特許権の延長制度を巡る最高裁判決の余波(審査基準)
ご存知のとおり、製剤特許の延長に関して、最高裁の判断が出たので、良しも悪しくも、審査基準は改訂されざるを得ない。とはいえ、最高裁の判断の射程が微妙である。
それは、改訂作業中の特許庁の判断をひとまず待つとしても、おそらく、ある意味とばっちりをくらいそうなのは、製法特許だろう。審査基準(なお、平成13年4月のQ&A)によると、
(ⅲ) 物の製法の発明がクレームされている場合には、その製法で得られる物と処分を受けた物を比較する。製法の比較はしない。
とされているが、最高裁の判断だと、製法の比較をしないのでは延長に値するのか、そもそも、微妙である。実施が制限されていたとは当然いえないのではないか。真面目に、条文を考えれば、この製法特許の実務の根拠は、多分に歴史的なものにすぎず、延長に値するのか、そもそも疑わしい。まあ、実益も大きくないのかもしれないが。今回の最高裁判決は、延長制度の現代的意義を実定法に基づいて検討し直すよい機会だと思うが、製法特許の延長の必要性と法的根拠はあやふや(とりわけ、製法の比較をしない点を含め)と言わざるを得ないだろう。
特許庁がこの点まで、検討し直すのか、とりあえず、手付かずにするのか、興味深い。