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Myriad事件、Bilski事件(machine or transformation test)、医薬・バイオ特許事例研究会

今日は、 ワシントンにあるWHDA のライアン・チルノマスさんによるバイオ分野の米国特許法の進展について、 研究会 で御報告を頂いた。 朝からとても体がだるく、頭の働きが鈍くなってたので欠席しようかと思ったけど、主催者としては行かざるを得ず。。。私に代わって、小合先生が英語と日本語でファシリテーターを上手くこなしてくれたので、助かりました。 でも、行くと、話が面白かったからか、それなりに頭が働いた。。。でもその後、どっと疲れたので、食事会は辞退して、他の先生方にお任せしました。ありがとうございました。 2つの話を頂いた。 1つは、特許適格性の話。もう1つは、記載要件( written description )の話。 (1)特許適格性の話 主には、 Myriad の CAFC の判決と、 Bilski 最高裁判決後の machine or transformation test について。 Myriad については、 やや割愛していうと、CAFC の判決は、 (A) Compositionのクレーム については、法定意見は、(イントロンが除去されている点で天然とは異なる) cDNA のみならず、 long DNA や short DNA など、天然でもその配列が存在するものであっても特許適格性を認める、というものとなり、結局、司法省が提出したアミカスブリーフの理論は、 CAFC によって「子供じみている」として一蹴されている。もっとも、 3 人のジャッジのうち、 Bryson 判事は、 cDNA の特許適格性を認めるが、 long DNA や short DNA の特許適格性を認めないとの反対意見( Dissent )を書いている。 (B) スクリーニング方法のクレーム については、 machine or transformation test によって、特許適格性を認めた。 (C) 診断方法のクレーム については、 machine or transformation test によって、特許適格性を否定した。 machine or transformation test は、 Bilski 事件では、 CAFC は、特許適格性についての唯一の基準とされた。しかし

Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address

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My favorite part is from the part about death, " Remembering that I'll be dead soon is the most important thing I've ever encountered to help me make the big choices in life, because almost everything--all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure--these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. " Another favorite part is "You can only connect them (dots) looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future...because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. "

特許出願における配列表の取り扱い

配列表の取り扱いについては、以下の2つに分けて考えるとわかりやすい。 (1)配列表の記載義務 (2)磁気ディスクの提出義務 実際には、オンラインで配列表を明細書に含めて出願する場合には、(1)の義務と(2)の義務を同時に満たすことになりますが、理屈上は、別個の義務です。紙出願を意識すると、わかりやすいでしょう。 配列表の取り扱いについては、特許法ではなく特許法施行規則に定められています。 特許法施行規則27 条の 5 は、 1 項で 配列表の記載義務 、 2 項(出願時)と 3 項(補正時)で 磁気ディスクの提出義務 について定められています。なお、 5 項は面白くて、磁気ディスクの内容は願書に添付した明細書に記載した事項とみなされない、とあるので、新規事項追加の根拠は、あくまで、出願時の明細書・図面・クレーム・配列表となるはずです。 配列表の記載義務 は次のようなものです。配列についての言及の仕方は、明細書やクレームや図において、様々です。テキストでベタに打つこともあれば、【式】として記載することもあれば、【表】にして複数の配列を書き並べることもあれば、単に配列番号Nに記載の配列とだけ書く場合もあります。全ての場合について、配列表を記載することになります。 磁気ディスクの提出義務 は、基本的には、特許庁の調査の便宜のための規定です。 特許法施行規則 38 条の 13 の 2 は、1項で、外国語特許出願について、国際段階における適式な配列表が提出されていれば、翻訳文に記載されているものとみなされるとしています。つまり、 配列表の記載義務 はないことになります。なお、日本語特許出願については、そもそも184条の6の規定があるので、このようなみなし規定を特許法施行規則で設ける必要がありません。 もっとも、3項から明らかな通り、 配列表の記載義務 はなくても、原則としては、 磁気ディスクの提出義務 は免除されていませんので、磁気ディスクの提出義務があります。もっとも、受理官庁が日本の場合等で、特許庁長官にすでに提出されている場合には、提出する必要はありません。 特許法施行規則とは別に、実務上留意すべきことがあります。磁気ディスクの提出は、所定の書面を提出しつつ行う必要がありますし、フロッピーディスクを準備するのも、相当に面倒です。そこで、国内
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