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弁理士数と一人当たり出願件数について思う

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私がこの業界に入ったのは1999年だったと思います。その時の日本の特許庁の年間の特許出願件数は44万件ほど。それから約20年経過しましたが、現在の同件数は32万件です。30%程度も減少しています。単純にいえば、30%の売上の減少ということになります。しかし、これだけにとどまりません。1999年における弁理士数は、4000人程度です。現在は、11000人を超えています。約3倍に増加しているわけです。 とすると、単純にいえば、弁理士一人あたりの仕事は、7割ほど減っていることになります。 そういうことを考えていたら、某先生(ブログではお名前を出していらっしゃらないようなので、某先生とします。)のブログに行きつきまして、弁理士数と一人当たり出願件数のグラフがありましたので、リンクにて紹介(引用)いたします(勿論、©は当該某先生に帰属します!) 百聞は一見に如かず、ですね。このグラフからも同じような傾向が読み取れます。 ※ ブログ記事自体へのリンクは、 こちら です。なお、元データの数字もエクセルファイルで公開して下さっています。他にも独自の視点からの興味深い記事が多いように思います! もちろん、この数字だけではすべてを語れません。この数字よりも、厳しいという方もいらっしゃいますし、この数字よりは、まだまし、という方もいらっしゃいます。 いずれにせよ、業界全体としてはなかなか厳しい傾向といえます。こんなに弁理士を増やしても仕事がないと思いますし、質の劣化を招きますから、このような傾向は日本のためにはならないように思います。腕を競う自由競争もある程度までは需要者にとって好ましい面もありますが、特許は質が大事なのです。 もちろん、ぼやいても始まらないのです。このような変化の激しい時代では、昔の常識で物事を考えてはいけないように思います。私も約20年前に勤めていた時代はどうだったかな、と考えることがありますが、最早20年前のやり方は、今では全く通用しないと思われ、昔に染み付いたような古いやり方に固執していて変化ができないと、淘汰されてしまいます。 こういう時代ですが、実は、我々は、自己研鑽や創意工夫を絶え間なく行っており、年々進化していますから怖くないのです。あまり大きな声ではいえませんが、創立以来ほとんど全く営業もしていませんが、全員が協...

亀入りました!

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お世話になっているお客様に亀を頂きました。 ご出張だったかご旅行のお土産だそうです。 偉い方なのにお気遣いありがとうございます。亀のようにコツコツ着実に頑張ります! いつみてもおどけた顔がキュートで、癒されます。 亀のようにコツコツ着実に頑張ります!

信念がなければ。。。

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5月の連休の予定がキャンセルになって色々な書面を書くことになって以来、なかなか忙しく、今週末は、ひさしぶりに休めると思ったら、仕事仲間の弁護士さんから、係争案件について土日に動いてほしいとの要請を受けてしまい、辛い週末。 もともと争い事が好きではないので、こういう仕事は余計に疲れるのだけれど、仕事を通じて、依頼者の利益だけではなく、この国や制度や運用が正しい方向にいくようなものであれば、頼りにされている以上は、やらなくてはいけないのではないかと思うし、それだけが、今となっては、自分を支えている気がしている。 本当は、係争案件はなるべくやりたくなくて、にもかかわらず、そういう依頼が最近特に多いのが不思議です。できるならお断りをしたい気持ちもあるのですが(実際そうすることも少なくないわけです。)、お話を聞いて、なんというか、単に依頼者の利益を超えて、特許制度の悪用というか、特許制度の不完全さを突くようなやり方がされているような場合には、誰かが、一生懸命に汗をかいてあるべき方向にしなければならないのではないかと思ったりもするわけです。 そうして自分の生活の質を下げている気もします。バリバリ働くことに体力的な限界を感じることがないわけではなくて、慎ましく生きているから最早お金のために働きたいとはとても思えず、自分の日々が、仲間のため、依頼者のため、この国のため、特許制度のために、有意義だと思えるというような信念がなければ、とてもじゃないけど前にすすめない、そのような気分です。 今週は、ほぼ毎日3~5時間の会議や期日などでなんとなく疲れたので、日本で一番売れてるらしいイタリアン(サ●ゼ●ヤ)で、プリンを頂きました。少し癒されたので、来週も頑張ろー。

