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なんだかやる気アップ!

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先日(もはや、先週になるのかな)、もうじき弊所にジョインしてくれる方と食事をしてきました。 とても優秀で気遣いもできる方で、今から楽しみです! 必要なスキルについて、面談の時とかその後のメールとかでお伝えしていたので、ジョインしていただいた後早く活躍していただけるよう、必要な勉強とか準備とかをしてくださっているようです。 今から楽しみです。こちらとしても身が引き締まる思いです!こちらもなんだかやる気アップです! 事務所の移転のためか、お花もいただきました。お気遣いに感謝感謝です(申し訳なくもあります。)。さっそく、所内用の入り口のところに飾らせて頂きました。 まだまだ募集は続きますので、頑張りたい方いつでもウエルカムです! ご応募お待ちしております!

ファイルルームの造作

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特許事務所は、案件ファイルがたくさん増えていきます。 執務室にまで、とりかかっている案件のものではない案件ファイルが執務室にまでせり出してくると導線が悪くなるので、案件ファイルをしまうスペースを設けました。 こういうスペースはとかく、退屈で野暮なスペースになりがちなのですが、事務所の大事なスペースです。そこに案件ファイルを戻しにいったり、取りにいくことが、少しでも心地が良いようになるように、工夫を試みました。 ファイルスペースの壁は概ね、グレーのものです。グレー一色ではなく、コンクリート的な雰囲気の手触り感のある壁にしました。でうっすら赤系統の風合いが溶け込んでいるものとしました。これだけでもよかったのですが、せっかくなので、一部の壁に10センチ程度の凹凸をつけて、そこに、(勝手にアクティブルーと呼んでいる)落ち着いた青系統の壁色を差し色として配色して、光をいれました。 少しでも快適なものになるように、心を込めて知恵をしぼりました!概ね好評のようで、うれしく思います。

工事が進んでいます!

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工事が進んでいます! 仕事場の移転を考えてはや3年ほどが経ちましたが、ようやく工事が進んでいます。 静かで緑深い大きな公園の近くで緑を眺めることができることが理想で、かつ、アクセスが誰からもそこそこよいことが必要だったので、色々悩んだ挙句、普段よく行く公園(庭園)の近くに落ち着き、良い選択肢の一つだったと思います。とても懇意にさせていただいている事務所も徒歩圏内にいくつかあるので、安心です。 とはいえ、色々作りこみたいと思っていたので、なかなか大変です。ものづくりは嫌いではないけれど。イメージ通りに形ができてくるとホッとしますね。

夏休み!

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今年も、夏真っ盛りです。 子供の頃は、夏といえば、夏休み。長い夏休みをどのようにすごしていたのだろうか、と思います。小学生の頃は、ザリガニとか魚を釣ったり、カブトムシ捕まえたり、だった気がします。 それから、長い時を経て、夏休みでも、小学生みたいな長~い夏休みは無いのですが、それでも、少しは夏休みらしいことをしたくもなりますね。 仕事場の仲間の弁理士さんが夏休みに、スペインにいって来られました。お土産にわざわざイベリコブタの生ハムを持ってきてくださいました!仕事が落ち着いたら、ワインかビールをちびちび飲みながら、頂きたいと思い、今から楽しみです。良い夏休みだったようで、私も行きたくなりました、サグラダ・ファミリア! 別の仲間の弁理士さんが、東京から北海道までドライブされたとのことで、こけももジャムを頂きました!珍しい感じがします!外はサクっと中はふんわりみたいな、トーストにつけて頂きたいと思います。とはいえ、今日は真夜中を過ぎて、晩御飯がまだということに気付きました。。。イカンイカン。。。とにもかくにも、長距離のドライブさぞ、大変だったのではないかと思いますが、よい気分転換になられたのではないかと思います。 やはり夏は夏らしく、特別なことをして、英気を養うのもいいですね!かくいう私も小旅行に出かけました!自分的には大大大満足です!仕事場では、留守中のサポートしてもらって、ありがたく思います!

国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載するトレンド?

