※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

分割出願時の発明者の記載


日本の話です。

原出願から分割出願までの間に、発明者の住所が変わっていたりすることがあります。また、死亡している場合もあります。また、婚姻等により氏名が変わっていることもあります。また、分割に伴い、厳密にいえば、原出願の発明者のうち一部が除外されるべき(原出願の発明者であっても、分割出願の発明者ではない)こともあり得ます。

このような場合、分割出願における発明者はどのように記載すべきでしょうか?

実務的には原出願と同じままに記載することが多いと思われます。特段の事情がある場合を除いて、手続の面において問題は生じません。そもそも、分割出願時において、発明者の現在の住所・氏名・生存の有無を調査すること、また、分割出願で特許をとることを希望するクレームに対して、原出願の各発明者に関して、発明的貢献があったかどうかを確定することは、現実的ではない場合がほとんどでしょう。

ただ、一応、「出願の手続」には、次の通り記載されているので、適宜、これに倣って記載をすることもできます。

分割出願の発明者は原出願と同一を原則としますが、婚姻等による氏名の変更や発明内容の分割により発明者も分離するような場合は、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄に変更されている理由を記載してください。 なお 発明者の住所については 分割出願をする際における最新の住所を記載しますが 、既に死亡している場合等は原出願時の住所をそのまま記載します。
もっとも、これらに厳密に従っていなかったとしても、特許の無効理由にはなりません。だからこそ、上述のとおり、実務は、かなり、穏やかに扱われています。
←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか