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プロダクト・バイ・プロセス大合議判決

本日ついに大合議判決が出ました。 ざっというと、 真正プロダクト・バイ・プロセスと不真正プロダクト・バイ・プロセスに切り分けて、前者は同一性説で、後者は製法限定説ということになります。侵害の局面でも、要旨認定であっても、です。 そして、原則を、製法限定説としています。したがいまして、権利者が、侵害訴訟で、同一性説を主張するのであれば、特段の事情の立証責任は権利者ということになります。 いくつかの実務上の注意点がでてきますが、それについては、また、おってアップデートしたいと思います。

勉強

今年は去年よりも、より一層、生業としている知的財産について「勉強」しようと思う。。。 愚直に頑張ります。。。寸暇を惜しんで。。。(でも、リラックスタイムも大事ですが。。。) お客様の仕事をさせて頂く以上、やはり、よい仕事をするための準備としての勉強は、常に欠かしてはいけないと再認識します。。。 曰く、 誰にも負けない仕事をしたいなら、誰にも負けない努力をしなければいけない。。。 曰く、 勉強する苦労は一時的だけど、勉強しない苦労は一生続く。。。 それから、大きいのは、知的財産の仕事は、常に知的好奇心で満たすことができる仕事だと、改めて、教えられたこと。。。 これは、折に触れ、親切にして頂いていた弁護士の先生が、昨年、若くしてお亡くなりになられる少し前に、おっしゃられていた言葉です。。。 彼の分まで、なんておこがましくていえませんが、僕なりに、一歩一歩、道を究めたいと思います。 物欲で満たされる人生なんかより、常に、知的好奇心と戯れたいと思う。 結局は、他人ではなく、自分との戦いですね。。。
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