~12:30 :仕事に間接的に関係する事あれこれ(猛スピードで!) 12:30~14:30 :昼ごはんクッキング&昼ごはん&食器洗い 14:30~17:00 :いわゆるお仕事 17:30~18:00 :休憩・外出準備 18:00~20:30 :水泳(途中NYから電話を頂く。仕事ではありません!) 20:30~22:30 :夜ごはんクッキング&夜ごはん&食器洗い 22:30~23:00 :休憩・寝る準備 こういうスッキリした一日は気持ちがいい。。。人生(or生活)に追い立てられるのではなくて、人生(or生活)を追いかける感じ。。。 総括すると、  ・仕事・仕事っぽいこと:5時間半  ・料理          :4時間  ・運動          :2時間半 毎日を最高傑作にせよ、という言葉があるけど、その言葉どおりかわかりませんが、こういうのどかな一日で、幸せを感じます。それにしても、土曜日は本当に、くたっ、としていました。1週間の疲れが溜まっていたようです。休む時は休むとして。。。 今日の収穫は、夜ごはんで作った、レバニラ炒めの味がかなり向上したこと(2週間に1度は作っているから、略して、レバニラ強化月間!)。今回の主な改良ポイントはもやしのシャキシャキ感。これがなかなか難しいところなんです。見た目も美味しそうに見えますでしょうか? ちなみに、昼ごはんで作った、オクラとトマトの梅おかかドレッシング和えも、かなり満足です。梅おかかドレッシングですが、梅をつぶして、梅肉を刻んで、麺つゆと砂糖(てんさい糖の方がいいかも)と混ぜます。おかかは、ドレッシングの方では混ぜない方が個人的には良いと思います(おかかが吸っちゃうので、味のバランスが悪くなりやすいため。)。 料理が、実験みたいで、こんなに気分転換になるとは知りませんでした!ここ半年の驚きです。。。いつまで続くかわかりませんけど。。。 今朝は、4時半に起きて、6時半までに、昨日から着手していた仕事を2つ終わらせました!(今ココ!)朝活も効果的で、なかなかグットです。。。さ...

さて、10月(4Q)、自分を変えるプロジェクト。。。

今年も、多くの特許事務所が、4Qに入りました。。。3月決算とされている会社様は、まだ、3Qですが、多くの特許事務所は12月決算なので、4Q=10~12月になります。 とはいえ、特別なことはあまりなく、とにかく、一生懸命、依頼していただく仕事を、一つ一つミスなく確実に、そして創造的に、最大の成果になるように、全力を尽くすのみです。特別な営業も何もしていませんが、個人的には、われわれの業界としては、これはこれでいいと思っています。無理してやらなくても、目の前のことに、全力を尽くしていれば、毎年、ご依頼いただく業務量は、増えていきと思います。もっとも、「自然な量」しか増えませんが、これはこれで、ある面、着実ですから、好ましいことと思っています(もちろん、営業を立派にされているところを批判するつもりはございません。むしろ敬服しております!)。 そして、今月から新たな製薬会社様(上場されている会社様)とのお取引が始まります。とはいえ、事務所としては、何も変わったことはなく、常にベストを尽くすだけなのですが。。。 ところで、先月から個人的には、『自分を圧倒的に変える(進化させる)プロジェクト』に着手しました。よりよく働いてよりよく休むためでもありますが、もっといえば、よりよく生きてよりよく死ぬためでもあります。 その中の一つとして、朝型にすることがあります。とりあえず、3週間ほど、朝5~7時には、仕事その他の行動を開始することができました。夜型人間として知られる私としては、革新的なことです。夜型仲間からの誘惑!?(とはいっても、ほとんど仕事の誘いですが。。。)を絶ちつつ、断行しています。今までと違うのは、今までは、所定の睡眠時間を確保することを前提に、なるべく早く寝ることによって、早く起きようとしていましたが、今回は、何時に寝ようが(寝てなかろうが)、所定の時間から、仕事その他の行動を開始することを徹底しました。最初はしんどかったのですが、体が自然と朝型に切り替わりつつあります。夜も寝られるようになりました。自分としては革新的です。朝の方が、30分や1時間毎に何をしようか、という意識が働き、効果的なようです。また、色々なアイデアが浮かぶ気がします。これで、お客様や事務所への直接的または間接的な貢献がさらに増やせそうです。。。米国に合わせた深夜のテレコンだけが、...

