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12月, 2011の投稿を表示しています
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クリスマスも一生懸命

皆様、メリークリスマスです。 今日はクリスマスだというのに、夕方から出てきて、まだ仕事場です。。。 なんてこった。。。でも、やっぱり、やっておきたいことがあって。。。 職場の仲間にも今年の汚れ(やるべきこと!)は今年のうちにと言われたし。。。 せっかくなのでノリノリ頑張ろう。。。 今宵の努力が来年のさらなるパワーアップにつながるといいな???

クリスマスケーキ×2

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職場でクリスマスケーキをいただきました。。。 こっそり買ってきてくれた方が2名いらっしゃったので、ひとり2個になりました。。。 ありがたいことです。。。 生クリームたっぷりのケーキでないところが、最近、増大気味との疑惑のある私のお腹への配慮を感じます。。。

特許権の存続期間の延長の審査基準(案)の問題点を考えてみたい

平成 23 年 11 月 2 日に特許庁は、「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案に対する意見募集を公表しました。そして、意見書提出期間は平成 23 年 12 月 1 日まででした。 「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案に対する意見募集 「特許・実用新案 審査基準 第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長」新旧対照表(案) 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ「第 7 回ワーキング・グループの配付資料」「資料 2 審査基準改訂案における現行運用からの変更点について」 ※ 審査基準案だけよんでもややわかりにくいのですが、意見募集の際に、「審査基準改訂案については、こちらのサイトの第 7 回ワーキング・グループの配付資料を御参照ください。」と記載されており、理解の一助になります。 特許庁は、審査基準改訂案の基本方針として、以下のように述べています。 第67条の3第1項第1号における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」についての考え方が、以下の要件に合致するものとなるように、審査基準を改訂する。 ○最高裁判決(平成 21 年(行ヒ)第 324 から 326 号)と齟齬しないこと。 ○最高裁判決が判示した先行処分が特許発明の技術的範囲に属しない場合を含め、どのようなケースであっても一貫した説明ができること。 最高裁は、極めて、言葉少なしでして、最高裁判決の射程が及ばないところについて、どのようにすればいいのか、という難題を特許庁は抱え込むことになりました。最高裁判決の原審の知財高裁判決は、もう少し言葉が多かったのですが、結局、勇敢にも、特許庁は、原審の知財高裁判決とは同一とはいえない、新しい考え方を提唱しました。それは、従来の「有効成分及び用途」という考え方から脱却するも、「クレームの発明特定事項及び用途」という考え方を採用するものです。 さて、審査基準(案)と第 7 回ワーキング・グループの配付資料(特に、「資料2 審査基準改訂案における現行運用からの変更点について」)をざっと読み解きながら、果たして、新たな審査基準(案)が、基本方針のとおり、「どのようなケースであっても一貫した説明ができる」

珍しくお泊り

今日も朝が来ました。昨日から珍しく仕事場に泊まりこみで仕事しています。こんなことはめったにありませんし、むしろ、非効率なのでなるべくならしようとも思いません。。。 でも、今日は短めの仮眠をとっただけなのに、不思議と体調も精神もコンディションは悪くなく、むしろ心地の良い疲労感に包まれています。。。 すがすがしい一日っぽいので、散歩日和かな。今日も、どんな一日になるか、楽しみです!

他の訂正事項の結果生じる請求項の繰り上げや引用請求項の変更を行う訂正事項の記載

他の訂正事項の結果生じる請求項の繰り上げや引用請求項の変更を訂正する訂正事項の記載が問題となります。 例えば、請求項2が請求項1に従属し、請求項3が請求項2と請求項1に従属しているときに、請求項2を削除する場合には、以下のように簡単に記載することもできます。もちろん、そのような記載により不明確になるおそれがあれば、全文を書き下すこともできます。 訂正事項1 本件発明の請求項2を削除する。 訂正事項2 本件発明の請求項3を請求項2に繰り上げ、請求項1の従属項とする。