国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載する実務(以下「プラクティス」)を行う外国の出願人が増えています。新たなトレンドといえそうです。 これには複雑な事情があります。とりわけ、欧州で優先権主張の要件に関連して、国際出願のタイミングや承継のタイミングが重要になったりすることを意識しているものと思われます。 そういうわけで、フェイルセーフとするために、上記プラクティスを行う出願人がちらほら米国を中心にみられるようになってきました。 このようなプラクティスに副作用はないでしょうか? 日本では、特許を有する権利を有しないものが含まれていても、特許を有する権利を有する者がすべて含まれている限り、無効理由にはなりません。つまり、ノンジョインダー(特許を受ける権利を有する者が出願人として100%含まれていない出願)は許されませんが、ミスジョインダ―(特許を受ける権利を有しない者が出願人として含まれている出願)は許されているわけです。したがって、上記プラクティスとしたところで、実体的な問題はないわけです。ただ、事情が無い限り、国際出願の段階で手当てをしておいてもらわないと、国内移行後であれば、譲渡手続きが煩雑になるので、極めて大変になるわけです。 なお、現在の日本の特許庁の優先権主張の要件は、国際出願のタイミングや承継のタイミングに関しては、厳格な立場ではないため、上記プラクティスは日本に関しては、必然的ではないといえますが、今後日本の裁判所がこの点について、どのような判断を示すかわかりませんので、予防策としては、日本に関しても、無意味ではないかもしれません。 いずれにせよ、国際出願時をして欧州に移行することは日本でもよく行うことなので、上述のプラクティスを検討する余地があるかもしれません。もっとも、予約承継や約因無しでの譲渡が認められる日本においては、米国と比べて、欧州でひどい目にあう可能性がより低いとすれば重要度・緊急度は高くないと思います。国際段階での追加費用を踏まえれば、クライアントに提案すべきかどうかは、慎重に考えざるをえないといえそうです。なお、このプラクティスを採用する場合でも、日本自体については、国内優先権になるので、基礎出願と国際出願の出願人は国際出願時において完全同一でなければならないため、この点の手当は必要になります。

保育園児さんからのプレゼント

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仕事場の仲間の息子くん(保育園児ちゃん)からのプレゼントをいただきました ❗️ 😊 僕の大好きな青系の色をベースにオレンジがアクセントに入ってる ❗️ 😀 いいことありそう ❗️ 🤗

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

PCT段階での名義変更や名称変更は、優先日から30月までに提出されれば、30月後であっても、国際事務局は記録してくれます(30月をすぎて提出されれば、記録をしてくれない。)。ギリギリになる場合には、国際事務局に出した方が早めに変更されます。 そして、記録されれば、IASR上も変更されますし、IB306が発行されます。 IB306(様式は こちら )上でthe applicantについて、 the personのチェックボックスがチェックされていれば、名義変更(ownership change) the nameのチェックボックスがチェックされていれば、名称変更(name change) という意味になります(なお、国際事務局がこれらを間違っててチェックボックスをチェックしていることがあるので要注意です。必ず確認しましょう。)。 ところで、日本への国内移行を想定する場合、ハブとなっている現地代理人が、出願人をA→Bに変更する(名義変更又は名称変更の)手続を、 ・国際段階でとっていない場合や ・国際段階でとっていても、まだ反映されていない場合、 日本への国内移行時に、特段の注意喚起を受けていなければ、自発的にパテントスコープのIASR上も確認したところで、何ら確認できないため、 日本ではIASRや国際公報に記載された出願人であるAを出願人として、国内書面を提出することにより国内移行をすることになります。 その後、特許庁の方式審査までに、国際事務局がA→Bへの変更を記録した場合には、日本において、国内書面に記載の出願人と国際事務局が記録した出願人の不一致となります。 この場合には、指定官庁である日本国特許庁から連絡が来るので、適宜対応をとることが必要になります。 適宜の対応は、名義変更・名称変更などにより異なります。 例えば、名称変更の場合には、日本でも名称変更を届け出ることになります。しかし、日本は、出願単位ではなく、識別番号単位で出願人を管理するので、担当が指定官庁ではなく、申請人登録室になります。そこで、指定官庁としては、申請人登録室での登録の変更が終わるまで、処理が一時見合されます。 また、名義変更の場合には、手続補正指令書が送付され、それに応答すれば、出願人名義変更届や譲渡証書を提出する必要はなく、名義をBに変更する...

ちょっとしたITによる業務効率化を行いました!

