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審判請求書と審査書類情報照会

審査書類情報照会を便利に使っている方も多いと思います。私もよく使います。 ただ、注意したいのは、拒絶査定不服審判の審判請求書は、審査書類情報照会にはあがってこないということです。 拒絶査定不服審判の審判請求書は、実質的な主張が記載される場合とされない場合があります。後者の場合には、実質的な主張については「追って補充」とされますが、実質的な主張を「追って補充」する場合には、これは、拒絶査定不服審判の審判請求書の補正ですから、「手続補正書(形式)」として、審査書類情報照会にあがってきますので、内容を見ることができます。大量の書類が審査書類情報照会にあがっており、チェックする場合には、この拒絶査定後数カ月以内にある「手続補正書(形式)」を見落とさないようにする必要があります。 参考情報: こちら (外部サイト) 拒絶査定不服審判の審判請求書に実質的な主張が記載される場合には、インターネット出願ソフトを用いて、ファイル記録事項の閲覧請求書を提出します。そうすると、開庁日の 9:00 から 20:00 の間に閲覧請求をした案件については閲覧請求後、約1時間で随時閲覧可能となります。これ以外の場合には、 開庁日 10:00 から閲覧できるようになります。 参考情報: こちら (外部サイト)

頁・行などを英文で表記する

裁判や審判に関連する書類では、頁・行などが多く記載されますが、これらを英訳するときは表記をある程度統一しておくことが、好ましいといえます。 例えば、 (3頁2行):(page 3, line 2) (3頁2行~5行):(page 3, line 2 to line 5) (3頁2行~4頁5行):(page 3, line 2 to page 4, line 5) みたいな感じです。 特殊なのですと、以下のような「下から●行」というのようなものがあります。 (3頁下から2行~4頁5行):(page 3, line 2 from the bottom to page 4, line 5) (3頁下から2行~4頁下から5行):(page 3, line 2 from the bottom to page 4, line 5 from the bottom) 以下の様な感じで書類名が入ることもあります。 (答弁書3頁2行~4頁5行):(Written Reply, page 3, line 2) お役に立てれば幸甚です。

特許翻訳(和英)

和英の場合には、TIMES NEW ROMANのフォント12が使いやすい。強調文字は、Bold(ワードのB)を選ぶとよい。 議論のためだけに・・・と仮定しても、 Even if, for the sake of mere discussion, it is assumed that ・・・  Even if, for the sake of mere discussion, A is assumed to be B  誤りである。 wrongというよりincorrect 抄訳 abridged translation その他注意事項(より高尚にするために) justではなく、merelyを使った方がより高尚で適することが多い。 also(また)ではなく、furtherを使った方がより高尚で適することが多い。 butではなく、howeverを使った方がより高尚で適することが多い。
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