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欧州司法裁判所による胚性幹細胞の特許性についての決定

先に法務官のOPINIONが出てる時点で取り上げましたが、欧州連合司法裁判所による胚性幹細胞の特許性についての決定がついに出されました。

結局、 先に法務官のOPINIONと大筋で変わりませんでした。

例えば、核移植により成熟細胞の核を卵子に移植して刺激を加えたものは、厳密には、「受精」ではないものの、完全な人間になる潜在性があるので、「人間の胚」に分類され、特許適格性がないとしています。

また、欧州特許庁の立場と相違がないことに言及しており、解決できないダブルスタンダードが生じる懸念は、現時点では払拭されました。


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