先ずは思うこと

エクセレントな仕事をするためには、先ず真っ先に、エクセレントな仕事をしようと思うこと。 3流の仕事でもいいと思ってたら、きっと3流の仕事すらできない。 2流の仕事でもいいと思ってたら、きっと2流の仕事すらできない。 「そこまでやれる、やっている同業者はない」というのは、やらない理由ではなくて、やる理由なのだ。 顧客が満足することは当然で、それを超えて、顧客が感動するような仕事をしようと思うこと。 そういう気持ちをチームの皆でシェアしていると思うし、これからもシェアしていきたい。

仕事に負の感情を入れない

注意していることは、仕事に負の感情をいれないこと。 面倒くさいとか、大変だとか、やりたくないとか、そんなことを考え始めると、足(手)がすくみ、さらに、そういう負の感情が支配して、とっつきにくい仕事がますますとっつきにくくなってしまう。 そうして放置すると、仕事はますます、困難になってしまい、プロジェクト扱いにしないといけないくらいに、こんがらがってします。 ちょうど、油汚れのお皿を洗うのが面倒だからといって洗わないでいると、結局、何倍の労力をかけて、洗う羽目になるように。。。 だから、負の感情を一切いれず、真っ先に、対応するようにします。せっかくならば、楽しんじゃえばいいと思います。このように仕事のディフェンスラインは常に高めに保持しておくのがよさそうです。

欧州での合剤の特許権の延長(C-322/10とC-422/10)

合剤についてのECJの判決がついに出ました。侵害テストと保護テストについて、一応の決着を見ました。 今回は JETROのリリース に、やや分かりにくさがあるように思います。 C-322/10 1. Article 3(a) of Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as precluding the competent industrial property office of a Member State from granting a supplementary protection certificate relating to active ingredients which are not specified in the wording of the claims of the basic patent relied on in support of the application for such a certificate. 2. Article 3(b) of Regulation No 469/2009 must be interpreted as meaning that, provided the other requirements laid down in Article 3 are also met, that provision does not preclude the competent industrial property office of a Member State from granting a supplementary protection certificate for a combination of two active ingredients, corresponding to that specified in the wording of the claims

ブラジル審査請求料の値上げ

2012年1月1日以降、ブラジルでの審査請求料が値上げになります。 R$ 590,00 for cases up to 10 claims, plus R$ 100,00 for each claim from the 11th to the 15th, plus R$ 200,00 for each claim from the 16th to the 30th; plus R$ 500,00 for each claim exceeding the 30th (1US$=1.78R$程度なので、1R$は、かなりラフにいって50円くらいです。) このため、特に31項以上の請求項がある場合には、審査請求料が高額化しやすい(31項目からは、ラフにいって、1項あたり25000円)ので、留意が必要です。弊所では、該当する案件全てに、クライアントへのリマインダーをしています。

今日ものりのり

今日も一日、それなりにのりのりで戦い抜いた。。。 次々と入ってくる仕事を丁寧に集中してこなしていく。。。 お客様に喜んでもらえることを想いつつ。。。 深く思考すればするほど、心が落ち着くことを感じつつ。。。 明日も朝から、ばりばりテンション上げて頑張ります! 年末まで平日は後15日くらいかなぁ。 先週から、毎日、2、3件の会合、会議、テレコン、食事会、忘年会などなど、が続いてます。 色々な方に会えるのも、この仕事をしていてよかったなと思うことの一つです。

【第11回】医薬・バイオ特許事例研究会

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今日は、医薬・バイオ特許事例研究会でした。 テーマは延長で、神戸大学の新進気鋭の前田先生にご報告頂きました。研究会も懇親会もとても盛り上がりました。 何故か、少し早目のクリスマス・プレゼントということで、幹事の一人でもあるM先生にチョコレートを頂きました!ご報告者の方へお渡しされる、ついでのようです(!?)。

今日ものりのり

今日もたくさん仕事の依頼が入りました。ありがたいことです。 どうやって、最高の満足のいく顧客体験をしてもらおうかと考えるだけで、わくわくと勇気が湧いてきます。。。 仕事が楽しくて、のりのりで、家に帰りたくないんですけど、こんな僕は変なのだろうか!?ま、いっか。僕は僕だから。。。
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