投稿

11月, 2011の投稿を表示しています
※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

審判部・部門担当分野の概要

無効審判を提起した時には、「審判官及び審判書記官氏名通知」が送られてきます。 この通知には、「審判部第●●部門」というように、審判部の部門が明示されています。 特許の場合、技術分野毎に部門が分かれています。次のサイトで当該部門の担当分野が確認できます。 特許庁:審判部・部門担当分野の概要

特許出願の様式(平成21年1月1日以降適用):共通出願様式

少し古い話で恐縮ですが、平成 19 年 11 月に日米欧の三極特許庁間で合意した共通出願様式を実際に適用するに当たり、特許法施行規則(様式第 29 、第 31 の 6 、第 51 及び第 51 の 2 )、実用新案法施行規則(様式第 3 )及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(様式第 8 及び第 8 の 2 )(以下「特許法施行規則等」とい う。)が改正されています。 この改正を受けて、平成 21 年 1 月 1 日から明細書の様式及び明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の書類の順序が変更された形態での受付が開始されています。 共通出願様式への移行時期 国内出願、PCT出願共に平成 21 年 1 月 1 日から共通出願様式による受付が開始されました。ただし、、PCT出願では共通出願様式に対応したオンライン出願は平成 21 年 4 月 1 日以降の受付となりました。 特許庁:共通出願様式の受け付け開始についてのプレスリリース 特許庁:特許出願の様式は?(平成21年1月1日以降適用) 特許庁:特許出願の「明細書」の作成要領は?(平成21年1月1日以降適用)

特許法改正(平成23年6月8日法律第63号)

いよいよ改正特許法の施行日が迫ってきました。 ちなみに施行日は2012年4月1日です。 競争のルールそのものが新しいステージに移行するといったところでしょうか。 ご存知のとおり、主要な改正内容は以下のとおりです。 1.通常実施権等の対抗制度の見直し 2.冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備 3.審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止 4.再審の訴え等における主張の制限 5.審決の確定の範囲等に係る規定の整備 6.無効審判の確定審決の第三者効の廃止 7.各種料金の引き下げ 8.特許料等の減免制度の拡充 9.発明の新規性喪失の例外規定の見直し等 10.出願人・特許権者の救済手続の見直し 11.商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止 ・ プレスリリース(特許庁) ・ 法律要綱 ・ 改正説明会のテキスト

ポッキーと裁判官

イメージ
先日、とある会議のために、弁護士の三村量一先生らをオフィスに訪ねました。 周知のとおり、三村先生は元裁判官で、10年ほど前は、私が担当していた何件もの事件が彼によって裁かれました(ちなみに、よい結果のものばかりだったと記憶しています。)。そういう意味では、当時は、とても緊張する時間を以前は過ごしていたと思います。 あれから時が流れ、ここ数年は研究会でもご一緒することも多く、とても気さくに親切にして下さり、また、今となっては、「民間人」になられたからか、いつの間にか、良い意味で緊張することもなく、ざっくばらんにお話しができる(していただける)ようになりました。 今回も、会議が長引いてると、頑張ったからか、御愛用の(!?)ポッキーを下さいました。帰り際にもまた、追加のポッキーを持たせて下さいました。ポッキーにお人柄を感じました。

登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく特許権の存続期間の延長登録出願の実務の転換点に際して

特許庁からの重大なありがたいアナウンスです。 通常実施権の登録という制度が廃止されるので、延長のために登録する人は、平成24年3月31日までに登録を受けるべし、との案内です。 従来の実務を大幅に制約するにもかかわらず、5カ月しか準備期間がないのは、とても性急な気がします。しかも、申請してもすぐに通常実施権が登録されるわけでもないので。。。 間に合わなかった人は、ちょっとしたトラブルに巻き込まれてしまいますが、なんとか、契約を上手くまいて、解消を目指すことになるのでしょう。法改正の余波といえば、余波ですね。 改正法の施行前に出願される延長登録出願については注意が必要ですね。 特に、注意喚起が届きにくい外国の製薬会社はトラブルに巻き込まれそうなので留意が必要となるでしょう。 ------(以下、引用)--------------------- 登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく特許権の存続期間の延長登録出願についてのお知らせ 平成23年11月2日 調整課 審査基準室 工業所有権制度改正審議室  特許法等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 63 号)の施行日前にされた特許権の存続期間の延長登録出願(以下、「延長登録出願」という。) については、通常実施権者が第 67 条第 2 項の政令で定める処分(以下、「処分」という。)を受けていたとしても、通常実施権を登録していなければ、第 67 条の 3 第 1 項第 2 号に該当し、拒絶理由が生じることになります。  通常実施権の登録は、延長登録の査定までに行えばよいこととしているため(審査基準第Ⅵ部 3.1.2 参照)、上記拒絶理由の通知を受けた後に通常実施権を登録することで、上記拒絶理由を解消することが可能です。  しかし、改正法により通常実施権の登録制度が廃止され、通常実施権の登録はできなくなります。  このため、 改正法の施行日前の延長登録出願であって、 登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく延長登録出願は、改正法の施行日以降に通常実施権を登録することで、上記拒絶理由を解消することができなくなります。  よって、すでに上記拒絶理由が通知された延長登録出願、及び、今後上記拒絶理由が通知されうる延長登録出願について、通常実施権を登録することで上記拒絶理由
←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)