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プロダクト・バイ・プロセス・クレーム講演修了

本日、日本弁理士会の研修所の主催で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての講演を行いました。満席(200名)の申込があったとのことで、ありがたいことです。中には昔の仲間の顔もちらほらで、嬉しいものです。 思えば、このテーマは、私は、約15-18年前に、初めて論考を書いたテーマです。その頃は、個別の書評が1つ2つあった程度で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを主題にした論考は無かったと記憶しております。それから時を経て、昨年に最高裁判決が出て、隔世の感があります。 ただ、個人的には、今回の講演は、しんどかったです。仕事の合間に、100枚以上のスライドを一からこのためだけに作成したので、土日を合計4日まるまる費やしたことになります。1年365日だと、1%使ったことになりますし、本来の仕事も相まって、1月2日以降、2月まで土日がありませんでした。おかげで今日も残業です。 未だになぜ引き受けたのか自分でも不明ですが、私も新人の頃、先輩や所長にお忙しい時間の中で教えて頂いたこともあるので、相応の経験を積み重ねた今、(たまには)そういうことをする広い意味での義務を感じたようにも思います。 講演の準備に関連して、手を貸してくれた仲間に感謝感謝です。それから、日本弁理士会の研修課の方にも感謝感謝です。 講演が終わった後で頂いたメールで、今度、講演を頼まれた場合に断る理由としては、大量のスライドを作るのが、「不可能または非実際的」と言ってみてはどうでしょう、という講演のテーマに絡めた秀逸なアドバイス(!?)を頂きました。これに対して、おもしろい返しが未だにできていないのが、心残りです。。。 時間の計算を誤り、講義の終わりが15分延びたことについては、とても申し訳なく思います。

中間省略(合併による名義変更と名称・住所変更)

不動産に関する登記などで中間省略登記が問題となることはよく知られていますが、特許権や商標権の登録についても同様の問題があります。 例えば、 例1)特許権を有しているA社がB社に吸収合併され、その後、B社の社名が、BからB’に変更した場合です。 本来、吸収合併と名称変更のそれぞれについて手続きをするのが原則です(この場合、前者については、「合併による移転登録申請」、後者については「表示変更登録申請」を行います。)。 しかしながら、真の権利者の方で手続きをしばらく怠っていたという場合があります(場合によっては、10年以上放置されることもあります。)。 その場合に、両方の手続きを1つの手続きでできないか、という問題が、ここでの問題です。 2つの手続きをすると、費用が余計にかかる、時間も余計にかかる、というデメリットがあります。 上述の例以外にも、さまざまな中間省略の例が考えられます。 例えば、 例2)特許権がA社からB社に譲渡され、この登録をしないままに、B社からC社に譲渡されたという場合 例3)特許権を保有するA社がB社に吸収合併され、この登録をしないままに、B社がさらにC社に吸収合併された場合 特許庁の実務上は、上記例1)の場合には、中間省略登録が可能としています。しかし、例2)は、中間省略登録が許されません。また、上記3)の場合には、許されます。 例1)の場合には、「合併による移転登録申請」を行うことで足ります(この意味では、厳密には、「中間」を省略していないともいえますが。)。その際には、承継人の欄には、合併時の名称(B)ではなく、申請時の名称(B’)を記載します。しかし、添付書面として、合併の事実を証明する書面と承継人の名称の変更経過を証明する書面の提出が必要となります。なお、外国企業の場合には、合併の事実を証明する書面と承継人の名称の変更経過を証明する書面を兼ねた書面として、これらの事実を述べる承継人代表者の書面をさらに公証したものを提出するという実務も認められています(翻訳文の提出も必要です。)。 このように、各類型毎に、中間省略申請ができるのかどうかが実務上定まっており、かつ、その場合によって、手続きの方法が異なりますので、きちっとした対応が求められます。 とりわけ、今まで放置していても、急に、譲渡...

FTO 仕事は忙しい人に頼め(頼もう!)

