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2月, 2012の投稿を表示しています
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医薬品企業法務研究会

今日は、昨年末に講演をさせていただいた御縁で、医薬品企業法務研究会のとある部会に、オブザーバーとして招かれ、せっかくなので出席してきました。。。 難解なテーマを皆で議論をして解きほぐしていくといった形で、メンバーの方もとても熱心にご発言されていて、とても有意義でした。 仕事が残っていたため、お誘い頂いた懇親会には参加できず、残念でした。。。

フリバンセリン事件第2弾いよいよか。。。(今度は実施可能要件!)

フリバンセリン事件の特許出願(特願2003-537639)に関してのアップデートです。 薬理データ無しについて、サポート要件違反とした審決(第1審決)が知財高裁で取り消され差し戻された件ですが、データベースを確認したところ、今度は予想どおり、実施可能要件違反とした審決(第2審決)が昨年末に出されていました(審決の中身はデータベースにアップされていないようでしたので確認できていません。)。 =================== 審決対応番号 (1) 審決日 ( 平 20.9.29) 特許 審判 査定不服審判 537   特 36 条 6 項 1 号 ~ 3 号 結論 (Z   特許 ( 登録 ) しない ) 分類 (A61K) 審決対応番号 (2) 審決日 ( 平 23.12.5) 特許 審判 査定不服審判 536   特 36 条 4 項 結論 (Z   特許 ( 登録 ) しない ) 分類 (A61K) =================== 出願人が在外者なので附加期間がつくと思われるので、まだ出訴期間は過ぎていないと思われますが、これまでの経緯に照らし、審決取消訴訟が提起されることになるでしょう。そうなると、いよいよ本丸の実施可能要件と薬理データの必要性に関し、どのような判断が下されるか注目が集まるところです。

審決の送達日を知る方法と審決の送達日を始期とする期限の管理の要諦

無効審判であれ、訂正審判であれ、拒絶査定不服審判であれ、審決の送達日は、審決取消訴訟の出訴期限の始期を定めるので、重要になります。また、拒絶査定不服審判で特許をすべき旨の審決であれば、審決の送達日は、納付期限の始期を定めるので、重要になります。 拒絶査定不服審判の審決のように通常はオンラインで受領する審決については、発送日=送達日なので、特に、悩むことはありませんが、無効審判や訂正審判の審決のように紙で受領する審決については、発送日と送達日との間にタイムラグがあるので、注意が必要です。 特許庁が特別送達により認識した送達日が、特許庁の経過情報に掲載されるので、そこで確認することもできます。 ただ、よほど切羽詰まらない限り、発送日を送達日として期限管理をした方が安全(フェイルセイフ)だと思います。なお、発送日は、しばしば、特許庁からの封筒に押印してあります。 一番やってはならないことは、土曜日など、休日に送達され、たまたま出勤していたメンバーが受けとり、しかしながら、月曜日になって事務スタッフが事務所としての受領印を月曜日を受領日として押してしまい、事務所としての受領印の日付を送達日として期限管理してしまうことです。実際にそういう事例も世の中にはあるようです。特に、紙でする審判(無効審判や訂正審判)に不慣れであると、起こりやすいといわれています。 弊所は紙でする審判がそれなりの頻度であるので、常に気を配っており、このような類型のミスが生じないように、このような類型のミスが世の中にはあることについて情報共有を徹底し、また、発送日や送達日に関係する期限管理について、万全の体制を図っています。

立証の程度(米国)

米国では、立証の程度としては、侵害か否か、無効か否か、に関して、要求される立証の程度が異なります。 侵害か否か:証拠の優劣( preponderance of evidence )、 無効か否か:明白かつ説得力のある証拠( clear and convincing evidence ) そして、この立証の程度は、単なる理論上のものではなく、しばしば、判決の中に顔を出します。 例えば、次の様な感じです。 The court finds that Plaintiff has proven by a preponderance of evidence that the sales of the alleged product infringed the patent. The court finds that Defendant has failed to prove by clear and convincing evidence that that patent is invalid.

第三者対抗要件と効力発生要件を英語で(特許法34条など)

「効力を生じない」はそのままで翻訳できます。つまり、次のような感じです。 「効力を生じない」: shall have no effect 問題は、「第三者に対抗できない」ですが、ここは、当事者間での効力はともかく、第三者には効力を主張できないという(程度の)ことなので、次のように翻訳するとよいでしょう。 「第三者に対抗できない」: shall have no effect on any third parties 他の翻訳の仕方としては、 cannot (duly) assert against any third parties などがあります。これらは主語になるものが違うので(事実か人)、場合により使い分けるとよいでしょう。

「審決を取消す判決」「審決を取消す決定」を英語で(特許法181条)

審決の取り消しは、判決による取消しと決定による取消しがありますが、判決をdecision、決定をrulingとして、訳すとすっきりします。 そうすると、審決をtrial decisionとして、 審決を取消す判決: a decision rescinding a trial decision 審決を取消す決定: a ruling rescinding a trial decision と訳すのが、実務的には便利だと思います。

熱い男子、松岡修造さん

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正月見忘れた番組。 松岡修造さん、熱くて面白くて素敵だ。。。 自分に気合入れるところが熱くて面白い。。。 「何やってんだ!(俺!)」 「気合入れろよ!(俺!)」 「集中しろよ!(俺!)」 みたいな。。。 そういえば、先週確かミッドタウンで、電動歯ブラシのキャンペーンに来てたみたい。。。 触発されて、、、でもないけど、僕も自分に喝をいれてみた。 一心不乱で、とにかく集中して、今朝(日曜)の朝5時まで判例調査。。。意外とのりのりで楽しめたかな。。。 錦織圭 & 松岡修造 vs とんねるず & Michael Chang マイケルちゃんもいい男だ。。。
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