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第三者対抗要件と効力発生要件を英語で(特許法34条など)

「効力を生じない」はそのままで翻訳できます。つまり、次のような感じです。

「効力を生じない」:shall have no effect

問題は、「第三者に対抗できない」ですが、ここは、当事者間での効力はともかく、第三者には効力を主張できないという(程度の)ことなので、次のように翻訳するとよいでしょう。

「第三者に対抗できない」:shall have no effect on any third parties

他の翻訳の仕方としては、cannot (duly) assert against any third partiesなどがあります。これらは主語になるものが違うので(事実か人)、場合により使い分けるとよいでしょう。
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