健康維持は仕事の基本。。。

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週末充実化実行中です! 今日は、朝早起きしてファミレスで仕事関連の本を2時間半みっちり読んで、それから、お昼にパプリカとナスとぶなしめじと生トマトでパスタを作りました。。。 その後、ご褒美として(!?)、プールに行き、みっちり2時間かけて1km泳ぎました。無心で泳ぎ続けます。 一種のメタボ対策!?です。。。健康維持はよい仕事の基本ですね。そして、健康維持に、それなりの能動的なアクションが必要になってきた感じです。 これで週末4回続けで、プールに通いました。友人でもあるU医師先生がよく泳いでいるのに触発されたのですが、なかなか良い感じです。 とあるホテルのプールの利用させて頂いていて、温水だし、色々借りられるし、歩いて行けるし、他に泳いでいる方はいつもせいぜい3、4人なので、快適です。。。外国人の方が多く、時折、ちょっとした国際交流もできます。。。 割引も利用できて、スポーツクラブと同じくらいの利用料なのもありがたいです。頻度によりますが。 さて、これから、スーパーによって晩御飯(今日は、簡単レバニラの予定!)を作って食べたら、また、ファミレスで仕事関連の読書をするぞっ。。。

ニュージーランドでの特許出願にまつわる寄託についての法改正

ニュージーランドでの特許出願と寄託についての法改正について、緊急メールが世界中で飛び交っています。 2014年9月13日から施行される改正法(43条)と改正施行規則(59条)を文字通り読めば、ニュージーランドに現在出願しているか否かにかかわらず、寄託から3月以内にニュージーランド特許庁に対しても寄託をしておかなければいけない、と読めてしまいます。これに基づいたアドバイス(2014年9月12日までにニュージランドへの国内移行を完了すること等のアドバイス)がオーストラリアやニュージランドの多くの事務所から世界に向けて発信されています。ニュージランドに出願する可能性がある出願人はかなり懸念したようです。 ただ、ややこのような扱いは、あまりにも極端で奇異に感じておりました。出願のはるか前に(国内)寄託をさせるのは、あまり常識的ではありませんし、実際的でもなさそうです(弊所ではいずれにせよ、ここ3月以内寄託は無かったので、直接的には関係しないのですが。)。 そうしたところ、オーストラリアのPIZZEYS事務所様から、ニュージランド特許庁に問い合わせたところ、、ニュージーランドに現在出願していないにもかかわらず、寄託から3月以内にニュージーランド特許庁に対しても寄託をしておかなければいけない、というように法を理解しなくてもよい、との言質を得た、との連絡が入りました。 オーストラリアのPIZZEYS事務所様の解説は こちら です。ご参考まで。 とはいえ、改正法と改正施行規則を文字通り読めば、懸念が残るのもわかります。できれば、ニュージーランド特許庁の方で、このような混乱を招かないように、予め正式なアナウンスなり規定の整備なりを設けておくべきだと思います。 いずれにせよ、オーストラリアのPIZZEYS事務所様のタイムリーな発信は有益だったと思われます。

PCT(国際出願)と個別委任状・包括委任状

PCT(国際出願)の委任状(個別委任状・包括委任状)については、国際出願時には不要です。 しかし、その後、国際段階で代理人が変更になることもございます。その場合には、委任状(代理人選任証)を添付した代理人変更届の提出が必要になります。 かかる代理人変更届については、国際出願法の施行規則に記載があります。 (代理人又は代表者の選任等) 第六条  手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2   前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。 3   手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。 4  手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。 (包括委任状の提出等) 第六条の三  手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。 2  前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。 3  第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。 すなわち、同施行規則の6条2項によると、様式第一(日本語)または様式第一の二(英語)に従って、届け出ることになります。なお、注意したいのは、同施行規則の6条3項です。代理人選任届を出すと、従来の代理人について、代理人辞任届を出さなくても、従前の代理人は置き換えられてしまいます。これは国内の手続きとは異なります。国内の場合には、後の代理人が筆頭になりますが、前の代理人もそのまま代理...

取り扱わない業務!