あまり表題とは関係ないのですが、最近はFTOの依頼が殺到しています。月に、大小問わず、依頼者の国を問わずです。 FTOで要求される業務量は本当にさまざまです。FTOに限らず全ての仕事についてですが、私共は、一生懸命仕事はするのは最低限行うべき当然のことですが、常に費用対効果の高い仕事を心掛けています。お客様の投下「費用」に対して得られる「効果」が高いのが、優れた仕事(の一つ)だと思います。 費用対効果が低い仕事に対する需要は低いため、費用対効果が低い仕事が淘汰されるのは、資本主義的には必然なのかもしれません(世知辛いですが)。これは、事務所であっても、企業であっても、また、個人レベルでも同じことが言えるようです。あのシャープでさえ危機が騒がれていますし、東芝しかりですし、ブラックベリーもそうですし、三洋はすでにないようです。 なので、結局、毎年、同じ仕事を同じペースでしているだけでは事務所としても個人としてもやはり十分ではなく、自分で目標を定めて、でも、自分のペースでいいので、自分の仕事の性質に合わせて、自分を向上させていくことが、大事なのでしょう。このような努力を怠らずにいる人やその集まりである事務所は、仕事に困らないと思いますし、なにより、周囲に成長の手助けをしてもらえることも多いかと思われます。昔は、足りないところを、厚かましくもありがたく、ここをなんとかしろと要求する上司やわざわざ指摘してくれるお客様がいたりしたものですが、最近ではそんなおせっかいな人は減っていますので、個人がプロフェッショナルとして、自分で意識的にせざるを得ないわけです。 そして、仕事は忙しい人に頼め、ということがよく言われますが、その通りだと思います。仕事が忙しい人は、無駄なことをしない、というより、する時間がないからです。 先日、勿論、内容は言えませんが、FTO関連の質問が10個ほど外国の依頼者から送られてきました。明文では書いていませんが、目的は日本でのFTO確保であると理解しえます。当然、全ての質問に応えることが期待されているわけです。 ただ、いくつかの質問は、日本法におけるクレーム解釈に関するもので、比較的に、即答できるものです。残りの質問は、補正の適法性やサポート要件といった明細書をすべて読まない限り結論が出せないものです。 しかし、クレーム解釈に...

いろいろな会議

1月は多くの案件の提出期限が多く、また、同時に、会議がやたら立て込んでいます。 お客様との会議だけで、一日にトリプルヘッダー(2時間×3回)とかをこなすと、くたくたです。書面を書くよりも会議をするが疲れる気がするのは、会話というものが常に脳みその即時の反応を必要とするからでしょうか。 しかし、知財・法務・社長・役員・研究者・マーケ・創業者などいろいろな方がお越しになるし、お客様も製薬会社・バイオ企業をはじめ、製剤企業・化粧品企業・食品企業・医療機器企業・ソフトウエア企業などなどいろいろで、内資・外資を問わず、巨大なグローバル企業から、日本の先発製薬企業から、上場を果たしたバイオ企業から、できたばかりのベンチャー企業まで、本当にさまざまな方が訪ねてきてくださり、感謝に耐えません。 先日は、顧問先の某上場バイオ企業の代表取締役の方が来られて、幾つかの案件についての知財戦略に関する現状分析を行いました。たたき上げで上場を果たした代表取締役の方は、なかなかユニークでバイタリティもあって面白いものです。 さて、一般にバイオ企業はグローバル展開をするステージが早く来るため、また、この分野では、機能や性質で記載されたクレームが多いため、グローバルでのFTOの確保その他のために、グローバルでの係争案件が増加しやすいわけです。 我々は、常にクライアントにとっての費用対効果を意識しており、仕事を無理に造ることは断じてないのですが、いろいろなお客様のいろいろなご相談を受けていると、どうにも勝てそうにない、また、勝った時の実益も疑わしく負けた時の損失の方がはるかに大きい案件を代理人があえて引き伸ばしているように感じる事案もあります。 弊所(私?)は、草食系というか、基本的にはクライアントにとっての費用対効果を意識して、また、ただでさえ忙しいので、あれもこれもやりましょうとは提案しないことを心掛けており、しかし、ご相談を受けた場合に、虫歯や癌ではないですが早めに対応せずに放っておいて後手後手になると大きな問題になるようなときや逆にもう工夫戦略を挟むと大きなリターンになりそうなときには積極的なアドバイスをするようにしているのです。 しかし、上場バイオ企業とはいえ、必ずしも知財面が整っているとは限りませんので、もっとグローバル戦略に積極的・包括的に関与させていただく...

プロダクト・バイ・プロセス 満員御礼!

1月3日以来休日はありませんが、それでもどんどん入ってくる、なかなか手ごわい、ちゃんとした対処を必要とする、企業の成長や業績に大きな影響を与える案件の対応に追われ、てんてこまいです。こういうときは、余計な雑念が入らないので、研ぎ澄まされた、なんだか嬉しいような感じです。脳は適度にいたぶると喜ぶとY先生に以前に聞いたのですが、なんとなくわかってきたようなそんな感じです。 ところで満員御礼。 来月にさせて頂くことになった講演(詳細は こちら )。 やるからには満員御礼! でも今回は無理だと思ってました。 というのも悪条件が4つ重なったためです。 1)講演日の1月を切ってからの告知だったこと(※1月先の予定は決まっている人が多いのでリードタイムは2月は欲しいところです。) 2)告知において講演を録画しネット配信することも記載されていたこと(※そのうちネットでじっくり見られると知っていれば、聞き逃してはならないという貴重性が一気に低下するはず。) 3)一般受講ができず、弁理士しか聞けない講演であること(※そもそも参加対象の母集団が圧倒的に小さい。) 4)そもそも200席って設定が多すぎ(※50席でもこの狭い業界で人の時間を頂戴することは大変なことです。) ふたを開けてみると、本日10時からネット受付開始だったそうですが、わずか40分後の10時40分には満席になって受付終了になったとのこと。南条至上最速です。ほとんどの私の旧知の先生方も申し込めなかったようで、いくつかの苦情なり問い合わせをもらいました。主催者にも聞いたのですが、満席ではどうしようもならないとのこと。今のところ確認できた中で唯一申し込めたのは、私の昔の職場の同僚1名だけでした。。。 てなわけで、なんでこの忙しい中にこの講演を引き受けたのか全然わかりませんが、人生とは不思議なもので、やるといったからには、やらねばなりません。200名の先生方の時間を頂戴する以上は、ある程度はちゃんとやらなければいけません。とはいえ、クライアントの案件が最優先ですので、また、どこかの週末で気合いをいれてがんばるしかないのです。。。働けど働けど楽ではなくてもっと大変になり、こんな人生どうかとは思うのですが、でも誰かの訳に立てるのはうれしいような気持ちです。。。支えてくれる仲間やお客様や友達や業界の先...

国際事務局による国際公開の要約書の翻訳文の作成

例えば、日本語で国際出願をした場合、国際公開には、英語の要約文も記載されています。 実は、出願するときには、日本語の要約文しか提出していません。 誰が、英語の要約文を作成しているのでしょうか? PCT規則48.3(c)に規定されています。 48.3 言語 (a) 国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、 フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。 (b) 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語 による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。  (c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、 国際調査報告(48.2(a)(ⅴ)の規 定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言、発明の名称、 要約及び要約に添付する図に 係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。 すなわち、国際出願の国際公開が日本語でされる場合には(PCT規則48.3(a))、要約については、日本語および英語で国際公開がされます(PCT規則48.3(c))。そして、「12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には」国際事務局の責任において作成されます(PCT規則48.3(c))。 となっております。 ここで、「12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には」となっておりますが、同規定は、「国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合」に出願人が翻訳文を提出しなければならないとする規定であり、日本語で国際出願がされた場合には基本的に発動されない規定です。 したがって、結局、日本語で際出願がされた場合には、国際事務局の責任において、要約書の翻訳が作成され、国際公開されるわけです。 内外業務 との関係でいえば、この要約書は、単に国際事務局が外注した翻訳会社が作成しているので、国際出願を各国移行する際に、出願人側の代理人が訳した明細書・請求の範囲・要約書等とは、用語が統一されておりません。した...

虫食い申請 英語では?

