カナダの医薬用途発明
カナダはユニークです。 経験するところによると、医薬用途発明を、治療方法でクレームすると、non-statutory subject matterとして拒絶されます。 ここまでは、欧州特許庁や日本とも、結論としては同じです。その理由が、不特許事由であったり、産業上利用可能性であったりするとしても。。。 では、どのようにクレームを書き直すべきか、ということになりますが、カナダでは、 (1)製造のための使用に向けられたUseクレーム Use of Compound X for the manufacture of a medicament to treat disease Y だけではなく、 (2)医薬用途そのものに向けられたUseクレーム Use of Compound X to treat disease Y が許されます。 欧州特許庁でも日本でも、この(2)のクレームまで許されません。これは、治療方法と同じ意味と考えられているからです。カナダで、この(2)のクレームまで許されていることまで深く探究していませんが、その発想の違いは、ステップが記載されているかか否がに起因するようです。したがって、単にmethodとuseという形式で区別されるのではなく、実質的に考えなければならず、useではじまっていても、ステップが記載されていれば、methodと同様に扱われることもあります。 カナダの審査基準 MOPOP(Manual of Patent Office Practice)の12.06.08 には、以下の記載があります。 A use is distinguished from a method in that the latter involves directing the person skilled in the art to take a step or series of steps to arrive at the desired result. In contrast, a use must not require any specific step or steps to be followed. Rather, a use is defined only in terms of the mean...