国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載するトレンド?
国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載する実務(以下「プラクティス」)を行う外国の出願人が増えています。新たなトレンドといえそうです。
これには複雑な事情があります。とりわけ、欧州で優先権主張の要件に関連して、国際出願のタイミングや承継のタイミングが重要になったりすることを意識しているものと思われます。
そういうわけで、フェイルセーフとするために、上記プラクティスを行う出願人がちらほら米国を中心にみられるようになってきました。
このようなプラクティスに副作用はないでしょうか?
日本では、特許を有する権利を有しないものが含まれていても、特許を有する権利を有する者がすべて含まれている限り、無効理由にはなりません。つまり、ノンジョインダー(特許を受ける権利を有する者が出願人として100%含まれていない出願)は許されませんが、ミスジョインダ―(特許を受ける権利を有しない者が出願人として含まれている出願)は許されているわけです。したがって、上記プラクティスとしたところで、実体的な問題はないわけです。ただ、事情が無い限り、国際出願の段階で手当てをしておいてもらわないと、国内移行後であれば、譲渡手続きが煩雑になるので、極めて大変になるわけです。
なお、現在の日本の特許庁の優先権主張の要件は、国際出願のタイミングや承継のタイミングに関しては、厳格な立場ではないため、上記プラクティスは日本に関しては、必然的ではないといえますが、今後日本の裁判所がこの点について、どのような判断を示すかわかりませんので、予防策としては、日本に関しても、無意味ではないかもしれません。
いずれにせよ、国際出願時をして欧州に移行することは日本でもよく行うことなので、上述のプラクティスを検討する余地があるかもしれません。もっとも、予約承継や約因無しでの譲渡が認められる日本においては、米国と比べて、欧州でひどい目にあう可能性がより低いとすれば重要度・緊急度は高くないと思います。国際段階での追加費用を踏まえれば、クライアントに提案すべきかどうかは、慎重に考えざるをえないといえそうです。なお、このプラクティスを採用する場合でも、日本自体については、国内優先権になるので、基礎出願と国際出願の出願人は国際出願時において完全同一でなければならないため、この点の手当は必要になります。