しばらく前から虫食い申請は認められています。 最近では、虫食い申請といわずに、基本効能申請というのですが、いずれにせよ、虫食い申請を英語でなんというか、という質問を受けます。 勿論直訳しても意味が通じない可能性が高いです。 そんなときは、 skinny label といえば通じます。

特許年金の追納

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仕事仲間がお休みに台湾に行かれました。。。 お土産に私の大好きな台湾のお菓子をもってきてくれました。。。 僕もまた台湾に行きたい。。。台湾は人も食べ物も素敵なところです。。。 ところで、追納のこと。 この間、それまで付き合いのまったくなかった外国の事務所から、突然、特許年金の追納を依頼されました。 弊所が特許年金を管理をしていた案件ではなかったので、期限内に支払われなかった理由について、詳しい事情は知りませんし、知る必要もないので聞きません。 通常、(1)納付懈怠というミスか(これはさらに、原因が、クライアント側か、事務所・年金管理会社側か、その両者かという問題もあります)、(2)それとも意図して納付をしなかったがその後やはり権利を維持したいと思いなおしたか、のどちらかになると思います。弊所に依頼してくる時点で推して知るべしかもしれませんが、知る必要もないことは聞きません。 特許法上、特許年金の追納には2種類あります。1つは6月以内の追納(112条1項)、もう一つは6月経過後の追納(112条の2第1項)です。前者は天国、後者は地獄です。 前者の場合と後者の場合には、必要な手続きが全く異なります。 今回は弊所が処理を依頼を受けたのは前者(6月以内の追納)です。実は弊所では初めての手続なので(弊所では、国内年金管理を4重チェック体制にして、きっちりしているので弊所のミスによる追納の経験がなかったためです。)、少し慎重に対応しました。この前者の手続の場合には、通常どおりの特許料納付書を作成して、但し、通常の倍額を記載するだけです。特に6月以内の追納であることの表示はいりません。 ちなみに納付懈怠というミスをしてしまうのは、事務所が大規模か小規模かほとんど関係がありません。結局は、窓外案件を処理した担当者の入力やその後のダブルチェック等の多重防御の厳密性に依存するからです。弊所では4重チェック体制のうちの1つは、私自身によるチェックです。大変ですが、全件特許証が出た時点で、満了までの年金期限の入力を自分でチェックしています。 なお、納付懈怠ミスを不幸にもしてしまったなら、気付くなら6月以内にすべきです。「6月以内の追納(112条1項)」はお金だけの問題なので簡単にできますが、「6月経過後の追納(112条の2第1項)」は要件...

プロダクト・バイ・プロセスクレームの論文

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シルバーウイークですが、案件に取り組んでいます。 基本的には、土日祝に働くことは、事務所としてはないのですが(人によりますが、常勤している人でも、年に1,2回あるかないかだと思います。)。 私自身、本来、仕事の量の調整が効くはずなのではともいわれるのですが、頼まれたら嫌ともいえず、なんとなく困っているお客様の案件を受件してしまっています。こういうのは、期限がタイトだったり、困難だったりするので、まぁ、週末とかに集中してやるのが適しているとはいえるかもしれませんが。 というわけで、なかなか人生上手くいかない者です。仕事に限らず、果てしない現実と戦っている感じです。 時を味方につける、という言葉を教えてもらいました。仕事にせよプライベートにせよ、今すぐ全ての問題を解決できるわけではないので、いつか時が熟すのを待つ、というのが重要だそうです。。。歳を重ね、少しは大人になったので、時を味方につけるの精神を体得したいと思います。 ところで、いつの間にか、先日執筆した私の拙稿を含む専門雑誌が出版されたようです。 この雑誌ジュリストは専門性が高く、法務部は購読しているところは多いけど、知財部で購読しているところは少ないので、仕事上は何の役にもたちそうもありません。普段はお客様の現実の問題の実務的な解決に優先的に時間を使いたいので、この種のやや高尚でアカデミックなご依頼はお引き受けできないこともあるのですが、今回は関心のあるテーマだったので、お引き受けさせていただきました。 一旦、やるといった以上は、限られた時間の中でしたが、真面目に取り組みました。自分の思考の整理(つまりは、ぼけ防止!)になったのと、大げさに言えば議論の多様化にほんの少し貢献したように思います。 主眼は、プロセス限定明示型 pbp クレームを明確性を満たすものとして最高裁判決の射程外として認めるべき、とするものです。思考の便宜のため、卵の白身と黄身に擬してプロダクトバイプロセスクレームの明確性の議論を真面目に展開するという、新説(珍説?)を試みています。ご笑読下さいませ!