若いころは、何でも経験ですので、仕事は選ばず、与えられた仕事はなんでも、一生懸命やった方がいいかと思います。どのような仕事に自分が向いているか、向いていないか、という自分の適性を広く見極めることも大事だと思います。私も、若いころはそのようにしていました。 今は、事務所を経営するという点を含め、諸般の観点から、弊所では、受件するにあたり何らのコンフリクトが無くても、以下の業務は原則として取り扱っておりません。もちろん、しかるべき紹介(経営者・弁護士・弁理士・友人など)があれば、是々非々で判断することにもなりましょうが。 1.個人発明家様の出願の代理 個人発明家様の場合、「特許出願をしても必ず、特許になるわけではない」、といった基本的な事項をはじめ、かなり丁寧な仕事が求められます。新規性とは?進歩性とは?審査請求料がなぜ必要か?登録料がなぜ必要か?など、挙げれば切りがございません。また、特許を一つとれたからといって、利益があがることが保証されているわけではなく、その先も、利益を上げるまでに長い道のりがあります。利益が上がらなければ、特許は単なる飾りであり、また、取得費用・維持費用を含めると不良債権でもあります。 弊所のスタイルである、高品質のサービスを費用対効果が高く、クライアント様に提供するという観点からは、難しいようです。もちろん、個人発明家様でも、とても特許制度を深く理解されている方もいらっしゃるので、是々非々で判断すべきこともあるかと思います。また、しかるべき紹介がある場合には、その方が間に入って調整をして下さるので、お引き受けをさせて頂くこともございます。 もちろん、個人発明家様によりそい、丁寧なお仕事をされている特許事務所様は立派なことをされていると思います。 なお、弊所でも、たまには、色々なご縁で特別な価格で個人発明家様の出願をさせて頂くこともあります。1件出願して、3万円とかといった価格でさせて頂いたこともあります。もっともこのような特別な価格は、仕事としては赤字ですので、仕事としては成り立ちません。ただ、こういうある種のプロボノ的な活動も大事だと思います。 2.後発品専業メーカー様の対先発品メーカーに対する攻撃防御の代理 先発品メーカー様の代理をさせて頂くことが多いため、後発品専業メーカー様の対先発品メーカーに対す...

勝負服。。。

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事務所の弁理士の方の奥様から、ポロシャツをいただきました。ハワイ旅行のお土産だそうです。。。 お気遣いを頂いて、感謝感謝です! これ、すっごい肌触りがいいんです。。。 しばらく特に気合いが入っている日に着ようと思います。。。いわば勝負服(?)です! 本当にありがとうございます。。。 いつか何かお返しできるといいのですが。。。

送別会!

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弊所でアルバイトスタッフをしてもらっていた学生さんが、今月で一区切り。。。 感謝の気持ちをこめて、マネージメントチームで食事会を催しました。。。 仕事に追われていたので、やや即興気味でしたが、皆で手分けして、素敵なレストランのお店の予約をしたり、プレゼントを買いに行ったり、お花を買いに行ったり、準備するだけでもウキウキ楽しかったです!!! 六本木ヒルズの中にある某レストランです。。。 料理も最高でした! お花は「情熱的に」と注文です! ウサギちゃんです。色々と優れものです。。。 数年にわたり、完璧な仕事ぶりで、与えられた役割をきちんとこなしてくれて、事務所の発展を支えてくれました。。。本当に感謝感謝です! そして、これから大事な試験勉強に向けて、頑張ってもらいたいです!応援しています! 最後に、お店の方に皆で写真を取っていただきました!

知財法学者。。。

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先日、とある立食パーティーの後に、お食事にお誘い頂いた。。。 今思うと、私が立食パーティーに遅れてきたことと、話しこんでいたため、あまり満足に食べられなかった、と言ってしまったことがきっかけだった気がします。。。 とはいえ、お誘い頂いた時点で、時間は夜11時を過ぎていて、しかも、その日は、未明に台風が関東に襲来して暴風雨になる可能性ありと、ひっきりなしにニュースが賑わっていたので、正直、大丈夫かな、無事に帰れるのかな、と思いました。。。すでに雨は降りはじめてましたし、風も出てきていましたので。。。。 とはいえ、せっかくお誘い頂いたので、後はなんとかなると信じて、皆で神楽坂に移動。。。 著名な弁護士さんと、これまた高名な知財法学者。。。 でも、三人で飲むと、 もうそこは単なるおじさん 。。。いえいえ、人間味溢れる感じといいましょうか! ざっくばらんに意見交換ができて、いろいろ話ができて、真面目な話から、くだけた話まで、いろいろディープお話を伺えて楽しかったですし、仕事にも役立ちそうで、さらにパワーアップな感じです。。。 そして、ご馳走になってしまいました。。。何から何まですみません。。。きっかけは私の空腹で、深夜までお付き合い下さり、心から感謝感謝です。。。 お店を出ると、雨風もそれほどでもなく、無事に帰宅できました。。。 明日からも頑張れそうな気がします。。。