公報の掲載内容の誤りについて訂正公報の発行を上申することの利点は何か

公報の掲載内容について誤りがあると思われる場合があります。例えば、審査経過での補正内容が反映されていないと思われる場合などです。 第三者の公報の掲載内容の場合、そのような補正内容が反映されれば、FTO(非侵害)の懸念を除去できることもあります(なお、自らの公報についても、正確な公報とするために、訂正公報を希望することもあるかとは思います。)。 このような場合に、コストパフォーマンスがよい対応として、特許庁に、公報の掲載内容について誤りがあると思われる箇所と理由を伝え、特許庁に訂正公報の発行を上申することができます(その他の対応を検討すべき場合もございます。)。 この際、なるべく、理由についてはそのような誤りが生じた理由を含めて、丁寧な説明を心掛けるとよいかと思います。 なお、単なる審査経過や法律の無知(-改正法が絡むと面倒なことがあります-)に基づくものである場合には、関係者にご迷惑をお掛けすることになるので、そのようなことが無いように審査経過について丁寧な確認・検討が必要になる場合があります。 特許庁では、誤りの原因が特許庁側にあり、かつ、必要と認める場合には、訂正公報を発行することになります。 なお、この訂正公報は、訂正審判や訂正請求とは無関係です。訂正審判や訂正請求では、訂正をすべき旨が確定した場合には、特許審決公報の審決部に続けて訂正明細書が掲載されますが、訂正公報は、訂正明細書とは全く異なるものです。

永田町・赤坂見附エリアを散策しました。弁慶橋付近は気持ちがよいです。

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週末ですが、半分仕事で永田町・赤坂見附エリアに参りました。 連休前から休みが無かったのですが、今日は、久しぶりに時間が少しあったので、付近を少し散策をしてみました。 弁慶掘にて手漕ぎボートに乗れることを発見したので、挑戦です。 弁慶掘のボートの上からの弁慶橋です。 東京の真ん中にも自然があって、癒されます。 俺のイタリアン(!?)も発見しました。「俺の・・・」さんは、いつも、行列ができているところしか見たことがないので入ったことがないので、今回が、生まれて初めての「俺の・・・」さんです。赤エビのパスタを頂きました。大きな赤エビがこれでもか、と入っており、1000円足らずだなんて大満足でした。

米国最高裁は、CAFCの判決を覆し、特許権者が設定した制限にもかかわらず国際消尽を認めた

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2017年5月30日、米国最高裁は、CAFCの判決を覆し、無条件での国際消尽を認めました(裁判例は、 こちら )。 すなわち、特許権者が設定した制限にもかかわらず、いかなる国であっても、特許権者が正式に製品を販売することとした場合には、当該製品についての特許は消尽する、旨を判示しました。 これにより、市場にある製品を米国に輸入される際のリーガルリスクが大幅に軽減されます。従来、特許権者が、米国以外の国(X国)で、製品を販売する、あるいは、させる場合に、当該製品について、X国以外の国では販売してはならない、とか、1回にしか使用してはならない、といった要件が課されますが、このような契約上の制約が半ば無意味になるわけです。 今後、多くの企業が、米国特許を含め、グローバルでの知財戦略やビジネス戦略の修正を求められることになりそうです。また、この事案を含め、消尽は、インクカートリッジのリユース(再使用)で問題になることが多いわけですが、影響を受ける技術分野は、多岐にわたるといえます。例えば、遺伝子組み換え作物などのビジネス戦略にも影響があり得るでしょうし、そのような分野はかなり広範であるといえそうです。 ==== ところで、バルセロナで、INTAに参加されていた、懇意にさせていただいている弁護士さんから、サグラダファミリアのお土産を頂きました!わざわざ私へのお土産のために2回もサグラダファミリアに足を運んでくださったそうです。なるべく亀っぽいものをセレクトしてくださったとのことです。その必要はないのですが(笑)、お心遣い、ありがたいことです!

