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11月, 2017の投稿を表示しています
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お誕生日おめでとうございます!

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今日は仲間の誕生日。 いつもなら誰かがお昼や夕方にケーキを用意してくれてたりするんだけど、私は、今日は夜まで会議でした。 夜の会議の後になんとか時間がとれたので、バースデーボーイを含めヨロイヅカさんのケーキサロンにいって、お祝いしました!人気のケーキサロンも夜遅くなら並ばずに入れることを発見しました! なんだか芸術品のようなケーキでした。味覚だけではなくて、視覚でも楽しめて、満足です。 目の前で1つずつケーキを創ってくれるので、非日常感が楽しかったです。 バースデーボーイにも喜んでもらえて良かったです。忙しくて使う時間のない僕のポケットマネーも有意義に使えて良かったです。 個人的には激務が続きますが、リラックスできたので、また明日から頑張れそうです。

亀入りました!

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先日、公私にわたり日頃お付き合いをさせていただいている元裁判官の弁護士さんに亀を頂きました。 ワシントンDCへのご出張のお土産だそうです。お忙しいところ、お気遣いありがとうございます。 なかなか気品のある風合いが素敵です! 私も亀のようにコツコツ着実に頑張ります! 周囲の方々のお気遣いに感謝することばかりで、毎日がほとんど心安らかに過ぎていきます。感謝感謝です。

配列表について「特許庁規格外の文字がある」とのエラーが出るときの原因と効果的な対処方法は何か

配列表を国際出願の翻訳文につけて提出するときに、出願端末における変換時に、配列表に関し、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージを受けることがあります。 原因は様々ですが、エラー箇所が1行目とされているときには、「BOM問題」であることが多いといえます。 1行目は、通常、「SEQUENCE LISTING」としか記載しないので、メモ帳で開いてみても、基本的には、何も見つかりません。やや特殊な文字や記号が使われていることに起因するエラーや警告であれば、それを見つけて、特許庁規格内の文字や記号に置き換えるだけなのですが、そのような対処の糸口はありません。ここで何をどうしたらいいのか悩みがちですが、実は簡単に直せます。 この原因はBOMです。BOM(バイトオーダーマーク)とは、テキストデータの最初の文字の前に入れ込まれたデータでして、具体的には、ユニコードで符号化されていることを示すために用いるデータのことです。昔は、使用される文字コードがばらばらだったため(米国のASCIIや日本のShift_JISなど)、このようなことが必要だったわけです。なので、エラー箇所が1行目の場合には、原因がBOMであることを疑うのがおすすめです。 見た目では通常わからないけれど、これらの情報が裏に存在しているため、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージを受けているわけです。ちなみに、符合化形式がUTF-8の場合、BOMとしては、0xEF 0xBB 0xBFが用いられます。そして、これらが引っ掛かった場合、エラーメッセージの中で、よく読めば、0xEF 0xBB 0xBFについて言及されています。 ちなみに、配列表を作成した人や保存した人が全く無意識であることもよくわります。というのも、アプリケーションによっては文字コードが UTF の場合に自動的に BOM を追加するものもあるようです。 ともかく、こういう現象が生じることを知っていれば、対処方法も簡単です。 つまり、テキストエディタ(なんでもいいですけど、例えば、秀丸エディタ)を開き、名前を付けて保存を選び、「BOMを付ける」のチェックを外すなりすれば、見た目は変わりませんが、BOM無しになります。再度、出願端末で変換をかければ、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージは無くなり

出産を祝して、六本木で栗拾いをしました!

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産休をとっていたメンバーから、無事に出産されたとの嬉しいお知らせが!母子ともにお元気そうでなりよりです!!初産だし、予定日を大幅に!?超えていたので、少しみんなヤキモキしていました。 というわけで、ご本人不在ですが、早速、本日職場にいたメンバーで、勝手にお祝いのケーキを頂きました!! ちょうど、たまたま訪れたヨロイヅカさんで、栗ケーキ祭り(勝手に命名!)をしていたので、栗ケーキをメインにしました!!栗ケーキを狙ったかのように見えますが、偶然です! 苺ショートもいいですけど、栗ショートも美味しいです!とはいえ、今日も忙しかったので、ほとんど立ち食い状態でしたけど。。。 何はともあれ、ご出産おめでとうございます!

新宿まで栗拾いに行ってきました!

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週末ですが、土曜も日曜も、特にどうしても進めなければならない仕事はほとんどありません。 私の仕事が減るように、みんなが効果的・効率率的に動いてくれるので、そのおかげです。ありがたいとことです。多分、この調子だと、来週末もゆっくりできそうです! てなわけで、ひさしぶりに、リラックスしながら、お片づけやお勉強をしています。新宿の大きな本屋さんに仕事関係の本を探しに来たついでに、脱線して、高野フルーツパーラーで大好きな栗拾いをしました! 🌰 リラックスできたので、来週も頑張れそうです!

