ニュージーランドでの特許出願にまつわる寄託についての法改正
ニュージーランドでの特許出願と寄託についての法改正について、緊急メールが世界中で飛び交っています。
2014年9月13日から施行される改正法(43条)と改正施行規則(59条)を文字通り読めば、ニュージーランドに現在出願しているか否かにかかわらず、寄託から3月以内にニュージーランド特許庁に対しても寄託をしておかなければいけない、と読めてしまいます。これに基づいたアドバイス(2014年9月12日までにニュージランドへの国内移行を完了すること等のアドバイス)がオーストラリアやニュージランドの多くの事務所から世界に向けて発信されています。ニュージランドに出願する可能性がある出願人はかなり懸念したようです。
ただ、ややこのような扱いは、あまりにも極端で奇異に感じておりました。出願のはるか前に(国内)寄託をさせるのは、あまり常識的ではありませんし、実際的でもなさそうです(弊所ではいずれにせよ、ここ3月以内寄託は無かったので、直接的には関係しないのですが。)。
そうしたところ、オーストラリアのPIZZEYS事務所様から、ニュージランド特許庁に問い合わせたところ、、ニュージーランドに現在出願していないにもかかわらず、寄託から3月以内にニュージーランド特許庁に対しても寄託をしておかなければいけない、というように法を理解しなくてもよい、との言質を得た、との連絡が入りました。
オーストラリアのPIZZEYS事務所様の解説はこちらです。ご参考まで。
とはいえ、改正法と改正施行規則を文字通り読めば、懸念が残るのもわかります。できれば、ニュージーランド特許庁の方で、このような混乱を招かないように、予め正式なアナウンスなり規定の整備なりを設けておくべきだと思います。
いずれにせよ、オーストラリアのPIZZEYS事務所様のタイムリーな発信は有益だったと思われます。