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12月, 2014の投稿を表示しています
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医薬・バイオ特許事例研究会の開催

先日、久しぶりに、医薬・バイオ特許事例研究会を行いました。 詳細は こちら 。 年の瀬で、かつ、ショートノーティスでしたが、十分な人数が集まり、無事に終えました。 私を含め、3人の幹事が、会場の予約から、案内文の作成から、HPの更新から、講師との講義内容についての調整まで、奔走しました。もちろん、忙しい中の完全なボランティアです。 でも、これが何らか、この分野での実務を深めようとしている、弁理士さんの役にたっていれば、良いな、と思います。 私ひとりでは到底できませんが、他の幹事さんや、積極的に参加して下さる方や、楽しみにして下さる方、講師をして下さる方のお陰で、細々とですが、開催ができています。感謝感謝です。 その後の、講師の慰労会を兼ねた懇親会も楽しいおしゃべりでした(今回は、国際交流にもなりました。)。 来年も(来年こそ)、生きてたら頑張ります!(やや空元気ですが。) とにかく、無事に終わり、ほっとしました。関係者の皆様、ありがとうございました。

いわゆるダミーによる無効審判の請求

平成15年改正法では、無効審判の請求は、「何人もできる」と記載されていたため、(代理人としてではなく本人として)弁理士や弁護士による無効審判の請求は現実に行われていた。これらの者は、手続き続行の意思を明確に有しているので、「何人」にカウントされていたわけです。とりわけ、実務的にも、異議申立制度との一本化が強く意識されていたため、クライアントが自己の名前を出さないで成立した特許の有効性を争う方法として意味があったと思われる。もっとも、「何人もできる」とされていても、弁理士や弁護士ではない者が報酬をもらって、他人のために、無効審判を請求人として請求すれば、手続き続行の意思があれば、「何人」には該当するかもしれないが、別の問題として、弁理士法違反や弁護士法違反になる可能性があるとされていました(この旨が「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」に記載されていました。「弁理士・弁護士のような職業代理人でない者が、金銭ほかの何らかの報酬を得て他人のために審判請求をする場合には、その行為が弁理士法・弁護士法違反の問題を生じる可能性があるので注意する必要がある(弁理 §75、弁護§72)」)。 しかし、平成26年改正法では、無効審判の請求は、「利害関係人に限りできる」とされることとなったため、おそらく理屈上は、(代理人としてではなく本人として)弁理士や弁護士による無効審判の請求は、「利害関係人ではない」として禁止されることになるでしょう。同じく、弁理士や弁護士ではない者が、報酬をもらって、他人のために、無効審判を請求人として請求することも、「利害関係人ではない」とされ禁止されることになるでしょう。もっとも、相手方が争わなければ、合議体が審理することはないのかもしれませんが、類型的・外形的にみて、合議体が任意に審理ということにしてもいいのかもしれません。この辺りは、今後の実務の推移を見守るしかないのでしょう。 面白いことに、EPOでは、弁理士や弁護士による異議申立ての請求は禁じられておらず、かつ、代理人の腕試し的な請求であってもよいとの判断もなされているようです。異議理由を含む瑕疵ある特許は公益に反するという観点からも、また、たしか何人にも許容されているという条文のたてつけからも、許容されるのでしょう。 とすると、無効制度と異議申立制度を一本化することに、思い

金魚の死

今朝、金魚が一匹亡くなっていました。 とても素敵なカラフルなべべを着た可愛らしい金魚でした。釣堀りの金魚釣りで分けてもらってきて、すくすくと育っていました。 先週から、不治の病といわれる、松かさ病に罹患していて、隔離して治療しつつ、毎朝毎晩、様子をみていました。 頑張ってくれていましたが、限界だったみたいです。 多くの金魚の病気は、治療法が知られていますが、この松かさ病だけは、なかなか治療できない病気です。 原因は、私が慌ただしくしていて、病気を早期に見抜けなかったのと、水質管理を少し怠っていたのが、原因だと思います。 とてもとてもとてもとても申し訳ない気持ちでいっぱいです。

シンプルライフ

最近心掛けていること。 人生をシンプルにすること。 この間、久しぶりに、母親にあったら、少し小さくなった気がした。私が子供の頃の記憶の中の彼女のと比べたからだろうか。 彼女いわく、老人ホームに行くときは(行くことが決まったわけでもなんでもないです。父親も健在なので。)、ボストンバック1つなんだって、とのこと。 それを聞いて、人生はシンプルな方がいい、自分ができることはなんでも、してあげられる人間になりたいと思いました。
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