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徹底的にやり抜く。。。

先週は、とても集中力のいる時間を過ごしました。しかも、頭はフル回転でハイスピードで徹底的に。。。 期限もタイトだし、最高のコストパフォーマンスも意識して、無駄な時間は1分たりとも使わない(使えない)。 毎晩深夜に集中していると、清々しい気持ち、神々しい気持ちにさえなる。 とことん考え抜き、調べ抜き、やり抜くことが求められる。 そんな仕事もまた楽しからずや。。。 さて、そんな仕事も月曜日の午前中でようやくひと段落。。。今日くらい少し落ち着くかなと思いきや、月曜日の昼下がり、突然、抽象化して書くなら、複数の自己出願の相互関係における自己衝突問題を日本のみならずグローバルを意識して戦略的に解決を図るという、これまた困難で面白い問題(実は得意分野!!)を相談される。もちろん、逃げない。。。 事情に鑑み、クライアントに緊急の会議の要を伝える。そうすると、1時間後に会議を設定することに。このスピード感にクライアントの担当者の熱意がひしひしと伝わってくる。。。そして、徹底的な会議。。。 「仕事の報酬は仕事」 と聞いたことがある。。。 仕事をすればするほど、どんどんチャレンジングで困難な仕事がやってくる。。。そして、また、どんどん強く鍛えられる。。。 こんな仕事にどっぷりはまるのは悪くない。。。 こんな人生きっと悪くない。。。 クライアントと職場の仲間に感謝感謝です。

正二十面体

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日曜日。。。 空いた時間で、普段やらないことをやってみる。。。 日曜日に普段と同じような仕事をするのはなるべく避ける。。。これは、翌週に脳の疲れを持ち越すのでパフォーマンスが落ちるとのこと。。。実感としてもそのとおり。。。 でも、ぼ~とするのはそんなに効果的でもないとのこと。むしろ、普段やらないことをやると、翌週に向けて、脳みそが整うとのこと。。。 というわけで(!?)。。。 「正二十面体作り」 正三角形をいくつか集めれば、正四面体、正八面体、正二十面体、、、を作ることができるなんて、ぶつぶつとつぶやきながら。。。正二十面体作りなんて小学校以来です。 図面引くのは実家の生業だったので、そんなに抵抗はないけど、図面を引いたのは駒場の授業以来かも。。。 とりあえず、方眼紙とコンパスをダイソーで購入。。。 正六角形ってどうやって書くんだろう、と格闘しつつ。。。 工数の低減と仕上がりの美しさのためには、 -展開図を意識して、なるべく切らないようにすること -正六角形を作図して、一つの三角形を切り取ることにより連結する五つの三角形を作ること を意識するとよいようです。 ↓それなりに上手く出来たようです(自画自賛)。。。どうでしょう?? でも本当にリラックスになったのかな。。。 でもこれ以外に、お家の亀くん達のご馳走(いとめ)を買いにいったり、お好み焼きそばを食べにいったり、カツオのはらみを炙ったり、などなどいろいろできたので、リラックスできたことにしよう! とりあえず充電完了!

Yさんとランチ。

昨日は、Yさんとランチ。 Yさんは、医者で、コンサルタントで、アントレプレナーで、って感じな多才な方ですが、偉ぶらない親しみやすいキャラなので、折に触れて連絡をとりあってます。。。 今日は、お誘いいただいて、久しぶりにランチをして、その後、話し終わらず、オープンテラスのカフェに場所を移して、ひき続きお話しました。 日本経済のこと、世界経済のこと、知的財産のこと、病院経営のこと、結婚観(?)のこと、いろいろお話ができて、気分転換になりました。オープンテラスの解放感もあって、本当によいリフレッシュになりました。。。よい刺激を受けました。。。 気がつけば、1時間のつもりが、2時間以上も話していました。結果として、昨日は、今日の朝3時までかかりましたが、裏を返せば、リフレッシュ効果のおかげで、これでも、早く終わったんだと思います。。。 その後、メールで早速、話題にあがった本の詳しい案内を頂きました。ありがとうございます。。。

未明の集中力

今朝は、ある意味緊急の仕事で朝4時まで集中。。。 というか、結局、全ては終わらなかったけど、一旦区切りをつけることに。。。 土曜日から日曜日にかけての時間帯だったので、誰にも邪魔されることもないので、思考をどこまでもフル回転させることができて、とても集中できたのがよかったと思う。。。 考え抜くことを求められる、出し切ることを求められる、のはとても遣り甲斐がある。。。 最高の結果につながることを信じつつ。。。

ロンドンアグリーメント(ロンドン協定、London Agreement)

ロンドン・アグリーメントは、EPC(欧州特許条約)の特別取極で、EPC65条の例外となるものです。基本的には翻訳費用を減らすための協定です。 - EPOによる解説 - 協定自体 Article 1 Dispensation with translation requirements (1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article65, paragraph 1, of the European Patent Convention. (2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1,of the European Patent Convention. (3) The States referred to in paragraph2 shall continue to have t

義務研修の講義の収録

今日は弁理士向けの義務研修の講義の収録でした。。。何やらネットで配信されることに(但し、パスワードが多重にかかっているので弁理士しか見られないはず。。。)。。。 あまり人前に出るのは得意なわけではないんだけど、状況の許す限り、弁理士会のお役に立てれば良いなと思いつつ、なるべく断らないようにしています。 さて、タイトルは、「 医薬及び化学の分野における用途発明の理論と実務 」です。。。 字面だけ見てるとなんて堅いタイトルなんだろう、と思います。。。そして、実際、性質上、堅い話にならざるを得ないんだけど。。。 用途発明関係の講義を2009年くらいから担当していて、今回も、そのアップデート版という位置付けらしい。。。やはり、ここ3年で審査基準の改訂やら新しい判例やらいろいろな動きがあるわけで、昨日の未明までパワポと格闘していました。。。 せっかく頑張ったので、受講される方のお役に立てるようにくいってると良いのだけれど。。。単位は2単位だったはず。。。
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