無効審判の審決が確定したかを知る方法
無効審判で敗訴した側は、知的財産高等裁判所に審決の取り消しを求めて出訴することができます。出訴されなければ、審決が確定することになります。
なので、勝訴した側からすると、出訴されたのか、はたまた、出訴されずに確定されたのかが、関心事になります。
もちろん、相手方に出訴されれば、知的財産高等裁判所から、遅くないうちに、通常、電話かFAXで連絡があるので(訴状の副本の送達に先だって)、それがないということは、おそらく相手方は出訴しなかったのだろう、と推測することは可能です(いわゆる、「連絡がないのが良い知らせ」といったところか。)。
一つの実務的な方法は、知的財産高等裁判所に電話をかけると、データベースを検索して、出訴の有無を教えてくれます。また、第三者(当事者又はその代理人以外の者)であってもよいようです。しかし、私自身は、第三者としては試したことがありません。(関連サイト)
また、特許電子図書館(IPDL)の、審判情報の欄にも、その内、出訴があった場合には情報が上がってきます。但し、タイムラグが大きく、出訴後1~3月は待たされそうです。
より確定的な確認方法は、登録原簿を請求することでしょう。ただ、あまりフライング気味で請求すると、情報が上がってこないため、なんども請求することになり、無駄遣いになります。こちらも、出訴後1~3月は待たされそうです。
(審判便覧)
「無効審判の確定審決は、特許庁長官の職権で登録され(特登令§16七、実登令§6五、意登令§6四、商登令§7五)、その登録の方法は、表示部に審判の番号、審決が確定した旨及びその年月日、並びに確定審決の概要を記録することによってなされる(特登施則§37、実登施則§3③、意登施則§6③、商登施則§17③)。また、審決が部分確定した場合(→46.00)は、特許庁が部分確定の発生を把握し次第、当該部分確定した事実を速やかに「審決の一部確定登録」として登録する(平19(行ケ)10081号(平19.6.20))。」(関連サイト)