仕事の隙間時間に業務効率化をちょっとしたITで達成してみることにしました。 現場にいればこそ気付くことです。昔は数が多くなかったためて作業で行った方が早いような作業がいつの間にか大部の類型的な作業になっている、あるいは、なりつつあることがあります。 (1)フォルダの中に入っている複数(例えば30)のワードファイルすべてについて、ワンクリックで同名の PDF を作成し、同じフォルダに保存するプログラムを導入する。 ⇒これで従来約30分の作業が1分でできようになりました。 (2)フォルダの中に入っている複数(例えば60)のワードファイルすべてについて、同名のフォルダを作成し、その中に各ワードファイルを移動させるプログラムを導入する。 ⇒これで従来約60分の作業が30秒でできようになりました。 (3)正規表現による検索式と置換を用いて、複数(例えば30)のファイルのファイル名を同じ規則によりリネームするソフトを導入する。 ⇒これで従来約30分の作業が2分でできるようになりました。 実装のテストを含め全部で3時間ほどかかった気がします。これからマニュアルに記述しなおすのでさらに3時間ほど、どこかで時間投資する必要があります。 これらを既存の業務量や業務フローを前提に、既導入のプログラムやソフトと組み合わせると、年間で120時間、3年間で360時間の労力は節約できそうです。しかも、こちらの方がある意味正確性が増します。もちろん、技に溺れてはいけませんので、標語的にいえば、全自動化はせずに、途中あるべき確認が入るような半自動化を目指します。 こういう努力によって、気合や根性ではなく、すいすいと各人の、あるいは、総体的にいえば事務所全体のパフォーマンス(スピードや正確性)を飛躍的に向上させることができ、浮いた時間でより気を遣うべきところ、バリューを出すべきところに時間を使うことができそうです。このように、ひいてはお客様にもメリットが大きいことが見込まれます。 気合や根性ではせいぜい10%や20%のスピードアップはできますがその分正確性を犠牲にすることもあります。しかし、ちょつとしたITの活用で、正確性を高めつつ、スピードを何百%も向上させることができたりもします。 もちろん、特許事務には、1件...

お誕生日おめでとうございます!

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今日は仲間の誕生日。 いつもなら誰かがお昼や夕方にケーキを用意してくれてたりするんだけど、私は、今日は夜まで会議でした。 夜の会議の後になんとか時間がとれたので、バースデーボーイを含めヨロイヅカさんのケーキサロンにいって、お祝いしました!人気のケーキサロンも夜遅くなら並ばずに入れることを発見しました! なんだか芸術品のようなケーキでした。味覚だけではなくて、視覚でも楽しめて、満足です。 目の前で1つずつケーキを創ってくれるので、非日常感が楽しかったです。 バースデーボーイにも喜んでもらえて良かったです。忙しくて使う時間のない僕のポケットマネーも有意義に使えて良かったです。 個人的には激務が続きますが、リラックスできたので、また明日から頑張れそうです。

亀入りました!

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先日、公私にわたり日頃お付き合いをさせていただいている元裁判官の弁護士さんに亀を頂きました。 ワシントンDCへのご出張のお土産だそうです。お忙しいところ、お気遣いありがとうございます。 なかなか気品のある風合いが素敵です! 私も亀のようにコツコツ着実に頑張ります! 周囲の方々のお気遣いに感謝することばかりで、毎日がほとんど心安らかに過ぎていきます。感謝感謝です。

配列表について「特許庁規格外の文字がある」とのエラーが出るときの原因と効果的な対処方法は何か

配列表を国際出願の翻訳文につけて提出するときに、出願端末における変換時に、配列表に関し、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージを受けることがあります。 原因は様々ですが、エラー箇所が1行目とされているときには、「BOM問題」であることが多いといえます。 1行目は、通常、「SEQUENCE LISTING」としか記載しないので、メモ帳で開いてみても、基本的には、何も見つかりません。やや特殊な文字や記号が使われていることに起因するエラーや警告であれば、それを見つけて、特許庁規格内の文字や記号に置き換えるだけなのですが、そのような対処の糸口はありません。ここで何をどうしたらいいのか悩みがちですが、実は簡単に直せます。 この原因はBOMです。BOM(バイトオーダーマーク)とは、テキストデータの最初の文字の前に入れ込まれたデータでして、具体的には、ユニコードで符号化されていることを示すために用いるデータのことです。昔は、使用される文字コードがばらばらだったため(米国のASCIIや日本のShift_JISなど)、このようなことが必要だったわけです。なので、エラー箇所が1行目の場合には、原因がBOMであることを疑うのがおすすめです。 見た目では通常わからないけれど、これらの情報が裏に存在しているため、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージを受けているわけです。ちなみに、符合化形式がUTF-8の場合、BOMとしては、0xEF 0xBB 0xBFが用いられます。そして、これらが引っ掛かった場合、エラーメッセージの中で、よく読めば、0xEF 0xBB 0xBFについて言及されています。 ちなみに、配列表を作成した人や保存した人が全く無意識であることもよくわります。というのも、アプリケーションによっては文字コードが UTF の場合に自動的に BOM を追加するものもあるようです。 ともかく、こういう現象が生じることを知っていれば、対処方法も簡単です。 つまり、テキストエディタ(なんでもいいですけど、例えば、秀丸エディタ)を開き、名前を付けて保存を選び、「BOMを付ける」のチェックを外すなりすれば、見た目は変わりませんが、BOM無しになります。再度、出願端末で変換をかければ、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージは無くなり...