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

出願Aで新規性喪失の例外の適用の申請が正しく行われていたとしましょう。 さて、出願Aに基づいて、次の出願を行うことを考えてみます。 (方法1)出願 A を基礎出願とする国内優先権主張出願として出願 B を行う (方法2)出願 A を原出願とする分割出願として出願 B を行う この場合、各出願Bで行わなければならない手続が異なりますが、うっかり間違えかねませんので、とても注意が必要です。 具体的には、新規性喪失の例外の適用の申請には、2つの提出すべき書面があります。なお、これらの書面の提出については、どちらも、30条3項に記載されています。 【手続1】適用を受ける旨を記載した書面の提出(出願と同時) 【手続2】新規性喪失発明であることを証明する書面の提出(出願日から30日以内) なお、【手続1】は実務上は、別途の書面を提出するのではなく、願書において、【特記事項】として記載します。 さて、(方法1)の場合には、【手続1】と【手続2】をとる必要があります。すなわち、国内優先権主張出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載は必要です。しかし、【手続2】については、実際の提出はせずに、「その旨を願書に表示することによる省略」ができます。「省略可能」と呼ばれることもありますが、あくまで、その旨を願書に表示すること省略することができるだけで、その旨を願書に表示しないのであれば、省略できません。なお、省略の根拠は施行規則第31条1項です。 第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 これに対し、(方法2)の場合には、分割出願において、【手続1】も【手続2】もとる必要はありません。44条4項において、これらの30条3項の書面について、「当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とされているからです。したがって、分割出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載もいらないわけです(もちろん、分割出願についての【特記事項】の記載は必要です。)。また、証明書の提出はいり

出願した後で新規性を喪失していたことに気付いた場合の戦略は何か

出願した後で新規性を喪失していたことに気付く場合があります。特に、大学の先生の出願を企業が行う場合、当初聞いていたのと異なり、発表をしていたとか、予稿集に掲載されていたとかがあります。 そのような場合の効果的な対応を考えてみたいと思います。特に、以下では、出願Aをした後に、出願Aよりも前に、新規性喪失を喪失していたことに気付いたが、まだ、新規性喪失日から6月経過していない場合の対応を考えてみます。 当然出願Aにおいては、新規性喪失の例外の適用の申請をしていないわけです。 このような場合にあっては、ただ単に、別途、新規性喪失の例外の適用の申請を伴う出願Bをすることも考えられます。しかし、別のやり方もあります。 すなわち、 (方法1)出願Aを基礎出願とする国内優先権主張出願として出願Bを行う (方法2)出願Aを原出願とする分割出願として出願Bを行う 出願Bが、国内優先権主張出願であっても分割出願であっても、出願Bが新規性喪失日から6月経過していない限り、出願Aにおいて、新規性喪失の例外の適用の申請をしていなかったとしても、出願Bにおいて、新規性喪失の例外の適用の申請をすることができます。これがミソです。これについては、特許庁が明らかにしています。 こうすることで、自らによる新規性喪失に関し、新規性喪失の例外のメリットを受けつつ、新規性や進歩性などの登録要件について、判断基準日が出願Aの出願日となるというメリットも受けられます。 それでは、(方法1)と(方法2)はどちらがよいでしょうか。特に新しい事項が追加されない以上、必ずしも、国内優先権主張出願とする必要はなく、分割出願であってもよいように思われますが、基本的には、国内優先権主張出願の方が良いといえます。 先ず、存続期間の観点からは、出願Bが国内優先権主張出願であれば、出願Bの出願日が存続期間の起算日になるのに対し、出願Bが分割出願であれば、出願Aの出願日が存続期間の起算日になるため、国内優先権主張出願の方が有利です。 また、今後改良発明などにより、国内優先権主張出願Cをする場合には、出願Bが分割出願であれば、出願Bを出願Cの国内優先の基礎とすることができません(特許法41条1項2号)。これに対し、出願Bが国内優先権主張出願であれば、出願Bを出願Cの国内優先の基礎とすることがで

怒涛の3連休+釣り

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 11月3,4,5日は連休でした!とはいっても、事務所全体の残務をこなしたり、自分の残務をこなしたり、しんければなりません。概ね仕事です。 しかし、今週末は、無理やり魚釣りをいれています。若いうちはともかく、そろそろ仕事ばかりではいけないと、無理やり趣味的なものをいれたのです。そして、理由があって船釣りを断っていて、そろそろいいんじゃないと、友人に説得(!?)され1年半振りの船釣りでした。 とはいえ、金曜日の仕事が長引き土曜日の朝の2時まで仕事でした。それから、土曜日は朝4時半時起きの予定で2時間半睡眠で釣りに出かけないといけないはずだったのです。 少しでも体調を整えようと仮眠をとろうとしたところで、念のためにメールを確認したら、2時すぎに米国より緊急にしなければならない仕事が入り、そこから、書面作成が入り、電話会議がいくつか入り、結局、朝4時半まで仕事。なんとか朝4時半に仕事が終わり、そのまま船着き場にいき、仮眠がとれたのは、出航してポイントにつくまでの船の上の1時間だけ。 それでも魚釣りは楽しい。海風は気持ちいいし、誘ってくれた人のアドバイスもあって、魚はよく釣れます!アジを中心に45匹ほど! その後、土曜日はくたくたで、あまりはかどらず。 日曜日は朝から全速力で自分の仕事をしていました。一緒に釣りにいった方のお宅でアジパーティーにお誘い頂いたので、とても行きたかったからです。とはいえ、結局、日曜日中に終わらず、終わったのは翌朝2時。怠け者の私に一生懸命になれる仕事があるので、不満はないのだけれど、お誘いいただいたアジパに行けなかったのが一番の心残りです。 以上、こういう三連休を過ごしていたことが、いつか思い出になるように記す!
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