ミリアド事件CAFC判決(再び)
何かと話題のミリアド事件、AMP v. USPTO (Myriad genetics case)ですが、昨日(2012年8月16日)、ミリアド事件のCAFC判決が再び出ました。
CAFCは、基本的には、昨年出したものと同じ判決をしました。判決文はこちら。
要旨は次のとおりの模様です。
(1)原告の当事者適格を認める
(2)単離されたDNA及びcDNAは特許適格性を有する。
(3)「分析」して「比較」する方法は特許適格性を有しない。
(4) スクリーニング方法は特許適格性を有する。
法廷意見はLourie判事によるものであり、Bryson判事による一部反対一部同意意見、Moore判事による一部同意意見が付されています。
なお、今後、CAFCのen banc(大法廷)または最高裁で、再び争われる可能性は高いと言われています。