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6月, 2017の投稿を表示しています
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信念がなければ。。。

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5月の連休の予定がキャンセルになって色々な書面を書くことになって以来、なかなか忙しく、今週末は、ひさしぶりに休めると思ったら、仕事仲間の弁護士さんから、係争案件について土日に動いてほしいとの要請を受けてしまい、辛い週末。 もともと争い事が好きではないので、こういう仕事は余計に疲れるのだけれど、仕事を通じて、依頼者の利益だけではなく、この国や制度や運用が正しい方向にいくようなものであれば、頼りにされている以上は、やらなくてはいけないのではないかと思うし、それだけが、今となっては、自分を支えている気がしている。 本当は、係争案件はなるべくやりたくなくて、にもかかわらず、そういう依頼が最近特に多いのが不思議です。できるならお断りをしたい気持ちもあるのですが(実際そうすることも少なくないわけです。)、お話を聞いて、なんというか、単に依頼者の利益を超えて、特許制度の悪用というか、特許制度の不完全さを突くようなやり方がされているような場合には、誰かが、一生懸命に汗をかいてあるべき方向にしなければならないのではないかと思ったりもするわけです。 そうして自分の生活の質を下げている気もします。バリバリ働くことに体力的な限界を感じることがないわけではなくて、慎ましく生きているから最早お金のために働きたいとはとても思えず、自分の日々が、仲間のため、依頼者のため、この国のため、特許制度のために、有意義だと思えるというような信念がなければ、とてもじゃないけど前にすすめない、そのような気分です。 今週は、ほぼ毎日3~5時間の会議や期日などでなんとなく疲れたので、日本で一番売れてるらしいイタリアン(サ●ゼ●ヤ)で、プリンを頂きました。少し癒されたので、来週も頑張ろー。

公報の掲載内容の誤りについて訂正公報の発行を上申することの利点は何か

公報の掲載内容について誤りがあると思われる場合があります。例えば、審査経過での補正内容が反映されていないと思われる場合などです。 第三者の公報の掲載内容の場合、そのような補正内容が反映されれば、FTO(非侵害)の懸念を除去できることもあります(なお、自らの公報についても、正確な公報とするために、訂正公報を希望することもあるかとは思います。)。 このような場合に、コストパフォーマンスがよい対応として、特許庁に、公報の掲載内容について誤りがあると思われる箇所と理由を伝え、特許庁に訂正公報の発行を上申することができます(その他の対応を検討すべき場合もございます。)。 この際、なるべく、理由についてはそのような誤りが生じた理由を含めて、丁寧な説明を心掛けるとよいかと思います。 なお、単なる審査経過や法律の無知(-改正法が絡むと面倒なことがあります-)に基づくものである場合には、関係者にご迷惑をお掛けすることになるので、そのようなことが無いように審査経過について丁寧な確認・検討が必要になる場合があります。 特許庁では、誤りの原因が特許庁側にあり、かつ、必要と認める場合には、訂正公報を発行することになります。 なお、この訂正公報は、訂正審判や訂正請求とは無関係です。訂正審判や訂正請求では、訂正をすべき旨が確定した場合には、特許審決公報の審決部に続けて訂正明細書が掲載されますが、訂正公報は、訂正明細書とは全く異なるものです。

永田町・赤坂見附エリアを散策しました。弁慶橋付近は気持ちがよいです。

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週末ですが、半分仕事で永田町・赤坂見附エリアに参りました。 連休前から休みが無かったのですが、今日は、久しぶりに時間が少しあったので、付近を少し散策をしてみました。 弁慶掘にて手漕ぎボートに乗れることを発見したので、挑戦です。 弁慶掘のボートの上からの弁慶橋です。 東京の真ん中にも自然があって、癒されます。 俺のイタリアン(!?)も発見しました。「俺の・・・」さんは、いつも、行列ができているところしか見たことがないので入ったことがないので、今回が、生まれて初めての「俺の・・・」さんです。赤エビのパスタを頂きました。大きな赤エビがこれでもか、と入っており、1000円足らずだなんて大満足でした。

米国最高裁は、CAFCの判決を覆し、特許権者が設定した制限にもかかわらず国際消尽を認めた

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2017年5月30日、米国最高裁は、CAFCの判決を覆し、無条件での国際消尽を認めました(裁判例は、 こちら )。 すなわち、特許権者が設定した制限にもかかわらず、いかなる国であっても、特許権者が正式に製品を販売することとした場合には、当該製品についての特許は消尽する、旨を判示しました。 これにより、市場にある製品を米国に輸入される際のリーガルリスクが大幅に軽減されます。従来、特許権者が、米国以外の国(X国)で、製品を販売する、あるいは、させる場合に、当該製品について、X国以外の国では販売してはならない、とか、1回にしか使用してはならない、といった要件が課されますが、このような契約上の制約が半ば無意味になるわけです。 今後、多くの企業が、米国特許を含め、グローバルでの知財戦略やビジネス戦略の修正を求められることになりそうです。また、この事案を含め、消尽は、インクカートリッジのリユース(再使用)で問題になることが多いわけですが、影響を受ける技術分野は、多岐にわたるといえます。例えば、遺伝子組み換え作物などのビジネス戦略にも影響があり得るでしょうし、そのような分野はかなり広範であるといえそうです。 ==== ところで、バルセロナで、INTAに参加されていた、懇意にさせていただいている弁護士さんから、サグラダファミリアのお土産を頂きました!わざわざ私へのお土産のために2回もサグラダファミリアに足を運んでくださったそうです。なるべく亀っぽいものをセレクトしてくださったとのことです。その必要はないのですが(笑)、お心遣い、ありがたいことです!
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