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分割出願時の発明者の記載

日本の話です。 原出願から分割出願までの間に、発明者の住所が変わっていたりすることがあります。また、死亡している場合もあります。また、婚姻等により氏名が変わっていることもあります。また、分割に伴い、厳密にいえば、原出願の発明者のうち一部が除外されるべき(原出願の発明者であっても、分割出願の発明者ではない)こともあり得ます。 このような場合、分割出願における発明者はどのように記載すべきでしょうか? 実務的には原出願と同じままに記載することが多いと思われます。特段の事情がある場合を除いて、手続の面において問題は生じません。そもそも、分割出願時において、発明者の現在の住所・氏名・生存の有無を調査すること、また、分割出願で特許をとることを希望するクレームに対して、原出願の各発明者に関して、発明的貢献があったかどうかを確定することは、現実的ではない場合がほとんどでしょう。 ただ、一応、「出願の手続」には、次の通り記載されているので、適宜、これに倣って記載をすることもできます。 分割出願の発明者は原出願と同一を原則としますが、婚姻等による氏名の変更や発明内容の分割により発明者も分離するような場合は、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄に変更されている理由を記載してください。 なお 発明者の住所については 分割出願をする際における最新の住所を記載しますが 、既に死亡している場合等は原出願時の住所をそのまま記載します。 もっとも、これらに厳密に従っていなかったとしても、特許の無効理由にはなりません。だからこそ、上述のとおり、実務は、かなり、穏やかに扱われています。

週末の仕事

土曜日なのに朝10時から午後8時くらいまでずっといくつかの仕事が入りました。そういえば、先週末もふらりと旅に出ようかとおもっていたのですが急ぎの仕事になりました。 週末に仕事をするのは、必ずしも週末にした仕事が原因なわけではなく、(つまり、必ずしも段取りが悪いということではなく、)平日にもう1件、緊急の仕事を引き受けたことに起因する場合もあります。 この間は、緊急でしなければならない特許出願の依頼を引き受けてしまいました。もちろん、担当弁理士に任せていてもそれなりにかなりいいものができあがるのですが、やっぱり気になるので、担当弁理士に任せっぱなしにせず(そうすると楽なのですが。。。)、特許請求の範囲は、背後の戦略性とも関係するので、きちんと自分で監修して、中身の方向付けもかなりきちんと議論しました。もちろん、最終段階のレビューもしました。もちろん、特許出願は、通常、1件いくらという料金体系なので、こういう関与を私がすると、もちろん事務所全体の収益性は下がりますが、お客様の満足度にも繋がりますし、とにかく心地よいやりきった感動も得られます。 そんなこんなで、時折、週末に働かなければいけなくなるわけです。もちろん、上記のような緊急の依頼を断ることもできるのですが、そうするとただでさえ、緊急には緊急の理由があるわけで、代理人選びなどに大変困ることが予想されるわけで、義を見てせざるは・・・ではないですが、勇気をふりしぼって、受件させていただくわけです。 それはともかくとして、お客様のためにする仕事ですから、平日であろうが、週末であろうが、とにかく一生懸命やるだけです。不思議なことに、自分のためよりも、人のための方が、仕事は楽しめるし頑張れます。実は、いろんな人と話していると、そういう人の方がうまくいっているようです。妥協せず心を込めてやっていると、しんどくもあり、つらくもあり、かたや、楽しくもあり、感動もあり、上達もします(しそうです!?)。負の感情はまったくいれませーん!

国際出願(PCT出願)と拡大された先願の地位

日本を指定国に含む国際出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなされます(184条の3)。とすると、日本へ国内移行したかどうかに拘わらず、いわゆる拡大された先願の地位が発生しそうです。しかし、それは正解ではありません。では逆に、日本へ国内移行しなかった場合には、いわゆる拡大された先願の地位が発生しないのでしょうか。これも(常には)正しくはありません。さて、このあたりの条文関係はどうなっているのでしょうか。というわけで、検討してみましょう。 (国際出願による特許出願) 第184条の3 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の 指定国に日本国を含むもの (特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。 2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第43条(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 これには、特許法上に以下の重要な特例が定められております。 (特許要件の特例) 第184条の13  第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用については 、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願( 第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。 )であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の 国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面 」とする。 すなわち、18
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