第三者対抗要件と効力発生要件を英語で(特許法34条など)
「効力を生じない」はそのままで翻訳できます。つまり、次のような感じです。
「効力を生じない」:shall have no effect
問題は、「第三者に対抗できない」ですが、ここは、当事者間での効力はともかく、第三者には効力を主張できないという(程度の)ことなので、次のように翻訳するとよいでしょう。
「第三者に対抗できない」:shall have no effect on any third parties
他の翻訳の仕方としては、cannot (duly) assert against any third partiesなどがあります。これらは主語になるものが違うので(事実か人)、場合により使い分けるとよいでしょう。
「効力を生じない」:shall have no effect
問題は、「第三者に対抗できない」ですが、ここは、当事者間での効力はともかく、第三者には効力を主張できないという(程度の)ことなので、次のように翻訳するとよいでしょう。
「第三者に対抗できない」:shall have no effect on any third parties
他の翻訳の仕方としては、cannot (duly) assert against any third partiesなどがあります。これらは主語になるものが違うので(事実か人)、場合により使い分けるとよいでしょう。