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特許査定が来たけれど、特許料を納付しなければどうなるか

特許査定が来たけれど、特許料を納付し忘れたらどうなるか、については、聞いては知っていたのですが、実際に経験することはほとんどないと思います。なぜなら、普通は、特許査定から30日以内に、きっちり特許料を納付するからです。 一応、関連条文は次のとおりです。 (特許料の納付期限) 第百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 2  略 3  特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。 4  略 (手続の却下) 第十八条  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。 2  略 この度、クライアントが放置指示をしてきた件について、特許査定が来たので、しょうがなく放置してみました。なお、「放置指示」というのは、その言葉のとおり、取下書などを積極的に提出するのではなく、何もしないでくれ、その方がコストがかからないから、という指示で比較的に一般的といえます。 放置していたところ、特許査定が出ました。特許査定の発送日を、DAY0とすると、DAY30には、本来的には特許料を支払う必要がありますが、当然、放置指示なので、納付しません(できません。)。 そうすると、特許庁からはがきが届きました。そこでは、「特許査定謄本」を●年●月●日に発していますが、▲年▲月▲日現在、特許料の納付がありません、との旨が記載されています。この▲年▲月▲日というのは、DAY60くらいです。 なお、ここからすぐに納付をしても実務上受け付けてくれるそうです。また、このはがきは、特許庁の単なるサービスとのことなので、このはがきが届かなかったとしても、不服申し立ての対象にはなりません。 さらにそのままにしておくと、オンラインで「出願却下の処分」が届きました。この発送日は、DAY110くらいです。 このように、DAY30を過ぎても、直ちに「出願却下の処分」がされるわけでは

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか

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ひょんなことから知り合ったおばちゃまが、東京から佐渡に移住されて、はや数年。時折、自分でお作りになった野菜や果物や地元のものを送ってくださります! 自家製の梅干しを頂きました。甘すぎず辛すぎず、大きすぎず小さすぎず、まさにいい塩梅(あんばい・えんばい)です。 さて、閑話休題。 出願後に、発明者の記載が間違っていたと、出願人が判断する場合があります。この辺の事情はいろいろですが、ここでは割愛します。とにもかくにも、出願人が発明者の記載の表記を変更したいという、そういう状況です。 例えば、現在、A、B、Cの3名が発明者と記載されているけれども、真の発明者がA、B、Dであった場合を考えます。つまり、AとBはそのまま、Cは追加、Dは削除ということです。 国内手続 で発明者の追加・削除をするときには、発明者全員と現在発明者とされているもの全員による、宣言書を提出しなければなりません。上述の場合、「A、B、Dが発明者である」旨を宣言する宣言書を作成して、A、B、C、Dが署名します。かかる宣言書を提出しつつ、発明者の記載欄を補正することになります。なお、手続補正書では、【発明者】の欄の全とっかえ、という形式で補正するので、単に1名を加えるだけであっても、全発明者を記載することになります。上記手続補正書は、オンラインで提出しますが、上記宣言書は、手続補足書によって、紙で提出することになります。 このような国内手続と異なり、 PCT国際段階 では、このような宣言書は必要とされておりません。そして、PCT国際段階では、受理官庁である特許庁に対して、【新名義人】として、【事件との関係】を「すべての指定国における発明者」と記載して、名義変更届を提出することになります(この手続きは、現在では、オンラインでできるようになりました。)。「名義人」というニュアンスは、一般には権利者を意味しそうですが、PCT国際段階では、出願人も発明者も「名義人」と呼ばれており、その下位概念として、「発明者」や「出願人」がある、というニュアンスになります。なお、PCT国際段階でも、全とっかえ、という形式ですので、単に1名を加えるだけであっても、全発明者について、【新名義人】として、繰り返し欄をもうけて記載することになります。さもないと、加えた1名だけが発明者になってしまい、本来あ
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