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PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか


PCT国際段階における出願人の名義変更は、2016年の途中から、オンラインでできるようになりました。

国内段階における名義変更と異なり、例外的な場合を除き、譲渡証書も委任状も不要です。この点は手続的なメリットではあります。

基本的には【出願人】(変更後の出願人全員を記載すれば、ミスがありません)と【新名義人】の欄を記載して提出します。

しかしながら、落とし穴が多くあるように思います。PCT国際段階における出願人の名義変更を含む、いわゆる国際段階での中間手続については、2016年から始まったばかりで、詳しい情報や注意事項が特許庁から提供されていないことが原因だと思われます。

とりわけ、「新名義人」については注意が必要です。

PCT(受理官庁である日本国特許庁)では、平たくいえば、「名義人」のステイタスとして、「発明者only」と「出願人only」と「発明者兼出願人」が想定されています。

普通、「名義人」といえば、「出願人」や「権利者」のことを意味しますが、このPCTについては、そのような理解をしてはいけません。

注意を要するのは「発明者兼出願人」がいる場合です。

先ず、対比のために、「発明者兼出願人」がいない場合について考えます。つまり、
・発明者A1+A2
・出願人B1+B2
のような場合です。このような場合について、出願人B2がB3に名義変更されるようなときは、単に、【新名義人】としては、出願人B1+B3を記載すればよいだけです(【新名義人】の欄には、変更されていないB1についても記載することになります。)。【新名義人】として発明者A1+A2を記載する必要はありません。国内段階における手続との関係でいえば、発明者には何の影響もないのだから当然といえば当然なのですが、ことPCTについていえば、そのような理解では不十分といえます。

すなわち、次に「発明者兼出願人」がいる場合について考えます。つまり、
・発明者A1+A2+C1
・出願人B1+B2+C1
のような場合です。ここでC1が、「発明者兼出願人」なわけです。このような場合について、出願人B2がB3に名義変更されるようなときは、【新名義人】の記載に注意が必要です。
ここで、【新名義人】として、単に、出願人B1+B3+C1を記載すればよいと考えると誤りなるようです。こうすると、発明者までも変更されて、
・発明者C1
・出願人B1+B3+C1
という状態になってしまうという仕様というか運用だそうです。

したがって、上述の場合、【新名義人】として、すべての者、A1+A2+B1+B3+C1を記載しなければならないとのことです(もちろん、各【新名義人】について【事件との関係】として、「名義人」のステイタスとして、「発明者only」と「出願人only」と「発明者兼出願人」の別を記載します。)。

国内段階における手続では、「出願人」と「発明者」は全く別なのですが、PCTではそうならない、とのことです。しかしながら、2016年の途中から実施されたオンライン提出との関係でこのことを明文化しているものはないようです(管見の限りですので、どこかに記載されていれば、教えてください。)。このあたりの運用は留意点として特許庁の関係部署より提供されるべきだと思いますが、しばらくそのようにならなさそうなので、ここで述べておきます。

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