週末も一生懸命

週末は、土曜日は朝から重要案件に集中モード。一人合宿みたいな感じ。自分の中に没頭する。そして、今は、月曜日の朝2時50分、なかなかのぶっこみ具合でした。。。 週末くらいはゆっくりしたい、と思いつつも、重要案件の対応が続き、ここ最近、週末が無い。。。 もう、いつの間にか、ここ数年、お金を稼ぐために働くという感覚はほとんどない。単なるお金よりも、週末に少しでもゆっくりやりたいことをする時間の方が貴重だから。せいぜい、お金を稼ぐという部分については平日働けばそれで十分だろうし。。。 なので、週末をつぶして仕事に集中するのは、きっと、好きでやっているのか、責任感でやっているのか、お客様に喜んでいただきたいからやっているのか、それともいい書面を書いて結果を出すことに喜びを感じるからなのか、これらのいくつかなのか、全部なのか、定かではありませんが、前向きにやっているので(熱狂して!とまではいえませんが)、良しとしましょう。 とはいえ、すごいプレッシャーなので、精神的にはかなりつらい状態です。。。いつまでこういうことができるのか、定かではありませんが、頑張ります。。。応援してくれる仲間がいるからできることです。。。 さーて、月曜からの今週も重要案件の目白押しです。。。来週末くらいはゆっくりできるといいのだけれど。。。 その前に仮眠だ。。。

DDS学会のシンポジウムでの講演

木曜日は珍しく学会のシンポジウムで講演してきました。 日本DDS学会 の学術集会です。 いつもクライアントの案件を最優先で行っており、それだけでパンパンに忙しいので、講演をお受けしてかえってご迷惑をかけてはいけないと思い、お断りさせて頂くことが多いのですが、今回は、懇意にさせて頂いている方(大学の大先輩でもあります!)のご推薦だったのと半年位のリードタイムをもって依頼されたので、引き受けさせて頂きました。 しかし、いざその時期になってみると、いつもどおりクライアントの本来の業務が立て込んでおり、時間を見つけて準備するのが大変でした。でもせっかくやるならと、当日の朝の講演の30分前までスライドを校正したりイメトレをしたりしました。少しでも世の中に役立つといいなと思いながら。 このような機会を頂けて感謝感謝です。。。

N君来訪

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この間、弊所で某大学の法学部の学生の間、アルバイトをしてくれていたN君が卒業後訪ねてきてくれました。 彼は、相変わらず、ナイスガイで、みんなから好かれ、可愛がられるキャラクターです。 せっかくなので、弊所の弁理士も誘って、とあるお好み焼き屋さんでお食事をしました。 スーツを来た彼を初めてみると、少し大人になったなぁ、社会人ぽくなったなぁ、と感慨深いものがあります。卒業後3月ほどしかたっていないのに不思議です。。。彼と飲むお酒も感慨深いものです! 弊所の弁理士でカンパしてふくろう君をプレゼントしました。 スピーカーになったり、おどったりする優れものです! 遅めの就職祝いといったところかなぁ。 さっそく、彼の自宅に居場所を見つけたふくろう君の写真を送ってきてくれました。 彼いわく、「我が家の新たな仲間として迎えることができた」とのことです。 ふくろう君もN君もかわいい奴です。。。 うちで学んだことが役に立っているといいなぁ、とか、ちゃんとやれてるかなぁ、とか気にしたりします。だけど、業界は違うけど、仕事に向かう姿勢ができていることはどこでも評価されると思うから、杞憂何でしょうけどね!

