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イトミミズ

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今日は土曜日。 仕事の合間に新宿に買い物にいきました。。。買い物にいくのはとても久しぶりです。。。いつ以来だろう。。。 といっても飼っている亀と金魚に、春が来たので、たまにはタンパク質が豊富な生餌をあげようということで、イトミミズを買いに出かけただけなのですが。。。 そうすると脳神経外科医をしている友人から突然の連絡があり、新宿に来てくれるとのことで、お茶をしました。。。 ちょうど、仕事関係で、脳梗塞とか脳腫瘍とかについて聞きたいことがあったので、雑談混じりですが、色々現場的な考えも聞けて良かったです! 脳神経外科とかなんだか大変そうだなーと思いつつ、彼が立派に仕事をこなしている(アタリマエだけど。)ことに関心しました。。。 イトミミズ(あまり見たいものではないかもしれませんが。)

平和

世の中にはいろんな価値観があるし、言葉は誤解を受けるから、自分の名前で仕事をする人間が政治の話と野球の話はしちゃだめらしいけど、たまには平和について考えたくなる、昨今。 およそ戦争なんて、正義が「勝つ」みたいなものではなくて、多くの場合、強い方が「勝つ」だけだと思う。そして、そもそも、ほとんどの場合、どちらも「正義」のために戦争をしているんだ。だから、「正義のため」だから、なんて理由でもダメだと思う。 「勝ち」も「負け」も関係なく、そこにあるのは多くの一般市民の尊い命の犠牲。人の命があまりにもあまりにも軽い。怖いけど、誰もがみんなリアルに想像してみるべき。自分の大切な人、家族、友人、恋人、恩師、先輩、後輩-誰であれ-、が爆弾一つで一瞬で絶命する、しかもほとんど跡形も無く木端微塵に。 絶対に戦争なんてするもんじゃない。「勝ち」「負け」なんて競うのは、スポーツだけでいい。勝てそうであろうが、負けそうであろうが、追い込もうが、追い込まれようが。 平和の価値をまだ日本人は知っているはず。無論、私を含め多くの人にとって、教科書でしかない生まれれる前の戦争だけど。でも、平和の中で、平和を当たり前に享受して、これまで生きてこられたのは本当に感謝している。だから、これからを担う子供や若者にも平和の中で生きていってもらいたい。もちろん、日本だけでなく世界中の子供や若者が平和を享受できるように切に願う。

日本人・日本企業が米国特許庁に国際出願をしてしまったら。

日本人・日本企業が米国特許商標庁に国際出願をしてしまったら、どうなるでしょうか? 日本人・日本企業が米国特許商標庁に国「内」出願することに何らの問題もありません。当然、仮出願もできます。 しかしながら、日本人・日本企業が米国特許商標庁に国際出願することはできない場合があります。 なぜなら、特許協力条約では、下記のとおり、PCT規則19.1において出願をする国内官庁(受理官庁)に制限が課されているからです。 19.1 出願先 (a) 国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。 (ⅰ) 出願人がその居住者である 締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ⅱ) 出願人がその国民である 締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ⅲ) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。) したがいまして、当該日本人・日本企業が米国の「居住者」でも「国民」でもなければ、国際事務局に出願せざるを得ないわけです。もちろん、当該日本人・日本企業であっても、米国の「居住者」や「国民」であれば、米国特許商標庁に国際出願をすることはできます。 この点、PCT規則18.1において補足されております。 18.1 住所及び国籍 (b) いかなる場合にも、 (ⅰ) 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。 (ⅱ) 締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。 さて、これは非常に重要なことで、常に意識しなければなりません。なぜなら、正しい受理官庁に国際出願をすることは国際出願日の認定要件だからです(PCT11条(1)(ⅰ))。 第十一条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 (ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。 しかしながら、ついついこの点を失念してしまうことがございます。これは以外と起こり得ることです。 なぜなら、米国に基礎出願をした場

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

国際公開公報における発明の名称と国際出願時の発明の名称にズレが生じる場合があります。それにはWIPOの単純ミスを含めて、色々な原因があり得ますが、国際調査機関による決定に起因する場合があります。 国際出願時に発明の名称を記載しますが、国際調査機関は、これが気に入らない場合、発明の名称を別途決定することができます。 国際調査機関による発明の名称の決定があったかどうかは、当該出願について作成された国際調査報告の第 1 ページの 4.において発明の名称が変更された旨通知されますので、ここで、確認できます。 例えば、該当する場合、国際調査報告では、 4.With regard to the title, the text has been established by this Authority to read as follows: ●●●● みたいな表記が見られることになるでしょう。 さてかかる場合に、日本の国内移行される出願の発明の名称はどのように扱われますでしょうか。 1.日本語特許出願の場合 日本語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、出願人は、国内書面を出すだけです。国内書面については、一切、発明の名称を記載する欄はありません。かわりに、特許請求の範囲や明細書等を特許庁が国際出願に基づいて「記録」することになります。この場合、「発明の名称を国際調査機関が決定したときは、国際調査機関が決定したものを記録します。」とされております(例えば、 こちら の14頁)。 したがいまして、えっ、誰が発明の名称を変えたの?と思うことがありますが、こういう理由のことがあります。 2.外国語特許出願の場合 外国語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、翻訳文を提出することになりますが、国際調査機関による発明の名称の決定があった場合には、その決定された発明の名称で国内移行することになります。一応、根拠条文としては、PCT規則49.5(k)があります。 49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件  (k) 発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。 しかしながら、うっかり失念して、国際出願の願書に記載された発明の名称の翻訳
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