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

PCT国際段階における出願人の名義変更は、2016年の途中から、オンラインでできるようになりました。 国内段階における名義変更と異なり、例外的な場合を除き、譲渡証書も委任状も不要です。この点は手続的なメリットではあります。 基本的には【出願人】(変更後の出願人全員を記載すれば、ミスがありません)と【新名義人】の欄を記載して提出します。 しかしながら、落とし穴が多くあるように思います。PCT国際段階における出願人の名義変更を含む、いわゆる国際段階での中間手続については、2016年から始まったばかりで、詳しい情報や注意事項が特許庁から提供されていないことが原因だと思われます。 とりわけ、「新名義人」については注意が必要です。 PCT(受理官庁である日本国特許庁)では、平たくいえば、「名義人」のステイタスとして、「発明者only」と「出願人only」と「発明者兼出願人」が想定されています。 普通、「名義人」といえば、「出願人」や「権利者」のことを意味しますが、このPCTについては、そのような理解をしてはいけません。 注意を要するのは「発明者兼出願人」がいる場合です。 先ず、対比のために、「発明者兼出願人」がいない場合について考えます。つまり、 ・発明者A1+A2 ・出願人B1+B2 のような場合です。このような場合について、出願人B2がB3に名義変更されるようなときは、単に、【新名義人】としては、出願人B1+B3を記載すればよいだけです(【新名義人】の欄には、変更されていないB1についても記載することになります。)。【新名義人】として発明者A1+A2を記載する必要はありません。国内段階における手続との関係でいえば、発明者には何の影響もないのだから当然といえば当然なのですが、ことPCTについていえば、そのような理解では不十分といえます。 すなわち、次に「発明者兼出願人」がいる場合について考えます。つまり、 ・発明者A1+A2+C1 ・出願人B1+B2+C1 のような場合です。ここでC1が、「発明者兼出願人」なわけです。このような場合について、出願人B2がB3に名義変更されるようなときは、【新名義人】の記載に注意が必要です。 ここで、【新名義人】として、単に、出願人B1+B3+C1を記載すればよいと考えると誤りなるようです。...

各人の成長を感じることはなぜこうも楽しく嬉しいのだろうか

事務所の成長にはさまざまな要因があるけれど、「各人の成長」に負うところも大きい。 そして、「各人の成長」を感じることは楽しくて嬉しい。だいたいどの会社のマネージメントをしている管理職や経営の一翼を担っている方と話していても同じような話を耳にする。 弊所でも、 学生さんのアルバイトだったのが、特許法や特許事務手続や経理の流れや英文レターなどに習熟して、事務所の仕組みを完全にマスターして、3、4年後には立派なプレーイングマネージャーになっているとか、 未経験の弁理士さんが、5年後には、とても信頼できる仕事をする弁理士さんになっているとか、 この方の英語はこれからなんとかしないとねーって、思っていたのに、数年後には、この方の英語力はとても頼りになる!って、思えるようになっているとか、 どれも、とても素晴らしいことです! もちろん変化はゆっくりだから、今日何かして、明日は見違える、ような魔法はないけれど。時間がたてば、コツコツ頑張っていたのか(そうではなかったのか)見違えてわかるということなのかもしれません。 同じようなこととして、1.01と0.99の法則とかというそうです(1.01 0.99で検索すればたくさんでてくるけど、楽天の三木谷さんの方にも書いているらしい。)。 毎日1%の成長をすれば、(1 + 0.01) 365 =37.8 毎日1%の劣化をすれば、(1 - 0.01) 365 =0.03   ということらしい。 もちろん、年間でそんなに成長や劣化することはないけど、いわんとすることは、わかる気がする。 もちろん、短期間で目標を決めてガシガシ成長することに取り組むこともあります。ある意味理想的なのかもしれません。でも、実際のところ、人生仕事だけではないから、乳幼児の育児もあれば、子どもの中学受験もあれば、親の介護もあれば、弁理士試験もあれば、いろいろあるわけです。なので、そんな中でも少しずつ、各自のペースで、コツコツと成長していくことを意識していると違いが出るのかな、と思います。短期ガシガシ成長と長期コツコツ成長どちらも素晴らしいと思います。 あまりお節介な仕事場ではないから、頑張っていても、さぼっていても、何もいわれることはないですけど、うまく成長曲...