最近は会議続き

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最近は会議が本当に多い。 多いときは、一日、3つも4つも入るし、一日中、ほとんど会議だけということもあります。会議のために、ある程度の事前準備もいるものもあるからなおさらです。 そして、アタリマエだけど、どれも主体的に取り組まなければいけないものばかり。座っていればいいだけみないなものは無い。 お客様も緊急度もさまざまなので、夜6時以降に開催される会議も多くなってきました。また、深夜や早朝には外国との電話会議が入ったりもします。 イシューも出願戦略、知財ポートフォリオ構築戦略、FTO、訴訟、情報提供、無効審判、査定不服審判、訂正審判などさまざまです。 また、対象技術も、バイオ、化合物、食品、化粧、医療機器、半導体、ソフトウエアなど、さまざまです。 日本語の会議が続いたかとおもいきや、英語の会議になったりもします。 そしてその一つ一つに全力投球をするので、とても疲れます。 「話すと疲れる」というのが経験上気付きましたが、ふと、なんでだろうと思いました。おそらく、物理的に声を出すことが疲れる(読書でも、目で読む方が楽で、音読すると疲れると思います。)というのがあるかと思います。ただ、それにもまして、自分ひとりで考えているときには、ある意味、自分の思考が次の自分の思考をリードするので、思考の方向性がある意味コントロールされているので脳の疲れが比較的には低いのだと思いますが、会議は、色々な人のインプットを現場で受けて、思考をより多面的にかつ迅速に巡らせるので疲れるのだと思います。 それはともかくも、これらの会議を含め、重要な案件やプロジェクトの成否や社運がかかるような案件をご依頼頂き、全身全霊を打ち込んで取り組む機会をお客様にさせて頂いているからこそ、今があるのだなぁと思い、感謝感謝です。 そして、会議は、お客様の声を直に聞くことができ、また、その場で質問をすることもできるので、より効果的に貢献できるようにするためにも、とても大事だと思います。 それはそうと、ほとんど甘いものやお酒を一人で楽しむことはないのですが、頑張ったなーという週の週末くらいは、少しだけ手酌で飲みたくもなり、また、少し甘いものを食べたくもなります。 近所の深夜まで営業しているスーパーで市場調査をしてところ、新製品(?)を見つけました。このような...

三重のおばあちゃん

三重のおばあちゃんは、父方の祖母の妹にあたる方でした。 数年前に、父方の祖母が亡くなったときに、お墓を岡山に移すために三重に行き、久しぶりにお会いしました。 三重のおばあちゃんは、少し痴呆が入っていて、お姉ちゃん(私の父方の祖母のこと)に会いたいなぁ、とか、お姉ちゃんが生きてるから、私も長生きせんといけん、みたいなことを言っていました。 とても、祖母が亡くなったから、来たんだー、とはいえず。 そして、「また絶対に必ず会いにくるからね」と約束して別れました。 三重のおばあちゃんは、アタリマエですけど、自分のおばあちゃん(父方の祖母)と似ているので、自分のおばあちゃんの喪失感もあり、とても会いたいなぁ、といつも心の片隅で思っていました。でも多忙もあって、なかなか三重に行くまとまった機会がとれないまま数年が経ちました。 そうしているうち、今年の1月のある日の週末、三重のおじちゃん(三重のおばあちゃんの息子さん)から、おばあちゃんが息を引き取ったとの連絡がありました。ショックでした。次の日の日曜日の夜と月曜日にお通夜とお葬式とがあるとのこと。 私は月曜日に無効審判の口頭審理が入っており、私が主に話すことになっていたので、誰かに代わってもらえる可能性がないか悩みましたが、やはり私が主に話す前提でこちら側の各代理人・クライアント等の間で調整をしてきたので、代わることができるわけもなく。。。 これもプロとして責任のある仕事をしている以上、仕方がないのでしょう。お葬式にもいけず、いろいろ悔やまれます。

