Myriad事件、Bilski事件(machine or transformation test)、医薬・バイオ特許事例研究会
今日は、 ワシントンにあるWHDA のライアン・チルノマスさんによるバイオ分野の米国特許法の進展について、 研究会 で御報告を頂いた。 朝からとても体がだるく、頭の働きが鈍くなってたので欠席しようかと思ったけど、主催者としては行かざるを得ず。。。私に代わって、小合先生が英語と日本語でファシリテーターを上手くこなしてくれたので、助かりました。 でも、行くと、話が面白かったからか、それなりに頭が働いた。。。でもその後、どっと疲れたので、食事会は辞退して、他の先生方にお任せしました。ありがとうございました。 2つの話を頂いた。 1つは、特許適格性の話。もう1つは、記載要件( written description )の話。
(1)特許適格性の話 主には、 Myriad の CAFC の判決と、 Bilski 最高裁判決後の machine or transformation test について。 Myriad については、 やや割愛していうと、CAFC の判決は、 (A) Compositionのクレーム については、法定意見は、(イントロンが除去されている点で天然とは異なる) cDNA のみならず、 long DNA や short DNA など、天然でもその配列が存在するものであっても特許適格性を認める、というものとなり、結局、司法省が提出したアミカスブリーフの理論は、 CAFC によって「子供じみている」として一蹴されている。もっとも、 3 人のジャッジのうち、 Bryson 判事は、 cDNA の特許適格性を認めるが、 long DNA や short DNA の特許適格性を認めないとの反対意見( Dissent )を書いている。 (B) スクリーニング方法のクレーム については、 machine or transformation test によって、特許適格性を認めた。 (C) 診断方法のクレーム については、 machine or transformation test によって、特許適格性を否定した。 machine or transformation test は、 Bilski 事件では、 CAFC は、特許適格性についての唯一の基準とされた。しかし...