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医薬品企業法務研究会

今日は、昨年末に講演をさせていただいた御縁で、医薬品企業法務研究会のとある部会に、オブザーバーとして招かれ、せっかくなので出席してきました。。。 難解なテーマを皆で議論をして解きほぐしていくといった形で、メンバーの方もとても熱心にご発言されていて、とても有意義でした。 仕事が残っていたため、お誘い頂いた懇親会には参加できず、残念でした。。。

フリバンセリン事件第2弾いよいよか。。。(今度は実施可能要件!)

フリバンセリン事件の特許出願(特願2003-537639)に関してのアップデートです。 薬理データ無しについて、サポート要件違反とした審決(第1審決)が知財高裁で取り消され差し戻された件ですが、データベースを確認したところ、今度は予想どおり、実施可能要件違反とした審決(第2審決)が昨年末に出されていました(審決の中身はデータベースにアップされていないようでしたので確認できていません。)。 =================== 審決対応番号 (1) 審決日 ( 平 20.9.29) 特許 審判 査定不服審判 537   特 36 条 6 項 1 号 ~ 3 号 結論 (Z   特許 ( 登録 ) しない ) 分類 (A61K) 審決対応番号 (2) 審決日 ( 平 23.12.5) 特許 審判 査定不服審判 536   特 36 条 4 項 結論 (Z   特許 ( 登録 ) しない ) 分類 (A61K) =================== 出願人が在外者なので附加期間がつくと思われるので、まだ出訴期間は過ぎていないと思われますが、これまでの経緯に照らし、審決取消訴訟が提起されることになるでしょう。そうなると、いよいよ本丸の実施可能要件と薬理データの必要性に関し、どのような判断が下されるか注目が集まるところです。

審決の送達日を知る方法と審決の送達日を始期とする期限の管理の要諦

無効審判であれ、訂正審判であれ、拒絶査定不服審判であれ、審決の送達日は、審決取消訴訟の出訴期限の始期を定めるので、重要になります。また、拒絶査定不服審判で特許をすべき旨の審決であれば、審決の送達日は、納付期限の始期を定めるので、重要になります。 拒絶査定不服審判の審決のように通常はオンラインで受領する審決については、発送日=送達日なので、特に、悩むことはありませんが、無効審判や訂正審判の審決のように紙で受領する審決については、発送日と送達日との間にタイムラグがあるので、注意が必要です。 特許庁が特別送達により認識した送達日が、特許庁の経過情報に掲載されるので、そこで確認することもできます。 ただ、よほど切羽詰まらない限り、発送日を送達日として期限管理をした方が安全(フェイルセイフ)だと思います。なお、発送日は、しばしば、特許庁からの封筒に押印してあります。 一番やってはならないことは、土曜日など、休日に送達され、たまたま出勤していたメンバーが受けとり、しかしながら、月曜日になって事務スタッフが事務所としての受領印を月曜日を受領日として押してしまい、事務所としての受領印の日付を送達日として期限管理してしまうことです。実際にそういう事例も世の中にはあるようです。特に、紙でする審判(無効審判や訂正審判)に不慣れであると、起こりやすいといわれています。 弊所は紙でする審判がそれなりの頻度であるので、常に気を配っており、このような類型のミスが生じないように、このような類型のミスが世の中にはあることについて情報共有を徹底し、また、発送日や送達日に関係する期限管理について、万全の体制を図っています。

立証の程度(米国)

米国では、立証の程度としては、侵害か否か、無効か否か、に関して、要求される立証の程度が異なります。 侵害か否か:証拠の優劣( preponderance of evidence )、 無効か否か:明白かつ説得力のある証拠( clear and convincing evidence ) そして、この立証の程度は、単なる理論上のものではなく、しばしば、判決の中に顔を出します。 例えば、次の様な感じです。 The court finds that Plaintiff has proven by a preponderance of evidence that the sales of the alleged product infringed the patent. The court finds that Defendant has failed to prove by clear and convincing evidence that that patent is invalid.

第三者対抗要件と効力発生要件を英語で(特許法34条など)

「効力を生じない」はそのままで翻訳できます。つまり、次のような感じです。 「効力を生じない」: shall have no effect 問題は、「第三者に対抗できない」ですが、ここは、当事者間での効力はともかく、第三者には効力を主張できないという(程度の)ことなので、次のように翻訳するとよいでしょう。 「第三者に対抗できない」: shall have no effect on any third parties 他の翻訳の仕方としては、 cannot (duly) assert against any third parties などがあります。これらは主語になるものが違うので(事実か人)、場合により使い分けるとよいでしょう。

「審決を取消す判決」「審決を取消す決定」を英語で(特許法181条)

審決の取り消しは、判決による取消しと決定による取消しがありますが、判決をdecision、決定をrulingとして、訳すとすっきりします。 そうすると、審決をtrial decisionとして、 審決を取消す判決: a decision rescinding a trial decision 審決を取消す決定: a ruling rescinding a trial decision と訳すのが、実務的には便利だと思います。