出産を祝して、六本木で栗拾いをしました!

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産休をとっていたメンバーから、無事に出産されたとの嬉しいお知らせが!母子ともにお元気そうでなりよりです!!初産だし、予定日を大幅に!?超えていたので、少しみんなヤキモキしていました。 というわけで、ご本人不在ですが、早速、本日職場にいたメンバーで、勝手にお祝いのケーキを頂きました!! ちょうど、たまたま訪れたヨロイヅカさんで、栗ケーキ祭り(勝手に命名!)をしていたので、栗ケーキをメインにしました!!栗ケーキを狙ったかのように見えますが、偶然です! 苺ショートもいいですけど、栗ショートも美味しいです!とはいえ、今日も忙しかったので、ほとんど立ち食い状態でしたけど。。。 何はともあれ、ご出産おめでとうございます!

新宿まで栗拾いに行ってきました!

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週末ですが、土曜も日曜も、特にどうしても進めなければならない仕事はほとんどありません。 私の仕事が減るように、みんなが効果的・効率率的に動いてくれるので、そのおかげです。ありがたいとことです。多分、この調子だと、来週末もゆっくりできそうです! てなわけで、ひさしぶりに、リラックスしながら、お片づけやお勉強をしています。新宿の大きな本屋さんに仕事関係の本を探しに来たついでに、脱線して、高野フルーツパーラーで大好きな栗拾いをしました! 🌰 リラックスできたので、来週も頑張れそうです!

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

出願Aで新規性喪失の例外の適用の申請が正しく行われていたとしましょう。 さて、出願Aに基づいて、次の出願を行うことを考えてみます。 (方法1)出願 A を基礎出願とする国内優先権主張出願として出願 B を行う (方法2)出願 A を原出願とする分割出願として出願 B を行う この場合、各出願Bで行わなければならない手続が異なりますが、うっかり間違えかねませんので、とても注意が必要です。 具体的には、新規性喪失の例外の適用の申請には、2つの提出すべき書面があります。なお、これらの書面の提出については、どちらも、30条3項に記載されています。 【手続1】適用を受ける旨を記載した書面の提出(出願と同時) 【手続2】新規性喪失発明であることを証明する書面の提出(出願日から30日以内) なお、【手続1】は実務上は、別途の書面を提出するのではなく、願書において、【特記事項】として記載します。 さて、(方法1)の場合には、【手続1】と【手続2】をとる必要があります。すなわち、国内優先権主張出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載は必要です。しかし、【手続2】については、実際の提出はせずに、「その旨を願書に表示することによる省略」ができます。「省略可能」と呼ばれることもありますが、あくまで、その旨を願書に表示すること省略することができるだけで、その旨を願書に表示しないのであれば、省略できません。なお、省略の根拠は施行規則第31条1項です。 第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 これに対し、(方法2)の場合には、分割出願において、【手続1】も【手続2】もとる必要はありません。44条4項において、これらの30条3項の書面について、「当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とされているからです。したがって、分割出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載もいらないわけです(もちろん、分割出願についての【特記事項】の記載は必要です。)。また、証明書の提出はいり...

