審判請求書と審査書類情報照会
審査書類情報照会を便利に使っている方も多いと思います。私もよく使います。
ただ、注意したいのは、拒絶査定不服審判の審判請求書は、審査書類情報照会にはあがってこないということです。
拒絶査定不服審判の審判請求書は、実質的な主張が記載される場合とされない場合があります。後者の場合には、実質的な主張については「追って補充」とされますが、実質的な主張を「追って補充」する場合には、これは、拒絶査定不服審判の審判請求書の補正ですから、「手続補正書(形式)」として、審査書類情報照会にあがってきますので、内容を見ることができます。大量の書類が審査書類情報照会にあがっており、チェックする場合には、この拒絶査定後数カ月以内にある「手続補正書(形式)」を見落とさないようにする必要があります。
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拒絶査定不服審判の審判請求書に実質的な主張が記載される場合には、インターネット出願ソフトを用いて、ファイル記録事項の閲覧請求書を提出します。そうすると、開庁日の9:00から20:00の間に閲覧請求をした案件については閲覧請求後、約1時間で随時閲覧可能となります。これ以外の場合には、 開庁日10:00から閲覧できるようになります。
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