自主練

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今朝は8時に起きて30分ほど散歩をして、そのまま、ファミレスで自主練。。。 特許について、勉強しているような、学習しているような、研究しているような、復習しているような。。。 20年近く仕事をしていると、そして、非常に込み入った事件を取り扱うことが多いというのもあるけれど、やっぱりこういう時間がプロフェッショナルな仕事をするには大事だと気付く。。。 仕事している時間はいわば「試合」の時間。。。でも、その「試合」の時間でベストパフォーマンスをするには、こういった「練習」の時間が大事。。。これは、スポーツでなくても同じ。。。もちろん、「試合」の時間と「練習」の時間の配分は違うかもしれないけれど。。。 もちろん、実際の仕事をしている時間で学ぶことも多いけれど、ある意味、それは、「点」なので、「面」として理解を深めるにはこういう自主練が大事だと思う。。。 ある本に、仕事ではその仕事のこなし方は学べるけれど、仕事を本質的に理解するには勉強が不可欠と書いてあったけど、これは新人だけではなくて、ベテランでも同じことだと確信する。。。 1つ何か技を学んだからといって、何かが劇的に変わるわけではないけれど、一日1つでも365日で365技を学べる。10年で3650技を学べる。。。この1つ1つの積み重ねこそが、プロフェッショナルとしての「違い」をもたらしてくれると確信する。。。「微差力」というやつですね。 別に他人と比べた「違い」がほしいのではなく、むしろ、昨日までの自分と比べた「違い」がほしい野だと思う。そのように準備して毎日の「試合」に臨むことで、打席にたつことで、自分の仕事の受益者に最大限の貢献ができると思うし、そのような成長がある方が、仕事をする醍醐味であり喜びだと思う。少なくとも自分や自分たちにとっては。。。 これはプロフェッショナルとしての仕事を引退するまで続けるのだと思う。 もしかしたら、ある意味、特に経済的にみたらこのような自主練は「損」なのかもしれないけれど、僕にとっては、そんなことは関係ない。生まれてきてから死ぬまでの生き方の問題だから。そういえば、(単なる)「仕事だと思うな、人生と思え」という本があったけど、なるほどと思える。 このように仕事に真摯に向かい合えるのも、この業界に入って以来、常にいい刺激や気付きを与えてくれ...

イトミミズ

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今日は土曜日。 仕事の合間に新宿に買い物にいきました。。。買い物にいくのはとても久しぶりです。。。いつ以来だろう。。。 といっても飼っている亀と金魚に、春が来たので、たまにはタンパク質が豊富な生餌をあげようということで、イトミミズを買いに出かけただけなのですが。。。 そうすると脳神経外科医をしている友人から突然の連絡があり、新宿に来てくれるとのことで、お茶をしました。。。 ちょうど、仕事関係で、脳梗塞とか脳腫瘍とかについて聞きたいことがあったので、雑談混じりですが、色々現場的な考えも聞けて良かったです! 脳神経外科とかなんだか大変そうだなーと思いつつ、彼が立派に仕事をこなしている(アタリマエだけど。)ことに関心しました。。。 イトミミズ(あまり見たいものではないかもしれませんが。)

平和

世の中にはいろんな価値観があるし、言葉は誤解を受けるから、自分の名前で仕事をする人間が政治の話と野球の話はしちゃだめらしいけど、たまには平和について考えたくなる、昨今。 およそ戦争なんて、正義が「勝つ」みたいなものではなくて、多くの場合、強い方が「勝つ」だけだと思う。そして、そもそも、ほとんどの場合、どちらも「正義」のために戦争をしているんだ。だから、「正義のため」だから、なんて理由でもダメだと思う。 「勝ち」も「負け」も関係なく、そこにあるのは多くの一般市民の尊い命の犠牲。人の命があまりにもあまりにも軽い。怖いけど、誰もがみんなリアルに想像してみるべき。自分の大切な人、家族、友人、恋人、恩師、先輩、後輩-誰であれ-、が爆弾一つで一瞬で絶命する、しかもほとんど跡形も無く木端微塵に。 絶対に戦争なんてするもんじゃない。「勝ち」「負け」なんて競うのは、スポーツだけでいい。勝てそうであろうが、負けそうであろうが、追い込もうが、追い込まれようが。 平和の価値をまだ日本人は知っているはず。無論、私を含め多くの人にとって、教科書でしかない生まれれる前の戦争だけど。でも、平和の中で、平和を当たり前に享受して、これまで生きてこられたのは本当に感謝している。だから、これからを担う子供や若者にも平和の中で生きていってもらいたい。もちろん、日本だけでなく世界中の子供や若者が平和を享受できるように切に願う。

