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外国語書面出願についての翻訳文提出期間と出願公開の時期(17条の3)

・外国語書面出願についての翻訳文提出期間(36条の2第2項) ・出願公開の時期(64条1項) こららについては、実は、 「特許出願の日」の読み変え(「最先の優先日」と読み変えられます。)が、17条の3に規定されています。 これは、かなり不親切な規定ともいえます。 なぜなら、17条の3は要約書の補正可能期間についての規定であり、外国語書面出願についての翻訳文提出や出願公開とは直接に無関係だからです。 とはいえ、これを知らないでいると、特に、外国語書面出願についての翻訳文提出期間(36条の2第2項)については、手続を落としてしまうことになり、取下げ擬制になります(36条の2第3項)。ですから、ここは絶対に、注意しなくてはいけません。 (要約書の補正) 第十七条の三  特許出願人は、 特許出願の日 ( 第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は 第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセル で、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリス ボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又 は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。 第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。 ) から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 (特許出願) 第三十六条の二  特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書...
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