今週はとてもハードな充実感。。。

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今週は、個人的には、とてもハードな一週間でした。。。実は仕事以外でどうしても論文を書くことになったので、その時間を確保する必要がでてきたためです。 今週は月曜日は朝4時半の起床して、朝5時台から仕事にとりかかりました。火曜日から金曜日も、同様に、なるべく早い時間から仕事にとりかかりなした。。。夜はなるべく9時から10時には終わるようにしていました。。。おかげで、かなり色々なことが進みましたし、色々なことに挑戦できました! 4月に入ってくれた3名のメンバーも、それぞれの仕事を期待通りにあるいは期待以上にこなしてくれて、マネージメントチームとしても、毎日が楽しみです!これからの活躍をさらに期待しつつ、焦らずしかし着実に活躍・成長していってもらいたいところです。。。 どこの事務所や企業のマネジメントを担う人に聞いてみても、周りにポジティブな影響を与えることができる(といっても、何も難しいことではなく、一生懸命仕事に取り組む姿勢があれば、いいだけだと思いますが)素晴らしいメンバーが入ると、本人もぐんぐん伸びるし、事務所や企業自体ももぐんぐん成長する。逆に、他のメンバーへの悪影響に鑑みれば、頼むから早くやめるか、大切なことに気づいてほしい、と思わざるを得ない人(そんなふうに思わざるを得ない人に遭遇するのは、残念なことですが、どこの事務所でも企業でも起こることだそうです。弊所も、例外ではなく、本当に非常に稀で、過去を全て振り返っても、近時に1名いるかいないかくらいですが、起こりえます。)がいるだけで、停滞します。経験深い人によると、こういう人が去ると、不思議なことにマンパワーが減っているにもかかわらず、業績が確実にアップするとのことでした。弊所の経験もまさにこのとおりで、業績がさらに向上しました。。。確かに、そういう人にモチベーションを吸い取られたり、マネージメントとしてもそういう問題の対応のための検討に余分なエネルギーを吸い取られたり、しているからなのでしょう。。。 詳しく数字は見ていませんが、感覚的には、今年の1Qは、前年比5-10%くらいで、2Qは、前年比10%-15%くらいで、3Qは、前年比で10%-20%くらいで、業務量が増えていると思われます。しかし、難しいことは何もしておらず、基本どおりに、頂戴する仕事が、最低でも期待以上の、できれば最高の成果に...

IPDLと分割出願の調査

IPDLでは分割出願情報が一覧表示されています。しかし、仕様上の問題点というか、くせがありますので要注意です。この分割出願情報はその出願が関係する分割出願の情報をすべては網羅していません。 分割出願を調べるときに、ある出願(A)をみたときに、その出願(A)を原出願として出願された分割出願(B)や、さらに、この出願(B)を原出願として出願された分割出願(C)は、IPDLでは当該出願(A)の分割出願情報として表示されます。 すなわち、標語的にいえば、その出願の 下流 は、分割出願情報で確認できます。しかしながら、その出願の 上流 については、留意が必要です。 すなわち、当該出願(A)自身が分割出願の場合、当該出願(A)の親出願(X)を原出願として出願された分割出願(Y)があったとしても当該出願(A)の分割出願情報からは見ることができません。この場合には、IPDLでは当該親出願(X)の分割出願情報をさらに調査しなければいけません。当該親出願(X)自身が分割出願の場合、さらに、その親出願についても同様に調査しなければいけません。 こういう些細なことが実は重大な問題につながることもあります(39条対応やFTO対応など。)。 というわけで、お客様が単に、ある出願についての分割出願がないか見てください、とだけリクエストした場合でも、臨機応変に、お客様のリクエストの背後の意図をおもんばかりながら(必要な確認をとりながら)、対応する必要がありますね!そのためにも、このIPDLのくせを先ずはなにより理解していなければなりません。そうしないと、アクションが取れませんので。。。 以上は、IPDLでの分割出願情報の注意すべきくせ(仕様)の、ほんの一部です。。。
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