マキサカルシトール事件最高裁判決は、とりわけ化学分野での予見可能性を奪い、不相応な保護を与える可能性があるのではないか

マキサカルシトール事件最高裁判決がでました。 問題とされたのは、いわゆる均等の5要件のうち、第5要件です。 【第1要件】  対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。 【第2要件】  相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。 【第3要件】  相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。 【第4要件】  対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。 【第5要件】  対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。 事案は、特許権者(被上告人)は,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲において,目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していたが,その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかったところ、被疑侵害者(上告人)は、目的化合物を製造するための出発物質等としてトランス体のビタミンD構造のものを用いていました。 すなわち、特許請求の範囲では、出発物質等としてシス体であるのに対して、被疑侵害者は出発物質等としてトランス体を用いていたわけです。 シス体とトランス体は、右手と左手みたいなものですから、出願人が自ら「右手」をクレームしているのであれば、当然「左手」を除外することを意識していると理解できそうなものです。 そこで、被疑侵害者(上告人)は、均等の5要件のうち、第5要件を満たさないと主張をしたわけです。 最高裁は、次のように判示し、その上で、侵害を認定しました。 出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。 もっとも、・・・出願人が,特許出願時に,特許請求...

特許査定が来たけれど、特許料を納付しなければどうなるか

特許査定が来たけれど、特許料を納付し忘れたらどうなるか、については、聞いては知っていたのですが、実際に経験することはほとんどないと思います。なぜなら、普通は、特許査定から30日以内に、きっちり特許料を納付するからです。 一応、関連条文は次のとおりです。 (特許料の納付期限) 第百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2  略 3  特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。 4  略 (手続の却下) 第十八条  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 2  略 この度、クライアントが放置指示をしてきた件について、特許査定が来たので、しょうがなく放置してみました。なお、「放置指示」というのは、その言葉のとおり、取下書などを積極的に提出するのではなく、何もしないでくれ、その方がコストがかからないから、という指示で比較的に一般的といえます。 放置していたところ、特許査定が出ました。特許査定の発送日を、DAY0とすると、DAY30には、本来的には特許料を支払う必要がありますが、当然、放置指示なので、納付しません(できません。)。 そうすると、特許庁からはがきが届きました。そこでは、「特許査定謄本」を●年●月●日に発していますが、▲年▲月▲日現在、特許料の納付がありません、との旨が記載されています。この▲年▲月▲日というのは、DAY60くらいです。 なお、ここからすぐに納付をしても実務上受け付けてくれるそうです。また、このはがきは、特許庁の単なるサービスとのことなので、このはがきが届かなかったとしても、不服申し立ての対象にはなりません。 さらにそのままにしておくと、オンラインで「出願却下の処分」が届きました。この発送日は、DAY110くらいです。 このように、DAY30を過ぎても、直ちに「出願却下の処分」がされるわけでは...

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか

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ひょんなことから知り合ったおばちゃまが、東京から佐渡に移住されて、はや数年。時折、自分でお作りになった野菜や果物や地元のものを送ってくださります! 自家製の梅干しを頂きました。甘すぎず辛すぎず、大きすぎず小さすぎず、まさにいい塩梅(あんばい・えんばい)です。 さて、閑話休題。 出願後に、発明者の記載が間違っていたと、出願人が判断する場合があります。この辺の事情はいろいろですが、ここでは割愛します。とにもかくにも、出願人が発明者の記載の表記を変更したいという、そういう状況です。 例えば、現在、A、B、Cの3名が発明者と記載されているけれども、真の発明者がA、B、Dであった場合を考えます。つまり、AとBはそのまま、Cは追加、Dは削除ということです。 国内手続 で発明者の追加・削除をするときには、発明者全員と現在発明者とされているもの全員による、宣言書を提出しなければなりません。上述の場合、「A、B、Dが発明者である」旨を宣言する宣言書を作成して、A、B、C、Dが署名します。かかる宣言書を提出しつつ、発明者の記載欄を補正することになります。なお、手続補正書では、【発明者】の欄の全とっかえ、という形式で補正するので、単に1名を加えるだけであっても、全発明者を記載することになります。上記手続補正書は、オンラインで提出しますが、上記宣言書は、手続補足書によって、紙で提出することになります。 このような国内手続と異なり、 PCT国際段階 では、このような宣言書は必要とされておりません。そして、PCT国際段階では、受理官庁である特許庁に対して、【新名義人】として、【事件との関係】を「すべての指定国における発明者」と記載して、名義変更届を提出することになります(この手続きは、現在では、オンラインでできるようになりました。)。「名義人」というニュアンスは、一般には権利者を意味しそうですが、PCT国際段階では、出願人も発明者も「名義人」と呼ばれており、その下位概念として、「発明者」や「出願人」がある、というニュアンスになります。なお、PCT国際段階でも、全とっかえ、という形式ですので、単に1名を加えるだけであっても、全発明者について、【新名義人】として、繰り返し欄をもうけて記載することになります。さもないと、加えた1名だけが発明者になってしまい、本来あ...

バレンタインデーだったらしい

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ここのところ、いくつかの案件を抱えて、書類倉庫を兼ねたセカンドオフィスで一人ずっとこもって仕事をしていたので、久しぶりに仕事場に行き、仲間の顔を見ることができた。ホッとする。。。 仲間の皆のおかげで、自分自身の案件が立て込んだときも、仕事に集中させてもらえるので、とても感謝感謝です。 なんだか、世間では昨日、バレンタインデーなるものがあったらしく、仕事場にも、お情けで、わらわらお菓子がおいてあった。。。 なかには手作りチョコらしきものも。。。しかし、ほとんど食べつくされていて、最後の一つに何とかありつけました。。。 きっと、「一つくらい残しておかないと、かわいそう」的な配慮だったのでしょう。みんなありがとう!でも、あまりにも美味しかったので、ぜいたくをいえば、2つは欲しかったところです! そのようなことを一瞬考えたかていたからか、京都からお見えになったお客様(女性!)が、八つ橋をもってきてくださりました。しかもバレンタイン限定ものだそうです。依然お会いしたときに、修学旅行のときに食べた生八つ橋が忘れられないほど美味しかった、というのを覚えて頂いていたようで、おねだりしたみたいで、大変恐縮です。。。 てなわけで、こういう変化球のある日もいいもんです。ふぁいと!という気持ちになりました。

涙腺崩壊

先日、友に勧められて、慌ただしくも「この世界の片隅に」を観てきました。いわく、今は、とても大手が制作する有名なアニメもあるけれど、クラウドファンディングで制作されたこのアニメも同じように、あるいはそれ以上に、観る価値がある、と。戦争に関するものということで、少しためらったけど、実際、心に重くなかったわけではないけれど、今、この映画を紹介してくれた友に感謝。 何の罪のない市井の人の他愛もない日常に迫る、戦争。 人が人を殺す。 人は、いとも簡単に、命を奪われたり、手足を奪われたり。 昨日まで普通に元気に暮らしていても、明日には、姿がなくなる人々。 皆、誰かにとってかけがえのない人。子供であれ、親であれ、伴侶であれ。 とりわけ、民間人に対する攻撃なんて、正当化されないのではないか。 戦争のむごさに、人々の苦しみ悲しみに思いをはせると涙が止まらない。 (涙腺崩壊。映画館で見るべきではなかったのかも。。。) 今、戦後70年、平和な時代に生きらていることを有難く思う。その前の70年には、日本も多くの戦争の当事者となった(例えば、1894年、1904年、1914年、1941年)のであり、その時代を生きた人々は、きっと多くの苦しみ悲しみを背負わされてきたのだと思う。 残念ながら、この有難みが当然のようになって、日常、忘れかけてしまっている。この映画は、とても大事なものを改めて認識させてくれるものとなった。決して押しつけがましくなく。大事なものを忘れたときに、大事なものを失うのかもしれない。 戦争なんて、どちらかが正義でどちらかが悪でもないし、ましては理性ではないので、正義が勝つのではなくて、強い方が勝つ、さらには、勝った方が強い。そして歴史は勝者が書き換える。偉い人は戦争を決めるけど、苦しみ悲しみを背負うのは市井の人。 将来のこの国の(あるいは世界の)子供たちのためにも、戦争をしない国であるための「制度的な保障」を守り続けなければいけないのではないかと強く思う。戦争の足音が少しでも聞こえるようになってからでは遅すぎるのは、歴史が示すとおり。 押し付けられたものという人もいるけれど、憲法9条には、命を落とした人を含め、人々の平和の祈りが込められていると思えてならない。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、...

