投稿

ラベル(インド)が付いた投稿を表示しています
※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

インド特許法の不特許事由

インドは、BRICSの一角をなす、重要な新興国であることは間違いありません。そして、インドは、後発品を製造販売する医薬品メーカーが多く存在することも知られています。そのような状況を反映して、医薬・バイオに関する特許制度の在り様に関しては、極めて強い特殊性があります。例えば、不特許事由や裁定実施権が有名です。 特許庁のHPにあるインド特許法( 2005 年  4 月  4 日法律第  15 号改正)に記載のインド特許法上の不特許事由( 第 I I 章 特許されない発明 )は次のとおりです。もちろん、強調は私に拠るものです。 第 I I 章 特許されない発明 第 3 条 発明でないもの 次に掲げるものは,本法の趣旨に該当する発明とはしない。 (a) 取るに足らない発明,又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする発明 (b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的実施が,公序良俗に反し,又は人,動物,植物の生命若しくは健康,又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明 (c) 科学的原理の単なる発見,又は抽象的理論の形成,又は現存する生物若しくは非生物物質の発見 (d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの,又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見,既知の方法,機械,若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし,かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか,又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は,この限りでない。 説明--本号の適用上,既知物質の塩,エステル,エーテル,多形体,代謝物質,純形態,粒径,異性体,異性体混合物,錯体,配合物,及び他の誘導体は,それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り,同一物質とみなす。 (e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質,又は当該物質を製造する方法 (f) 既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり,これを構成する各装置が既知の方法によって相互に独立して機能するもの (g) [削除] (h) 農業又は園芸についての方法 (i) 人の内科的,外科的,治療的,予防的,...
←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)