プロダクト・バイ・プロセス大合議判決
本日ついに大合議判決が出ました。 ざっというと、 真正プロダクト・バイ・プロセスと不真正プロダクト・バイ・プロセスに切り分けて、前者は同一性説で、後者は製法限定説ということになります。侵害の局面でも、要旨認定であっても、です。 そして、原則を、製法限定説としています。したがいまして、権利者が、侵害訴訟で、同一性説を主張するのであれば、特段の事情の立証責任は権利者ということになります。 いくつかの実務上の注意点がでてきますが、それについては、また、おってアップデートしたいと思います。