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9月, 2014の投稿を表示しています
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健康維持は仕事の基本。。。

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週末充実化実行中です! 今日は、朝早起きしてファミレスで仕事関連の本を2時間半みっちり読んで、それから、お昼にパプリカとナスとぶなしめじと生トマトでパスタを作りました。。。 その後、ご褒美として(!?)、プールに行き、みっちり2時間かけて1km泳ぎました。無心で泳ぎ続けます。 一種のメタボ対策!?です。。。健康維持はよい仕事の基本ですね。そして、健康維持に、それなりの能動的なアクションが必要になってきた感じです。 これで週末4回続けで、プールに通いました。友人でもあるU医師先生がよく泳いでいるのに触発されたのですが、なかなか良い感じです。 とあるホテルのプールの利用させて頂いていて、温水だし、色々借りられるし、歩いて行けるし、他に泳いでいる方はいつもせいぜい3、4人なので、快適です。。。外国人の方が多く、時折、ちょっとした国際交流もできます。。。 割引も利用できて、スポーツクラブと同じくらいの利用料なのもありがたいです。頻度によりますが。 さて、これから、スーパーによって晩御飯(今日は、簡単レバニラの予定!)を作って食べたら、また、ファミレスで仕事関連の読書をするぞっ。。。

ニュージーランドでの特許出願にまつわる寄託についての法改正

ニュージーランドでの特許出願と寄託についての法改正について、緊急メールが世界中で飛び交っています。 2014年9月13日から施行される改正法(43条)と改正施行規則(59条)を文字通り読めば、ニュージーランドに現在出願しているか否かにかかわらず、寄託から3月以内にニュージーランド特許庁に対しても寄託をしておかなければいけない、と読めてしまいます。これに基づいたアドバイス(2014年9月12日までにニュージランドへの国内移行を完了すること等のアドバイス)がオーストラリアやニュージランドの多くの事務所から世界に向けて発信されています。ニュージランドに出願する可能性がある出願人はかなり懸念したようです。 ただ、ややこのような扱いは、あまりにも極端で奇異に感じておりました。出願のはるか前に(国内)寄託をさせるのは、あまり常識的ではありませんし、実際的でもなさそうです(弊所ではいずれにせよ、ここ3月以内寄託は無かったので、直接的には関係しないのですが。)。 そうしたところ、オーストラリアのPIZZEYS事務所様から、ニュージランド特許庁に問い合わせたところ、、ニュージーランドに現在出願していないにもかかわらず、寄託から3月以内にニュージーランド特許庁に対しても寄託をしておかなければいけない、というように法を理解しなくてもよい、との言質を得た、との連絡が入りました。 オーストラリアのPIZZEYS事務所様の解説は こちら です。ご参考まで。 とはいえ、改正法と改正施行規則を文字通り読めば、懸念が残るのもわかります。できれば、ニュージーランド特許庁の方で、このような混乱を招かないように、予め正式なアナウンスなり規定の整備なりを設けておくべきだと思います。 いずれにせよ、オーストラリアのPIZZEYS事務所様のタイムリーな発信は有益だったと思われます。

PCT(国際出願)と個別委任状・包括委任状

PCT(国際出願)の委任状(個別委任状・包括委任状)については、国際出願時には不要です。 しかし、その後、国際段階で代理人が変更になることもございます。その場合には、委任状(代理人選任証)を添付した代理人変更届の提出が必要になります。 かかる代理人変更届については、国際出願法の施行規則に記載があります。 (代理人又は代表者の選任等) 第六条  手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。 2   前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。 3   手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。 4  手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。 (包括委任状の提出等) 第六条の三  手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。 2  前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。 3  第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。 すなわち、同施行規則の6条2項によると、様式第一(日本語)または様式第一の二(英語)に従って、届け出ることになります。なお、注意したいのは、同施行規則の6条3項です。代理人選任届を出すと、従来の代理人について、代理人辞任届を出さなくても、従前の代理人は置き換えられてしまいます。これは国内の手続きとは異なります。国内の場合には、後の代理人が筆頭になりますが、前の代理人もそのまま代理

取り扱わない業務!

若いころは、何でも経験ですので、仕事は選ばず、与えられた仕事はなんでも、一生懸命やった方がいいかと思います。どのような仕事に自分が向いているか、向いていないか、という自分の適性を広く見極めることも大事だと思います。私も、若いころはそのようにしていました。 今は、事務所を経営するという点を含め、諸般の観点から、弊所では、受件するにあたり何らのコンフリクトが無くても、以下の業務は原則として取り扱っておりません。もちろん、しかるべき紹介(経営者・弁護士・弁理士・友人など)があれば、是々非々で判断することにもなりましょうが。 1.個人発明家様の出願の代理 個人発明家様の場合、「特許出願をしても必ず、特許になるわけではない」、といった基本的な事項をはじめ、かなり丁寧な仕事が求められます。新規性とは?進歩性とは?審査請求料がなぜ必要か?登録料がなぜ必要か?など、挙げれば切りがございません。また、特許を一つとれたからといって、利益があがることが保証されているわけではなく、その先も、利益を上げるまでに長い道のりがあります。利益が上がらなければ、特許は単なる飾りであり、また、取得費用・維持費用を含めると不良債権でもあります。 弊所のスタイルである、高品質のサービスを費用対効果が高く、クライアント様に提供するという観点からは、難しいようです。もちろん、個人発明家様でも、とても特許制度を深く理解されている方もいらっしゃるので、是々非々で判断すべきこともあるかと思います。また、しかるべき紹介がある場合には、その方が間に入って調整をして下さるので、お引き受けをさせて頂くこともございます。 もちろん、個人発明家様によりそい、丁寧なお仕事をされている特許事務所様は立派なことをされていると思います。 なお、弊所でも、たまには、色々なご縁で特別な価格で個人発明家様の出願をさせて頂くこともあります。1件出願して、3万円とかといった価格でさせて頂いたこともあります。もっともこのような特別な価格は、仕事としては赤字ですので、仕事としては成り立ちません。ただ、こういうある種のプロボノ的な活動も大事だと思います。 2.後発品専業メーカー様の対先発品メーカーに対する攻撃防御の代理 先発品メーカー様の代理をさせて頂くことが多いため、後発品専業メーカー様の対先発品メーカーに対す

勝負服。。。

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事務所の弁理士の方の奥様から、ポロシャツをいただきました。ハワイ旅行のお土産だそうです。。。 お気遣いを頂いて、感謝感謝です! これ、すっごい肌触りがいいんです。。。 しばらく特に気合いが入っている日に着ようと思います。。。いわば勝負服(?)です! 本当にありがとうございます。。。 いつか何かお返しできるといいのですが。。。
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