日本人・日本企業が米国特許庁に国際出願をしてしまったら。

日本人・日本企業が米国特許商標庁に国際出願をしてしまったら、どうなるでしょうか? 日本人・日本企業が米国特許商標庁に国「内」出願することに何らの問題もありません。当然、仮出願もできます。 しかしながら、日本人・日本企業が米国特許商標庁に国際出願することはできない場合があります。 なぜなら、特許協力条約では、下記のとおり、PCT規則19.1において出願をする国内官庁(受理官庁)に制限が課されているからです。 19.1 出願先 (a) 国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。 (ⅰ) 出願人がその居住者である 締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ⅱ) 出願人がその国民である 締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ⅲ) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。) したがいまして、当該日本人・日本企業が米国の「居住者」でも「国民」でもなければ、国際事務局に出願せざるを得ないわけです。もちろん、当該日本人・日本企業であっても、米国の「居住者」や「国民」であれば、米国特許商標庁に国際出願をすることはできます。 この点、PCT規則18.1において補足されております。 18.1 住所及び国籍 (b) いかなる場合にも、 (ⅰ) 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。 (ⅱ) 締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。 さて、これは非常に重要なことで、常に意識しなければなりません。なぜなら、正しい受理官庁に国際出願をすることは国際出願日の認定要件だからです(PCT11条(1)(ⅰ))。 第十一条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 (ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。 しかしながら、ついついこの点を失念してしまうことがございます。これは以外と起こり得ることです。 なぜなら、米国に基礎出願をした場...

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

国際公開公報における発明の名称と国際出願時の発明の名称にズレが生じる場合があります。それにはWIPOの単純ミスを含めて、色々な原因があり得ますが、国際調査機関による決定に起因する場合があります。 国際出願時に発明の名称を記載しますが、国際調査機関は、これが気に入らない場合、発明の名称を別途決定することができます。 国際調査機関による発明の名称の決定があったかどうかは、当該出願について作成された国際調査報告の第 1 ページの 4.において発明の名称が変更された旨通知されますので、ここで、確認できます。 例えば、該当する場合、国際調査報告では、 4.With regard to the title, the text has been established by this Authority to read as follows: ●●●● みたいな表記が見られることになるでしょう。 さてかかる場合に、日本の国内移行される出願の発明の名称はどのように扱われますでしょうか。 1.日本語特許出願の場合 日本語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、出願人は、国内書面を出すだけです。国内書面については、一切、発明の名称を記載する欄はありません。かわりに、特許請求の範囲や明細書等を特許庁が国際出願に基づいて「記録」することになります。この場合、「発明の名称を国際調査機関が決定したときは、国際調査機関が決定したものを記録します。」とされております(例えば、 こちら の14頁)。 したがいまして、えっ、誰が発明の名称を変えたの?と思うことがありますが、こういう理由のことがあります。 2.外国語特許出願の場合 外国語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、翻訳文を提出することになりますが、国際調査機関による発明の名称の決定があった場合には、その決定された発明の名称で国内移行することになります。一応、根拠条文としては、PCT規則49.5(k)があります。 49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件  (k) 発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。 しかしながら、うっかり失念して、国際出願の願書に記載された発明の名...

審判請求書と審査書類情報照会

審査書類情報照会を便利に使っている方も多いと思います。私もよく使います。 ただ、注意したいのは、拒絶査定不服審判の審判請求書は、審査書類情報照会にはあがってこないということです。 拒絶査定不服審判の審判請求書は、実質的な主張が記載される場合とされない場合があります。後者の場合には、実質的な主張については「追って補充」とされますが、実質的な主張を「追って補充」する場合には、これは、拒絶査定不服審判の審判請求書の補正ですから、「手続補正書(形式)」として、審査書類情報照会にあがってきますので、内容を見ることができます。大量の書類が審査書類情報照会にあがっており、チェックする場合には、この拒絶査定後数カ月以内にある「手続補正書(形式)」を見落とさないようにする必要があります。 参考情報: こちら (外部サイト) 拒絶査定不服審判の審判請求書に実質的な主張が記載される場合には、インターネット出願ソフトを用いて、ファイル記録事項の閲覧請求書を提出します。そうすると、開庁日の 9:00 から 20:00 の間に閲覧請求をした案件については閲覧請求後、約1時間で随時閲覧可能となります。これ以外の場合には、 開庁日 10:00 から閲覧できるようになります。 参考情報: こちら (外部サイト)
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