出願した後で新規性を喪失していたことに気付いた場合の戦略は何か

出願した後で新規性を喪失していたことに気付く場合があります。特に、大学の先生の出願を企業が行う場合、当初聞いていたのと異なり、発表をしていたとか、予稿集に掲載されていたとかがあります。 そのような場合の効果的な対応を考えてみたいと思います。特に、以下では、出願Aをした後に、出願Aよりも前に、新規性喪失を喪失していたことに気付いたが、まだ、新規性喪失日から6月経過していない場合の対応を考えてみます。 当然出願Aにおいては、新規性喪失の例外の適用の申請をしていないわけです。 このような場合にあっては、ただ単に、別途、新規性喪失の例外の適用の申請を伴う出願Bをすることも考えられます。しかし、別のやり方もあります。 すなわち、 (方法1)出願Aを基礎出願とする国内優先権主張出願として出願Bを行う (方法2)出願Aを原出願とする分割出願として出願Bを行う 出願Bが、国内優先権主張出願であっても分割出願であっても、出願Bが新規性喪失日から6月経過していない限り、出願Aにおいて、新規性喪失の例外の適用の申請をしていなかったとしても、出願Bにおいて、新規性喪失の例外の適用の申請をすることができます。これがミソです。これについては、特許庁が明らかにしています。 こうすることで、自らによる新規性喪失に関し、新規性喪失の例外のメリットを受けつつ、新規性や進歩性などの登録要件について、判断基準日が出願Aの出願日となるというメリットも受けられます。 それでは、(方法1)と(方法2)はどちらがよいでしょうか。特に新しい事項が追加されない以上、必ずしも、国内優先権主張出願とする必要はなく、分割出願であってもよいように思われますが、基本的には、国内優先権主張出願の方が良いといえます。 先ず、存続期間の観点からは、出願Bが国内優先権主張出願であれば、出願Bの出願日が存続期間の起算日になるのに対し、出願Bが分割出願であれば、出願Aの出願日が存続期間の起算日になるため、国内優先権主張出願の方が有利です。 また、今後改良発明などにより、国内優先権主張出願Cをする場合には、出願Bが分割出願であれば、出願Bを出願Cの国内優先の基礎とすることができません(特許法41条1項2号)。これに対し、出願Bが国内優先権主張出願であれば、出願Bを出願Cの国内優先の基礎とすることがで...

怒涛の3連休+釣り

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 11月3,4,5日は連休でした!とはいっても、事務所全体の残務をこなしたり、自分の残務をこなしたり、しんければなりません。概ね仕事です。 しかし、今週末は、無理やり魚釣りをいれています。若いうちはともかく、そろそろ仕事ばかりではいけないと、無理やり趣味的なものをいれたのです。そして、理由があって船釣りを断っていて、そろそろいいんじゃないと、友人に説得(!?)され1年半振りの船釣りでした。 とはいえ、金曜日の仕事が長引き土曜日の朝の2時まで仕事でした。それから、土曜日は朝4時半時起きの予定で2時間半睡眠で釣りに出かけないといけないはずだったのです。 少しでも体調を整えようと仮眠をとろうとしたところで、念のためにメールを確認したら、2時すぎに米国より緊急にしなければならない仕事が入り、そこから、書面作成が入り、電話会議がいくつか入り、結局、朝4時半まで仕事。なんとか朝4時半に仕事が終わり、そのまま船着き場にいき、仮眠がとれたのは、出航してポイントにつくまでの船の上の1時間だけ。 それでも魚釣りは楽しい。海風は気持ちいいし、誘ってくれた人のアドバイスもあって、魚はよく釣れます!アジを中心に45匹ほど! その後、土曜日はくたくたで、あまりはかどらず。 日曜日は朝から全速力で自分の仕事をしていました。一緒に釣りにいった方のお宅でアジパーティーにお誘い頂いたので、とても行きたかったからです。とはいえ、結局、日曜日中に終わらず、終わったのは翌朝2時。怠け者の私に一生懸命になれる仕事があるので、不満はないのだけれど、お誘いいただいたアジパに行けなかったのが一番の心残りです。 以上、こういう三連休を過ごしていたことが、いつか思い出になるように記す!

弁理士数と一人当たり出願件数について思う

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私がこの業界に入ったのは1999年だったと思います。その時の日本の特許庁の年間の特許出願件数は44万件ほど。それから約20年経過しましたが、現在の同件数は32万件です。30%程度も減少しています。単純にいえば、30%の売上の減少ということになります。しかし、これだけにとどまりません。1999年における弁理士数は、4000人程度です。現在は、11000人を超えています。約3倍に増加しているわけです。 とすると、単純にいえば、弁理士一人あたりの仕事は、7割ほど減っていることになります。 そういうことを考えていたら、某先生(ブログではお名前を出していらっしゃらないようなので、某先生とします。)のブログに行きつきまして、弁理士数と一人当たり出願件数のグラフがありましたので、リンクにて紹介(引用)いたします(勿論、©は当該某先生に帰属します!) 百聞は一見に如かず、ですね。このグラフからも同じような傾向が読み取れます。 ※ ブログ記事自体へのリンクは、 こちら です。なお、元データの数字もエクセルファイルで公開して下さっています。他にも独自の視点からの興味深い記事が多いように思います! もちろん、この数字だけではすべてを語れません。この数字よりも、厳しいという方もいらっしゃいますし、この数字よりは、まだまし、という方もいらっしゃいます。 いずれにせよ、業界全体としてはなかなか厳しい傾向といえます。こんなに弁理士を増やしても仕事がないと思いますし、質の劣化を招きますから、このような傾向は日本のためにはならないように思います。腕を競う自由競争もある程度までは需要者にとって好ましい面もありますが、特許は質が大事なのです。 もちろん、ぼやいても始まらないのです。このような変化の激しい時代では、昔の常識で物事を考えてはいけないように思います。私も約20年前に勤めていた時代はどうだったかな、と考えることがありますが、最早20年前のやり方は、今では全く通用しないと思われ、昔に染み付いたような古いやり方に固執していて変化ができないと、淘汰されてしまいます。 こういう時代ですが、実は、我々は、自己研鑽や創意工夫を絶え間なく行っており、年々進化していますから怖くないのです。あまり大きな声ではいえませんが、創立以来ほとんど全く営業もしていませんが、全員が協...

