※投稿の検索は、右上のを、ラベル・リンク集・アーカイブは左上のをクリック
ホーム |  弊所

アベノミクスと消費税増税


ついに本年は4月1日から消費税増税ですね。

アベノミクスの正念場の一つだと思います。

最初に消費税が導入されたときのように、世の中の景気が以前のように冷え込まなければよいと思います。

弊所でも、外注先や業務委託先の翻訳会社(翻訳者)、調査会社(調査者)、弁理士や社労士等の報酬などについて、4月分以降は、本体価格(こちらは変わりませんが)に対する消費税が変わります。よって、いろいろと再計算しなければいけなくなるわけです。面倒だけど、当然、きちっと処理するだけのことです。

実は、課税売上高が1000万円以下(つまり、税込で1050万円以下(5%の場合))の場合には、(消費税の)納税の義務が免除されるので(こちら)、細かいことをいえば、ある意味、人によっては、もらい得になることもあるようですが、それは支払いを受ける側の毎年の諸般の事情で決まることなので、支払う側からすると単に再計算してさらに3%上乗せして支払うだけのことです。その後、10%になるときに、さらに2%上乗せがありますね。裏を返せば、業務委託だと、何もしなくても、3%あがり、さらに2%あがり、普通は収入は支出よりも多いので、消費税増税で逆さやがでたりします(雇用だと、そもそも消費税が観念できないので、消費税増税は単に支出が増えるだけですね。)。もちろん、納税の義務が免除されない人にとっては、消費税は単なる預り金ですから、そのまま、決算時に国に納税しておしまいなので、関係ありませんが。。。まぁ、こんな細かいことは気にせずに、目の前の仕事に一生懸命取り組むだけですが。。。

ただ、一番大事だなと思うのは、ちゃんと社会保障に有効に活用して頂きたいという、国民の思いですね。社会保障とは直接関係ないかもですが、雇用保険料を財源としていた、私のしごと館のような使い方は辞めて欲しいなぁ、と多くの国民が思ってそうです!
←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
コメントフォーム

記事にコメントあればどうぞ(★のみ必須)※返信は確約できません

名前

メール *

メッセージ *

よく読まれた投稿(ベスト10)

・・・・・

条・項・号を英語でいうと・・・

いずれか早い(遅い) A or B, whichever comes first (later)

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

代理権・特別の授権・委任状の提出(代理権の証明)についての探求(特許法9条・特許法施行規則4条の3)

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

同一出願人による出願で注意すべき点(自己衝突、terminal disclaimer、self collision、double patenting)

国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

PCT国際段階における出願人の名義変更はどのように行うのか

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

PCT国際段階における発明者追加・削除はどのように行うのか