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特許事務所の成功とは?

特許事務所の成功とは何かを定義するのは難しいし、また、各特許事務所で異なるのだろうけど、僕らなりの特許事務所の成功を追及していきたいと思う。 僕らは、製薬・バイオ・化学分野のお客様にもっとも信頼され、価値ある特許事務所と認識される事務所でありたいなと思う。そういうミッションを1つ意識している。 こんだけ優秀なメンバーが集まって、ひたむきに一生懸命頑張っているので、これで成功しないはずがないと確信する。。。これで成功しなければ、よほど監督が悪いことになるのだろう。 頭がよいだけの優秀な人は脆弱だと思う(そういうタイプの方には用がない。)。困難に直面しても、ひたむきに一生懸命頑張れる人こそが秀逸な結果を出せると思う。。。それが本当の優秀(エクセレンス)だと思う。そして、困難に果敢に挑戦し、乗り越えていく度に、成長する。。。しんどいが、それしか、成長する方法は無いと思う。。。そういう僕らでありたいと思う。 この間、あるコンサルティング会社が、常に試練を与えてくれるお客様のおかげで、徹底的に考え抜き、やり抜くことができ、飛躍的に成長できたと言っていた。。。正鵠を得ていると思う。。。 事務所としては、1年1年順調に成長しているともいえそうだけど、もっともっと、成長できるはず。もちろん、僕らにとっての成長とは、biggestではなく、fittestだから、ミッションにこだわった上での成長でなければならず、そういう成長でなければ、成功とはいえない。。。

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?

意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか?という問題があるわけです。 おさらいしますと、パリ条約では、明文で、次の出願間での優先権を認めているとされております。 ================= 特許  →  実用(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  特許(4条E(2))・・・条文から明らか 実用  →  意匠(4条E(1))・・・但し、少なくとも日本語の条文からはそれほど明らかではない。 ================= その他の類型については各国で決めることが自由である、みたいな説明があります。 さて、意匠登録出願においてPCT出願に基づく優先権を主張できるか、という問題ですが、ざっと審査基準や審査便覧を読んでみた感じでは、それほど決定的な記載はありませんでした。示唆するものはありましたが。。。 意匠に強い(強そうな)所外の親友の弁理士にも聞いたのですが、経験したことはないとのこと(そりゃそうだろう。)。 念のため、特許庁の窓口に聞いたところ、条文では明文はないけれど、PCT出願に基づく優先権を主張して、意匠登録出願ができる、との回答を得ました。私が電話したわけではないのですが、「できる」とのご回答だそうです。 もちろん、現実的には、その場合でも優先期間は6月ですから、PCT出願(出したときは、特許や実用新案を念頭に置いている)から、6月以内に日本に意匠登録出願をしよう(外国出願戦略の急な変更になります。)と思うことは、ありえないとまではいえないにしても、かなり限定されたケースかと思います。 むしろ仮にPCT出願に基づく優先権を主張したくても、6月すぎていることが通常でしょう。ただ、その場合にも、考えるべき裏ワザ(?)があります。つまり、特許か実用新案で国内移行してから、意匠法に変更すれば、PCT出願から日本にアクションをしなければならないという、問題はネグることができ、期限もPCTの優先日(出願日からではない。)から30月もあるので、手続期間に余裕があります。 この場合にも、もちろん、注意すべきことがいくつかあります。 まず、PCT出願が優先権の主張を伴う場合には、最終的に意匠登録出願になるのであれば、PCT出願が優先日より1年ではなく、6月以外にされたものでなけ

審査基準上の分割出願の要件(特に、要件(2)-2)

現行審査基準によると、以下のように、分割する時期に応じて、分割の実体的要件が異なります。 ■補正をすることができる期間内の分割■ 要件(2)-2、要件3の二要件について判断する。 ■補正をすることができる期間外の分割■ 要件(2)-2、要件3に、要件(2)-3を加えた三要件について判断する。 この是非はとりあえず端折りまして、もっとも、注目されていないのが、要件(2)-2といえます。 要件(2)-2は、次のとおりです。 =============== 要件(2)-2 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の 全部 を分割出願に係る発明としたものでないこと =============== つまり、「分割出願に係る発明」をA発明とすると、A発明以外の「発明」が「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載されていれば、本要件を満たすことになります。 ところで、改善多項制の中では、「発明」の単位の概念がなおさら希薄です。例えば、明細書のどこに記載されていても、特許要件の具備とは無関係に、ここが発明です、といえてしまいます。したがいまして、この要件は極めて形骸化しやすい要件です。むしろ、実際に形骸化しているものとして、実務が動いているとも理解できます。 また、面白いことに、この要件(2)-2は、親出願のクレームとの関係は要求しませんから(それは、分割の適法性が認められた後に、39条2項の問題として提起されます。)、分割時の親出願がクレームA、明細書がA+Bであって、分割出願が、同じく、クレームA、明細書がA+Bであっても、この要件(2)-2を満たすことになります。さらにいえば、上述のとおり、明細書にBが含まれていることの意義は改善多項制下では、形骸化しています。 したがいまして、ほとんど、実質的な意味において、この要件(2)-2は、現状の実務の下では、意義が小さいわけです。 なのになぜこのような要件を審査基準が検討せざるを得ないかというと、そもそも特許法44条が、大昔の法律のまま、姿を変えていないために、非常にファジーに、次のように記載されているだけだからです。 =============== 特許法44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り

平成24年(2012年)10月1日以降の国際出願関係手数料の改定

特許庁: PCT 関連手数料改定のお知らせ(平成 24 年 7 月 2 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm 特許庁:国際出願関係手数料(平成 24 年 7 月 2 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm 新旧の料金の比較ができます。。。 なお、通常のパターン(日本国特許庁が国際調査を行う国際出願)では、 国際出願時に以下の種類の手数料がかかります。 A )国際出願手数料(オンライン出願減額あり)・・・ WIPO に納付(銀行振り込み) B )調査手数料・・・予納利用可能 C )送付手数料・・・予納利用可能 今回の PCT 関連手数料の改定では、1万円ほどしか、下がっていませんね(ページ数にもよりますが。)。それでも、せっかくなので、スケジュールに無理が無ければ、10月1日以降に、国際出願するのが好ましいといえるでしょう。
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