公報の掲載内容の誤りについて訂正公報の発行を上申することの利点は何か
公報の掲載内容について誤りがあると思われる場合があります。例えば、審査経過での補正内容が反映されていないと思われる場合などです。
第三者の公報の掲載内容の場合、そのような補正内容が反映されれば、FTO(非侵害)の懸念を除去できることもあります(なお、自らの公報についても、正確な公報とするために、訂正公報を希望することもあるかとは思います。)。
このような場合に、コストパフォーマンスがよい対応として、特許庁に、公報の掲載内容について誤りがあると思われる箇所と理由を伝え、特許庁に訂正公報の発行を上申することができます(その他の対応を検討すべき場合もございます。)。
この際、なるべく、理由についてはそのような誤りが生じた理由を含めて、丁寧な説明を心掛けるとよいかと思います。
なお、単なる審査経過や法律の無知(-改正法が絡むと面倒なことがあります-)に基づくものである場合には、関係者にご迷惑をお掛けすることになるので、そのようなことが無いように審査経過について丁寧な確認・検討が必要になる場合があります。
特許庁では、誤りの原因が特許庁側にあり、かつ、必要と認める場合には、訂正公報を発行することになります。
なお、この訂正公報は、訂正審判や訂正請求とは無関係です。訂正審判や訂正請求では、訂正をすべき旨が確定した場合には、特許審決公報の審決部に続けて訂正明細書が掲載されますが、訂正公報は、訂正明細書とは全く異なるものです。