オキサリプラチン知財高裁大合議判決

ついに知財高裁判決が出ました。 予想された範囲内での判決だと思います。 そして、本大合議判決の裁判官のせいではまったくありませんが(もともとは、存続期間延長の登録要件についての最高裁判決に端を発する問題ですので。)、この先、10年、20年は、予見可能性が低い部分が残ることになりますね。 一方で、物質特許などについては、それなりに予見可能性が高まったとはいえそうです。 同判決にも記載されているとおり、中身からすれば、技術的範囲に属していないわけですから、延長された特許権の効力が及ぶかどうか判断する必然性は無かったといえますが、一応、大合議としての見解を示すべき事案なり時期だったのでしょう。 以下、少し判決文を見ていきます。 医薬品の承認に必要な審査の対象と なる事項は , 「名称,成分,分量,用法,用量,効能,効果,副作用その 他の品質,有効性及び安全性に関する事項」であり,これらの各要素によ って特定された「品目」ごとに承認を受けるものであるから, 形式的には これらの各要素が「物」及び「用途」を画する基準となる。  もっとも,特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨からすると,医薬品 としての 実質的同一性 に直接関わらない審査事項につき相違がある場合に まで,特許権の効力が制限されるのは相当でなく,本件のように医薬品の 成分を対象とする物の特許発明について, 医薬品としての実質的同一性に 直接関わる審査事項は,医薬品の「成分,分量,用法,用量,効能及び効 果」である (ベバシズマブ事件最判)ことからすると,これらの範囲で「物」 及び「用途」を特定し,延長された特許権の効力範囲を画するのが相当で ある。 アバスチン最判を踏襲して、 医薬品としての実質的同一性に 直接関わる審査事項は,医薬品の「①成分,②分量,③用法,④用量,⑤効能及び効 果」である としています。 そして, 「成分,分量」は,「物」それ自体の客観的同一性を左右する 一方で「用途」に該当し得る性質のものではないから,「物」を特定する 要素とみるのが相当であり, 「用法,用量,効能及び効果」は,「物」そ れ自体の客観的同一性を左右するものではないが,前記のとおり「用途」 に該当する ものであるから,「用途」を特定する要素とみるのが相当である。...

お正月

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お正月は実家で。 普段は大量の仕事を持ち帰るのですが、今年はなんとなくかなりセーブ気味。普段と違って、仕事関係の方にもほとんどお会いしません。 実家の愛犬のさくらがかなりの高齢になりました。私も兄も実家から出ているので、父母の子供のような存在なのですが、悲しいかな、犬の方が歳をとるのが早いのです。 もはや目の見えないさくらが、ぶつかりながらも、音と匂いをたよりに寄って来てくれるのが、いっそう愛おしく感じます。長生きしてもらいたいものです。 というわけで、今年はなんとなくかなりセーブ気味です。

ふるさと納税なるもの

ふるさと納税なるものをすすめられて、年の瀬ですが、大急ぎで、1時間ほどかけてやってみました。物を選ぶことに時間をかけるよりは、本でも読んだ方が自分のためになると思ったので大急ぎです。。。 そして、寄付先を探しているととても気になったNPO法人がありました。 広島から全国へ!殺処分0にご支援を こちらのNPOの活動には本当に頭が下がります。 「2011年度に犬・猫の殺処分数で全国ワースト(計8340頭)を記録した広島県は、それから約5年で殺処分のない県に生まれ変わろうとしています。 」とのことです。 実家で犬を飼っているからか、他人事とは思えません。飼えなくなったとか、売れなかったとか、で、殺処分によって命まで奪うなんてむごすぎます。本当は里親になれたらいいのですが、そういうわけにもいかず、微力ながらふるさと納税をさせていただきました。ふるさと納税額の95%がNPOに配分されるようなので、寄付の横流しとかの心配もなさそうで、安心できます。 もしもふるさと納税先に困ったら、ほんの少しだけでも組み入れてみるといいかもしれません。。。

今年も最終日です。。。

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今日は職場の仕事の年内最終日。既に休みにはいっている人もいるけど、今日来てたメンバーで忘年会というか慰労会。本当は、みんなの都合をあらかじめ調整するようなものをクリスマス前くらいにでもできればよかったのですが、クライアントの仕事を優先するべきで、なかなか時間に余裕がなく、そうはできませんでした。。。 今年もいろいろなチャレンジがあったけど、個人としてもチームとしても皆大きく成長できたと思います。総じて良い一年でした。「チャンスはピンチの顔をしてやってくる」という諺があるけれど、個人としてもチームとしてもチャレンジが多いと成長も大きいように思います。 昨日はクライアントと祝勝会で、久しぶりにお酒を頂きました。今日は、私だけ要領が悪く、仕事が少しだけ終わっていないので、お酒は控えめです。。。

祝勝会?忘年会?

本日はお客様も含め祝勝会というか忘年会でした。。。 2次会でお開きのはずが、3次会!?というか、同じ店にもどり、3人でワインを飲みながら、カレーを食べました。。。 お二人とも元裁判官(元知財高裁と元東京地裁知的財産権部)。裁判官の考え方も勉強になりますが、それよりも、たわいのない世間話や昨今の知財にまつわる話も、面白いです。こういう時間もいいものです。 来年も、応援して下さる皆様のためにも、とにかく謙虚にコツコツと頑張ろうと思いました。。。

なんて日だ!

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数日前のある晩のこと。 平日にお酒を飲むことなんてめったにないのに、今日は急に飲みたい気分になったと言い出した、身勝手な僕に付き合ってくれる、飲み友達のおじさん、もとい、元高裁判事。 そして今宵の仲間になってくれた新進気鋭の知財法学者。 三人で新宿でホテルのバーで軽く飲み会。。。ジャズの生演奏を聴きながら、素敵な一夜。。。 第一線でご活躍の方々の話が聞けて、たまにはこういう夜もいいなと思う。。。 また明日から頑張ろうと思う、そんな想い出深い夜だった。 何年も何年も何年も何年も何年も何年も苦労した努力が報われた瞬間としての1日。 蝉の歓喜。うたかたの夢。 そんな1日くらい自分を甘やかしてもいいと思う。。。

電通鬼十則とパワハラ

電通がいろいろ揺れています。 とても痛ましい事件だと思います。 仕事は大事だなことだけど、命の方がもっと大事だと思いますし、命の大事さに比べたら、仕事なんてどーでもいいことだと思います。ただ、当事者はそのように思えるわけでもないのも分かる気がします。 ただ、なんだか、電通の何もかもが悪みたいになっていますが、やや日本的な弱いもの叩きに感じられなくもない。 痛ましい事件も、社内風土との関連はあったとはいえ、目に耳にした報道による限りの情報しかございませんが、基本的には、個別のパワハラ事案のようにも思えます。もちろん、実体は私には何もわかりませんが。 ただ、なんとなく、見聞きする限りでは、電通の人は、仕事大好き、電通大好きというイメージです。生き生きと仕事をもりもりやっている人が多くて、飲み会の後も会社に戻って、仕事をする、というか、生活をする、というか。 でも、今はすべて悪なので、ついには、あの伝説の鬼十則まで、手帳の記載から、廃止される方向とか。だって、すべてが悪なのだから、ということなのでしょうか。 確かに、上司が部下に強制するとパワハラだと思いますが、自分を鼓舞するのには、そのいくつかは、とてもよい(!?)もののように思います。私もたまに、読んで、自分を鼓舞します。もちろん、自分が、実践できているわけではありませんので、他人に強制するようなことはありません。 1. 仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。 2. 仕事とは、先手先手と働き掛けていくことで、受け身でやるものではない。 3. 大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。 4. 難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。 5. 取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。 6. 周囲を引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる。 7. 計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。 8. 自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚味すらがない。 9. 頭は常に全回転、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ、サービスとはそのようなものだ。 10. 摩擦を怖れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未...
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