※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

信念がなければ。。。


5月の連休の予定がキャンセルになって色々な書面を書くことになって以来、なかなか忙しく、今週末は、ひさしぶりに休めると思ったら、仕事仲間の弁護士さんから、係争案件について土日に動いてほしいとの要請を受けてしまい、辛い週末。

もともと争い事が好きではないので、こういう仕事は余計に疲れるのだけれど、仕事を通じて、依頼者の利益だけではなく、この国や制度や運用が正しい方向にいくようなものであれば、頼りにされている以上は、やらなくてはいけないのではないかと思うし、それだけが、今となっては、自分を支えている気がしている。

本当は、係争案件はなるべくやりたくなくて、にもかかわらず、そういう依頼が最近特に多いのが不思議です。できるならお断りをしたい気持ちもあるのですが(実際そうすることも少なくないわけです。)、お話を聞いて、なんというか、単に依頼者の利益を超えて、特許制度の悪用というか、特許制度の不完全さを突くようなやり方がされているような場合には、誰かが、一生懸命に汗をかいてあるべき方向にしなければならないのではないかと思ったりもするわけです。

そうして自分の生活の質を下げている気もします。バリバリ働くことに体力的な限界を感じることがないわけではなくて、慎ましく生きているから最早お金のために働きたいとはとても思えず、自分の日々が、仲間のため、依頼者のため、この国のため、特許制度のために、有意義だと思えるというような信念がなければ、とてもじゃないけど前にすすめない、そのような気分です。

今週は、ほぼ毎日3~5時間の会議や期日などでなんとなく疲れたので、日本で一番売れてるらしいイタリアン(サ●ゼ●ヤ)で、プリンを頂きました。少し癒されたので、来週も頑張ろー。





←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか