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特許年金の追納

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仕事仲間がお休みに台湾に行かれました。。。 お土産に私の大好きな台湾のお菓子をもってきてくれました。。。 僕もまた台湾に行きたい。。。台湾は人も食べ物も素敵なところです。。。 ところで、追納のこと。 この間、それまで付き合いのまったくなかった外国の事務所から、突然、特許年金の追納を依頼されました。 弊所が特許年金を管理をしていた案件ではなかったので、期限内に支払われなかった理由について、詳しい事情は知りませんし、知る必要もないので聞きません。 通常、(1)納付懈怠というミスか(これはさらに、原因が、クライアント側か、事務所・年金管理会社側か、その両者かという問題もあります)、(2)それとも意図して納付をしなかったがその後やはり権利を維持したいと思いなおしたか、のどちらかになると思います。弊所に依頼してくる時点で推して知るべしかもしれませんが、知る必要もないことは聞きません。 特許法上、特許年金の追納には2種類あります。1つは6月以内の追納(112条1項)、もう一つは6月経過後の追納(112条の2第1項)です。前者は天国、後者は地獄です。 前者の場合と後者の場合には、必要な手続きが全く異なります。 今回は弊所が処理を依頼を受けたのは前者(6月以内の追納)です。実は弊所では初めての手続なので(弊所では、国内年金管理を4重チェック体制にして、きっちりしているので弊所のミスによる追納の経験がなかったためです。)、少し慎重に対応しました。この前者の手続の場合には、通常どおりの特許料納付書を作成して、但し、通常の倍額を記載するだけです。特に6月以内の追納であることの表示はいりません。 ちなみに納付懈怠というミスをしてしまうのは、事務所が大規模か小規模かほとんど関係がありません。結局は、窓外案件を処理した担当者の入力やその後のダブルチェック等の多重防御の厳密性に依存するからです。弊所では4重チェック体制のうちの1つは、私自身によるチェックです。大変ですが、全件特許証が出た時点で、満了までの年金期限の入力を自分でチェックしています。 なお、納付懈怠ミスを不幸にもしてしまったなら、気付くなら6月以内にすべきです。「6月以内の追納(112条1項)」はお金だけの問題なので簡単にできますが、「6月経過後の追納(112条の2第1項)」は要件
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