亀入りました!

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お世話になっているお客様に亀を頂きました。 ご出張だったかご旅行のお土産だそうです。 偉い方なのにお気遣いありがとうございます。亀のようにコツコツ着実に頑張ります! いつみてもおどけた顔がキュートで、癒されます。 亀のようにコツコツ着実に頑張ります!

信念がなければ。。。

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5月の連休の予定がキャンセルになって色々な書面を書くことになって以来、なかなか忙しく、今週末は、ひさしぶりに休めると思ったら、仕事仲間の弁護士さんから、係争案件について土日に動いてほしいとの要請を受けてしまい、辛い週末。 もともと争い事が好きではないので、こういう仕事は余計に疲れるのだけれど、仕事を通じて、依頼者の利益だけではなく、この国や制度や運用が正しい方向にいくようなものであれば、頼りにされている以上は、やらなくてはいけないのではないかと思うし、それだけが、今となっては、自分を支えている気がしている。 本当は、係争案件はなるべくやりたくなくて、にもかかわらず、そういう依頼が最近特に多いのが不思議です。できるならお断りをしたい気持ちもあるのですが(実際そうすることも少なくないわけです。)、お話を聞いて、なんというか、単に依頼者の利益を超えて、特許制度の悪用というか、特許制度の不完全さを突くようなやり方がされているような場合には、誰かが、一生懸命に汗をかいてあるべき方向にしなければならないのではないかと思ったりもするわけです。 そうして自分の生活の質を下げている気もします。バリバリ働くことに体力的な限界を感じることがないわけではなくて、慎ましく生きているから最早お金のために働きたいとはとても思えず、自分の日々が、仲間のため、依頼者のため、この国のため、特許制度のために、有意義だと思えるというような信念がなければ、とてもじゃないけど前にすすめない、そのような気分です。 今週は、ほぼ毎日3~5時間の会議や期日などでなんとなく疲れたので、日本で一番売れてるらしいイタリアン(サ●ゼ●ヤ)で、プリンを頂きました。少し癒されたので、来週も頑張ろー。

公報の掲載内容の誤りについて訂正公報の発行を上申することの利点は何か

公報の掲載内容について誤りがあると思われる場合があります。例えば、審査経過での補正内容が反映されていないと思われる場合などです。 第三者の公報の掲載内容の場合、そのような補正内容が反映されれば、FTO(非侵害)の懸念を除去できることもあります(なお、自らの公報についても、正確な公報とするために、訂正公報を希望することもあるかとは思います。)。 このような場合に、コストパフォーマンスがよい対応として、特許庁に、公報の掲載内容について誤りがあると思われる箇所と理由を伝え、特許庁に訂正公報の発行を上申することができます(その他の対応を検討すべき場合もございます。)。 この際、なるべく、理由についてはそのような誤りが生じた理由を含めて、丁寧な説明を心掛けるとよいかと思います。 なお、単なる審査経過や法律の無知(-改正法が絡むと面倒なことがあります-)に基づくものである場合には、関係者にご迷惑をお掛けすることになるので、そのようなことが無いように審査経過について丁寧な確認・検討が必要になる場合があります。 特許庁では、誤りの原因が特許庁側にあり、かつ、必要と認める場合には、訂正公報を発行することになります。 なお、この訂正公報は、訂正審判や訂正請求とは無関係です。訂正審判や訂正請求では、訂正をすべき旨が確定した場合には、特許審決公報の審決部に続けて訂正明細書が掲載されますが、訂正公報は、訂正明細書とは全く異なるものです。
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