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PCT(国際出願)と個別委任状・包括委任状


PCT(国際出願)の委任状(個別委任状・包括委任状)については、国際出願時には不要です。

しかし、その後、国際段階で代理人が変更になることもございます。その場合には、委任状(代理人選任証)を添付した代理人変更届の提出が必要になります。

かかる代理人変更届については、国際出願法の施行規則に記載があります。
(代理人又は代表者の選任等)
第六条  手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。
2  前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。
3  手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。
4  手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。

(包括委任状の提出等)
第六条の三  手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。
2  前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第五条に規定する書面による証明に代えることができる。
3  第一項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。
すなわち、同施行規則の6条2項によると、様式第一(日本語)または様式第一の二(英語)に従って、届け出ることになります。なお、注意したいのは、同施行規則の6条3項です。代理人選任届を出すと、従来の代理人について、代理人辞任届を出さなくても、従前の代理人は置き換えられてしまいます。これは国内の手続きとは異なります。国内の場合には、後の代理人が筆頭になりますが、前の代理人もそのまま代理人として残ります。

従いまして、従来のA、B弁理士を代理人として残しつつ、C、D弁理士を代理人として選任するには、国際出願の場合、単に、C、D弁理士を代理人とする選任届を出すだけではだめです。この辺りの、国際出願と国内の手続きの相違を意識することはとても重要ですね。



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