熱い男子、松岡修造さん

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正月見忘れた番組。 松岡修造さん、熱くて面白くて素敵だ。。。 自分に気合入れるところが熱くて面白い。。。 「何やってんだ!(俺!)」 「気合入れろよ!(俺!)」 「集中しろよ!(俺!)」 みたいな。。。 そういえば、先週確かミッドタウンで、電動歯ブラシのキャンペーンに来てたみたい。。。 触発されて、、、でもないけど、僕も自分に喝をいれてみた。 一心不乱で、とにかく集中して、今朝(日曜)の朝5時まで判例調査。。。意外とのりのりで楽しめたかな。。。 錦織圭 & 松岡修造 vs とんねるず & Michael Chang マイケルちゃんもいい男だ。。。

プロダクト・バイ・プロセス大合議判決

本日ついに大合議判決が出ました。 ざっというと、 真正プロダクト・バイ・プロセスと不真正プロダクト・バイ・プロセスに切り分けて、前者は同一性説で、後者は製法限定説ということになります。侵害の局面でも、要旨認定であっても、です。 そして、原則を、製法限定説としています。したがいまして、権利者が、侵害訴訟で、同一性説を主張するのであれば、特段の事情の立証責任は権利者ということになります。 いくつかの実務上の注意点がでてきますが、それについては、また、おってアップデートしたいと思います。

勉強

今年は去年よりも、より一層、生業としている知的財産について「勉強」しようと思う。。。 愚直に頑張ります。。。寸暇を惜しんで。。。(でも、リラックスタイムも大事ですが。。。) お客様の仕事をさせて頂く以上、やはり、よい仕事をするための準備としての勉強は、常に欠かしてはいけないと再認識します。。。 曰く、 誰にも負けない仕事をしたいなら、誰にも負けない努力をしなければいけない。。。 曰く、 勉強する苦労は一時的だけど、勉強しない苦労は一生続く。。。 それから、大きいのは、知的財産の仕事は、常に知的好奇心で満たすことができる仕事だと、改めて、教えられたこと。。。 これは、折に触れ、親切にして頂いていた弁護士の先生が、昨年、若くしてお亡くなりになられる少し前に、おっしゃられていた言葉です。。。 彼の分まで、なんておこがましくていえませんが、僕なりに、一歩一歩、道を究めたいと思います。 物欲で満たされる人生なんかより、常に、知的好奇心と戯れたいと思う。 結局は、他人ではなく、自分との戦いですね。。。

クリスマスも一生懸命

皆様、メリークリスマスです。 今日はクリスマスだというのに、夕方から出てきて、まだ仕事場です。。。 なんてこった。。。でも、やっぱり、やっておきたいことがあって。。。 職場の仲間にも今年の汚れ(やるべきこと!)は今年のうちにと言われたし。。。 せっかくなのでノリノリ頑張ろう。。。 今宵の努力が来年のさらなるパワーアップにつながるといいな???

クリスマスケーキ×2

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職場でクリスマスケーキをいただきました。。。 こっそり買ってきてくれた方が2名いらっしゃったので、ひとり2個になりました。。。 ありがたいことです。。。 生クリームたっぷりのケーキでないところが、最近、増大気味との疑惑のある私のお腹への配慮を感じます。。。

特許権の存続期間の延長の審査基準(案)の問題点を考えてみたい

平成 23 年 11 月 2 日に特許庁は、「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案に対する意見募集を公表しました。そして、意見書提出期間は平成 23 年 12 月 1 日まででした。 「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案に対する意見募集 「特許・実用新案 審査基準 第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長」新旧対照表(案) 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループ「第 7 回ワーキング・グループの配付資料」「資料 2 審査基準改訂案における現行運用からの変更点について」 ※ 審査基準案だけよんでもややわかりにくいのですが、意見募集の際に、「審査基準改訂案については、こちらのサイトの第 7 回ワーキング・グループの配付資料を御参照ください。」と記載されており、理解の一助になります。 特許庁は、審査基準改訂案の基本方針として、以下のように述べています。 第67条の3第1項第1号における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」についての考え方が、以下の要件に合致するものとなるように、審査基準を改訂する。 ○最高裁判決(平成 21 年(行ヒ)第 324 から 326 号)と齟齬しないこと。 ○最高裁判決が判示した先行処分が特許発明の技術的範囲に属しない場合を含め、どのようなケースであっても一貫した説明ができること。 最高裁は、極めて、言葉少なしでして、最高裁判決の射程が及ばないところについて、どのようにすればいいのか、という難題を特許庁は抱え込むことになりました。最高裁判決の原審の知財高裁判決は、もう少し言葉が多かったのですが、結局、勇敢にも、特許庁は、原審の知財高裁判決とは同一とはいえない、新しい考え方を提唱しました。それは、従来の「有効成分及び用途」という考え方から脱却するも、「クレームの発明特定事項及び用途」という考え方を採用するものです。 さて、審査基準(案)と第 7 回ワーキング・グループの配付資料(特に、「資料2 審査基準改訂案における現行運用からの変更点について」)をざっと読み解きながら、果たして、新たな審査基準(案)が、基本方針のとおり、「どのようなケースであっても一貫した説明ができる」...

珍しくお泊り

今日も朝が来ました。昨日から珍しく仕事場に泊まりこみで仕事しています。こんなことはめったにありませんし、むしろ、非効率なのでなるべくならしようとも思いません。。。 でも、今日は短めの仮眠をとっただけなのに、不思議と体調も精神もコンディションは悪くなく、むしろ心地の良い疲労感に包まれています。。。 すがすがしい一日っぽいので、散歩日和かな。今日も、どんな一日になるか、楽しみです!

他の訂正事項の結果生じる請求項の繰り上げや引用請求項の変更を行う訂正事項の記載

他の訂正事項の結果生じる請求項の繰り上げや引用請求項の変更を訂正する訂正事項の記載が問題となります。 例えば、請求項2が請求項1に従属し、請求項3が請求項2と請求項1に従属しているときに、請求項2を削除する場合には、以下のように簡単に記載することもできます。もちろん、そのような記載により不明確になるおそれがあれば、全文を書き下すこともできます。 訂正事項1 本件発明の請求項2を削除する。 訂正事項2 本件発明の請求項3を請求項2に繰り上げ、請求項1の従属項とする。

先ずは思うこと

エクセレントな仕事をするためには、先ず真っ先に、エクセレントな仕事をしようと思うこと。 3流の仕事でもいいと思ってたら、きっと3流の仕事すらできない。 2流の仕事でもいいと思ってたら、きっと2流の仕事すらできない。 「そこまでやれる、やっている同業者はない」というのは、やらない理由ではなくて、やる理由なのだ。 顧客が満足することは当然で、それを超えて、顧客が感動するような仕事をしようと思うこと。 そういう気持ちをチームの皆でシェアしていると思うし、これからもシェアしていきたい。

仕事に負の感情を入れない

注意していることは、仕事に負の感情をいれないこと。 面倒くさいとか、大変だとか、やりたくないとか、そんなことを考え始めると、足(手)がすくみ、さらに、そういう負の感情が支配して、とっつきにくい仕事がますますとっつきにくくなってしまう。 そうして放置すると、仕事はますます、困難になってしまい、プロジェクト扱いにしないといけないくらいに、こんがらがってします。 ちょうど、油汚れのお皿を洗うのが面倒だからといって洗わないでいると、結局、何倍の労力をかけて、洗う羽目になるように。。。 だから、負の感情を一切いれず、真っ先に、対応するようにします。せっかくならば、楽しんじゃえばいいと思います。このように仕事のディフェンスラインは常に高めに保持しておくのがよさそうです。

欧州での合剤の特許権の延長(C-322/10とC-422/10)

合剤についてのECJの判決がついに出ました。侵害テストと保護テストについて、一応の決着を見ました。 今回は JETROのリリース に、やや分かりにくさがあるように思います。 C-322/10 1. Article 3(a) of Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as precluding the competent industrial property office of a Member State from granting a supplementary protection certificate relating to active ingredients which are not specified in the wording of the claims of the basic patent relied on in support of the application for such a certificate. 2. Article 3(b) of Regulation No 469/2009 must be interpreted as meaning that, provided the other requirements laid down in Article 3 are also met, that provision does not preclude the competent industrial property office of a Member State from granting a supplementary protection certificate for a combination of two active ingredients, corresponding to that specified in the wording of the claims...

ブラジル審査請求料の値上げ

2012年1月1日以降、ブラジルでの審査請求料が値上げになります。 R$ 590,00 for cases up to 10 claims, plus R$ 100,00 for each claim from the 11th to the 15th, plus R$ 200,00 for each claim from the 16th to the 30th; plus R$ 500,00 for each claim exceeding the 30th (1US$=1.78R$程度なので、1R$は、かなりラフにいって50円くらいです。) このため、特に31項以上の請求項がある場合には、審査請求料が高額化しやすい(31項目からは、ラフにいって、1項あたり25000円)ので、留意が必要です。弊所では、該当する案件全てに、クライアントへのリマインダーをしています。

今日ものりのり

今日も一日、それなりにのりのりで戦い抜いた。。。 次々と入ってくる仕事を丁寧に集中してこなしていく。。。 お客様に喜んでもらえることを想いつつ。。。 深く思考すればするほど、心が落ち着くことを感じつつ。。。 明日も朝から、ばりばりテンション上げて頑張ります! 年末まで平日は後15日くらいかなぁ。 先週から、毎日、2、3件の会合、会議、テレコン、食事会、忘年会などなど、が続いてます。 色々な方に会えるのも、この仕事をしていてよかったなと思うことの一つです。

【第11回】医薬・バイオ特許事例研究会

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今日は、医薬・バイオ特許事例研究会でした。 テーマは延長で、神戸大学の新進気鋭の前田先生にご報告頂きました。研究会も懇親会もとても盛り上がりました。 何故か、少し早目のクリスマス・プレゼントということで、幹事の一人でもあるM先生にチョコレートを頂きました!ご報告者の方へお渡しされる、ついでのようです(!?)。
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