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業界の大先輩

ずっと懇意にさせていただいてる業界の大先輩の T 先生から、事務所を引っ越したから、遊びに顔出してください、とのことだったので、日程を調整して、ある研究会の後に遊びに伺いました。 彼の多年の経験から考える特許事務所の経営のあり方についてご教示頂きました(というか、勝手に会話がそういう話に及びました。)。また、最近の化学分野の判例の動向について、意見交換をしました。 ランチも彼のいきつけのお店で御馳走になりました。客観的にはとても偉い方なのに、いつも折に触れ親切にしていただいたり、応援していただいたり、とてもありがとうございます。僕も期待に沿えるよう頑張ります。

プロダクト・バイ・プロセスによつて特定されたクレームの権利解釈(製法限定説・同一性説)

プロダクト・バイ・プロセスによつて特定されたクレームについては、かねてより限定説と同一性説が対立しておりましたが、知的財産高等裁判所は、大合議で審理することになりました。日経新聞によると大合議での審理は6件目とのことです。 なお、問題となったクレーム(訂正後のクレーム)は次のとおりです。 【請求項1】   次の段階:  a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、  b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、  c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、  d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして  e)プラバスタチンナトリウム単離すること、を含んで成る方法によって製造される、 プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。 物のクレームですから同一性説を基準に考えるべきという立場は正しいようにも思えます。また、同一性説は、製法限定を無視する説ではありません。あくまで、クレーム中の製法によって特定された物との同一性を要求する説です。この意味で、構成要件を無視するものではありません。しかし、この「同一性」をどのように判断するべきか、という悩ましい問題を多くの実際の事件で生じさせており、実際に同一性説にたち、クレーム中の製法とは異なる製法で作られた物に対して、権利行使を許容した事案は管見の限り、ありません。 製法限定説は、そのようなクレーム中に記載された製法と同一の製法で作られていなければ侵害とする立場です。これはこれで、一理あるかと思います。米国の CAFC はこの立場に統一しました。 少しの論点は、「 XX という方法で製造できる YY 」とするのと「 XX という方法で製造した YY 」と記載するのとでは、本来的には意味が違うはずで、前者は、同一性説に親和的で、後者は、製法限定説に親和的です。これは、あるいみ、忠実なクレーム解釈であるとは思いますが、そのような切り分けを試みる裁判例は無かったと思います。欧州特許庁の審査基準では、前者( obtainable 型)であっても、後者であっても( obtained 型)、審査においては、同一性説に立つことが明言されております。 もうひとつのきりわけ

International Application Status Report

WIPOの PATENTSCOPE ® から、PCTの出願状況をみたときに、「 International Application Status Report」というReportが入手可能です。 ここには、国際出願後のステイタス(出願人や発明者など)の情報が最新のものにアップデートされて掲載してあるので、国内移行をするときには、要チェックです。国際公開後のステイタスの変化なども確認できるから便利です。 WIPOのホームページにも次のように記載されています。 As from April 27th, 2009, the new International Application Status Report will be available on online through PATENTSCOPE ® search service. This Report shows the latest available status information and bibliographic data on record at the International Bureau. ( 関連サイト )

無効審判の審決が確定したかを知る方法

無効審判で敗訴した側は、知的財産高等裁判所に審決の取り消しを求めて出訴することができます。出訴されなければ、審決が確定することになります。 なので、勝訴した側からすると、出訴されたのか、はたまた、出訴されずに確定されたのかが、関心事になります。 もちろん、相手方に出訴されれば、知的財産高等裁判所から、遅くないうちに、通常、電話かFAXで連絡があるので(訴状の副本の送達に先だって)、それがないということは、おそらく相手方は出訴しなかったのだろう、と推測することは可能です(いわゆる、「連絡がないのが良い知らせ」といったところか。)。 一つの実務的な方法は、知的財産高等裁判所に電話をかけると、データベースを検索して、出訴の有無を教えてくれます。また、第三者(当事者又はその代理人以外の者)であってもよいようです。しかし、私自身は、第三者としては試したことがありません。( 関連サイト ) また、特許電子図書館(IPDL)の、審判情報の欄にも、その内、出訴があった場合には情報が上がってきます。但し、タイムラグが大きく、出訴後1~3月は待たされそうです。 より確定的な確認方法は、登録原簿を請求することでしょう。ただ、あまりフライング気味で請求すると、情報が上がってこないため、なんども請求することになり、無駄遣いになります。こちらも、出訴後1~3月は待たされそうです。 (審判便覧) 「無効審判の確定審決は、特許庁長官の職権で登録され(特登令§16七、実登令§6五、意登令§6四、商登令§7五)、その登録の方法は、表示部に審判の番号、審決が確定した旨及びその年月日、並びに確定審決の概要を記録することによってなされる(特登施則§37、実登施則§3③、意登施則§6③、商登施則§17③)。また、審決が部分確定した場合(→46.00)は、特許庁が部分確定の発生を把握し次第、当該部分確定した事実を速やかに「審決の一部確定登録」として登録する(平19(行ケ)10081号(平19.6.20))。」 ( 関連サイト )
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