FTO
FTOの依頼が比較的に多い。
FTOとは、Freedom To Operateの略で、一般に、他者の特許による自己実施を確保するための法的評価プロセスをいう。
特許権の権利行使として、差止請求を行うことができるため、自己実施が他社の特許に抵触しないことは、ビジネスの継続性・信頼性を高めるために、極めて重要なプロセスとなる。
FTOの依頼には、
・侵害性の調査
・侵害性の鑑定
・有効性の調査
・有効性の鑑定
が含まれることが多い。場合によっては、FTO確保のための、ライセンス交渉や無効審判請求などの依頼を受けることもある。
ほとんど全てにおいて、侵害性の鑑定が含まれる。ちゃんとした鑑定をするには、ちゃんとした能力が必要となる。
FTOとは、Freedom To Operateの略で、一般に、他者の特許による自己実施を確保するための法的評価プロセスをいう。
特許権の権利行使として、差止請求を行うことができるため、自己実施が他社の特許に抵触しないことは、ビジネスの継続性・信頼性を高めるために、極めて重要なプロセスとなる。
FTOの依頼には、
・侵害性の調査
・侵害性の鑑定
・有効性の調査
・有効性の鑑定
が含まれることが多い。場合によっては、FTO確保のための、ライセンス交渉や無効審判請求などの依頼を受けることもある。
ほとんど全てにおいて、侵害性の鑑定が含まれる。ちゃんとした鑑定をするには、ちゃんとした能力が必要となる。