※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

プロダクト・バイ・プロセス大合議判決

本日ついに大合議判決が出ました。

ざっというと、
真正プロダクト・バイ・プロセスと不真正プロダクト・バイ・プロセスに切り分けて、前者は同一性説で、後者は製法限定説ということになります。侵害の局面でも、要旨認定であっても、です。
そして、原則を、製法限定説としています。したがいまして、権利者が、侵害訴訟で、同一性説を主張するのであれば、特段の事情の立証責任は権利者ということになります。

いくつかの実務上の注意点がでてきますが、それについては、また、おってアップデートしたいと思います。
←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか