ドイツの特許制度
2011/05/30中央知財研・備忘録
・審査請求期間が7年
・補正や分割出願の時期的制限の緩和
・補正における首位的請求・予備的請求
・仮処分における一方的(相手方の審尋なし)な差止命令可能(3h程度で、仮処分命令が出ることも。しかも担保なしで。)
・冒認特許に対する移転請求訴訟
・敗訴者負担の徹底(代理人費用まで敗訴者負担)
・文言侵害の部分には公定力あり、均等の部分は公定力の対象外なので、先行技術からの無効論という抑制をかけることが理論的に可能(但しオランザピン事件あり)
・付与後異議申立がまだある